中国輸入に古物商許可は必要?不要・必要なケースの判断基準と申請方法

こんにちは!

中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダの社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

 

パンダ娘
中国輸入をはじめて数年経ちます。物販仲間の中には古物商の認可を受けている方がいます。わたしも申請した方がよいのかよくわかりません。中国輸入ビジネスでは古物商が必要なのか。教えていただけませんでしょうか。

今回は、こちらのお悩みにお答えします。

 

▼古物商に関するPost▼

この記事は、実際に古物商許可を取得しているパンダの社長が書いています。

パンダの社長
「難しそう」と身構えなくて大丈夫ですので、ご自身のケースに当てはめながら、ゆっくり読み進めてみてくださいね。

それでは、見ていきましょう!

 

この記事のもくじ
  1. 【結論】中国輸入に古物商許可は原則不要|ただし例外に注意
  2. 古物商許可とは?中国輸入との関係
  3. 中国輸入で古物商許可が「不要」なケース
  4. 中国輸入で古物商許可が「必要」なケース
  5. 【早見表】ケース別・古物商許可の要否
  6. 判断に迷ったときの対処法
  7. 古物商許可の申請方法・費用・期間
  8. 古物商許可以外に中国輸入で確認したい許認可
  9. 中国輸入と古物商許可に関するよくある質問
  10. まとめ|中国輸入は原則不要、代行・国内仕入れが絡むなら要確認

【結論】中国輸入に古物商許可は原則不要|ただし例外に注意

まず、いちばん気になる結論からお伝えしますね。

タオバオやアリババ1688など、海外のECサイトや現地業者から商品を仕入れて日本で販売する、一般的な中国輸入ビジネスに古物商許可は原則不要です。

古物営業法は「日本国内での盗品の流通を防ぐ」ための法律なので、海外での仕入れはそもそも対象外だからです。

ただし、例外もあります。

日本の輸入卸業者から中古品を仕入れる場合や、中国のECサイトでも出品者が日本在住の場合など、「国内での仕入れ」とみなされるケースでは古物商許可が必要です。

この「不要なケース」と「必要なケース」の線引きさえ押さえておけば、安心して中国輸入に取り組めますよ。

パンダの社長
私自身も古物商許可を取得しています。実体験を交えながら、判断に迷わないよう順番に整理していきますね。

 

古物商許可とは?中国輸入との関係

はじめに、古物商許可の基本をやさしくおさらいしておきましょう。

ここが分かると、後半の「不要・必要」の判断がグッとラクになります。

 

詳しくみていきましょう。

 

古物商許可が必要になる取引(「古物」の定義)

「古物商許可」は、古物(中古品)を売買する際に必要な資格です。

古物営業法では、次の3つを商品として取り扱うとき、古物商許可の取得が定められています。

  • 使用済のもの
  • 使うことを目的として購入された未使用品
  • 上記を修理・補修したもの

 

古物というと「使い古された中古品」をイメージしますよね。

ですが、古物営業法では、未使用・未開封の新品であっても古物として扱われるものがあります。

たとえば結婚祝いでもらった加湿器を未使用のまま売る場合、「使うことを目的として購入された未使用品」なので古物にあたります。

そのうえで、古物商許可が必要になるのは、次のような取引を利益を得るための事業として継続的におこなう場合です。

  • 仕入れた古物を売る
  • 修理・補修した古物を売る
  • 古物の部品・パーツを売る
  • 古物を他のものと交換する
  • 国内で購入した古物を海外に輸出する

 

一方、ご自身の不用品をメルカリやヤフオクで売るだけなら、基本的に古物商許可は必要ありません。

ポイントは「転売目的で仕入れたかどうか」と「事業として繰り返しているかどうか」の2つです。

はじめから転売のために中古品や未使用品を仕入れるなら、たとえフリマアプリでの販売でも古物商許可証が必要になります。

 

無許可営業の罰則(3年以下の懲役・100万円以下の罰金)

古物商許可が必要な取引であるにも関わらず、許可を取得しないまま古物を取り扱った場合、罰則の対象になります。

無許可での営業は法律違反であり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

違反した内容を細かく記述する申述書や顛末書などの提出も求められるでしょう。

さらに、処罰を受けると以後5年の間は古物商許可を取得できなくなります。

「知らなかった」では済まされないのが法律の怖いところです。

新品を取り扱っているつもりが、実は古物だったというケースも少なくありません。

だからこそ、これからご紹介する「不要・必要」の判断基準を、しっかり押さえておきましょう。

 

中国輸入で古物商許可が「不要」なケース

中国輸入で古物商許可が不要な仕入れ

それでは本題です。

まずは、古物商許可がなくても問題なく取り組める、中国輸入の代表的なケースをみていきましょう。

 

詳しくみていきましょう。

 

タオバオ・アリババ等から新品を仕入れて販売する場合

タオバオやアリババ1688、アリエクスプレスなどのECサイトや、現地の工場・卸業者から「新品」を仕入れて日本で販売する場合、古物商許可は不要です。

古物商許可はあくまで「古物(中古品や、一度取引された未使用品)」を扱うための資格です。

メーカーや卸売業者から仕入れる新品は、そもそも古物に該当しません。

つまり、中国輸入せどりの王道である「中国の新品を安く仕入れて日本で売る」というスタイルであれば、古物商許可の心配はいらないということですね。

 

海外の業者から中古品を直接仕入れる場合

意外に思われるかもしれませんが、中古品であっても、海外の業者から直接仕入れる場合は原則として古物商許可は不要です。

たとえば、海外の事業者から直接購入した中古品を日本国内で販売するケースがこれにあたります。

ただし、不要といえるのは「海外事業者からの直接購入」が確実であるときに限られます。

同じ中古品でも、日本の業者を介した瞬間に扱いが変わりますので、この点は次の「必要」なケースで詳しく解説しますね。

 

不要な理由|古物営業法は日本国内の取引が対象だから

「どうして海外仕入れなら不要なの?」と疑問に感じた方のために、理由もお伝えしておきます。

古物営業法の目的は、盗品が日本国内で流通するのを防ぎ、盗品を速やかに発見することです。

戦後、国内で貴重品や希少品の盗難被害が多発したことをきっかけに設けられた制度なんですね。

そのため、古物営業法が適用されるのは日本国内での取引のみで、海外での仕入れ行為は対象外とされています。

「どこで売るか」ではなく「どこで仕入れたか」が判断の分かれ目になる、と覚えておきましょう。

 

中国輸入で古物商許可が「必要」なケース

中国輸入で古物商許可が必要な仕入れ

続いて、注意が必要なケースです。

中国輸入のつもりでも、仕入れのルートによっては「国内での仕入れ」とみなされ、古物商許可が必要になります。

 

詳しくみていきましょう。

 

日本の輸入卸業者などを介して中古品を仕入れる場合

中国輸入でもっとも見落としやすいのが、このケースです。

海外の商品であっても、日本の輸入卸業者や、所在が日本にある業者から中古品を仕入れる場合は、古物商許可が必要です。

日本の業者を介して仕入れた時点で、「日本国内で仕入れをした」と評価されるためです。

輸入代行業者を利用する場合も、契約形態によっては「日本の業者から買い取った」とみなされる可能性があるため、中古品を扱うときは注意しましょう。

なお、取り扱うのが「新品」であれば、代行業者を利用しても古物には該当しないため、古物商許可は不要です。

パンダの社長
誠のような代行会社を通じてタオバオやアリババの「新品」を仕入れる、一般的な中国輸入なら心配いりませんよ。注意すべきは「中古品」が商流に絡むときです。

 

中国ECサイトの出品者が日本在住の場合

タオバオなどの中国ECサイトには、どの国の人でも出品できます。

そのため、中国のサイトで購入したつもりでも、出品者が日本在住であれば「国内取引」とみなされる可能性があるのです。

この場合、転売目的で中古品を仕入れていれば古物商許可が必要になります。

日本の企業が関わっている商品を仕入れるときも同様に注意が必要です。

知らない間に古物を扱っていた、というケースも少なくありませんので、仕入れ先がどのような業者なのか、事前に確認しておきましょう。

 

メルカリ・ヤフオクなど国内で中古品を仕入れて販売する場合

中国輸入と並行して、国内せどりに取り組む方も多いですよね。

メルカリ・ヤフオク・リサイクルショップなど、日本国内で中古品を仕入れて転売する場合は、古物商許可証が必要です。

たとえ「新品・未使用」として出品されている商品でも、一度消費者の手に渡ったものは古物営業法上の「古物」にあたります。

転売目的で仕入れて反復継続して販売するなら、それは立派な古物営業です。

中国輸入から物販の幅を広げていく予定があるなら、早めに古物商許可を視野に入れておくと安心ですよ。

 

【早見表】ケース別・古物商許可の要否

ここまでの内容を、ケース別の早見表にまとめました。

ご自身のビジネスモデルと照らし合わせてみてくださいね。

ケース古物商許可理由
タオバオ・アリババ等から新品を仕入れて販売不要新品は古物に該当しないため
海外の業者から中古品を直接仕入れて販売不要仕入れが海外で完結し、古物営業法の対象外のため
日本の輸入卸業者などを介して中古品を仕入れ必要国内での仕入れと評価されるため
中国ECサイトの日本在住出品者から中古品を仕入れ必要国内取引とみなされる可能性があるため
メルカリ・ヤフオク等の国内で中古品を仕入れて転売必要国内の古物営業に該当するため
自分の不用品をフリマアプリで売る不要転売目的の仕入れ・事業としての反復性がないため

※上記は一般的な解釈です。

最終的な判断は取引の実態によって変わるため、迷ったときは次の章の方法で確認しましょう。

 

判断に迷ったときの対処法

「自分のケースはどっちなんだろう…」と迷うこともありますよね。

そんなときの対処法を2つご紹介します。

 

詳しくみていきましょう。

 

管轄の警察署・都道府県警に確認する

古物商許可が必要かどうかの判断が難しいときは、管轄の警察署や都道府県警察に確認をとりましょう。

ご自身では不要と判断していても、警察の判断では無許可販売にあたるリスクがあります。

相談するときは、仕入れ先・商品の状態(新品か中古か)・輸入代行を使うかどうかなど、ビジネスモデルを具体的に伝えるのがコツです。

古物商許可に関する定義や条件は複雑なので、少しでも悩むときは遠慮なく専門家や警察へ相談してくださいね。

 

迷うなら取得しておくのが無難

判断がグレーなまま進めるより、思い切って取得してしまうのもひとつの手です。

古物商許可を持っていれば、国内の中古品も堂々と仕入れられるようになります。

中古品は販売価格が安いぶん仕入れに適しており、扱える商品の幅がグッと広がります。

これは中国輸入だけでなく、さまざまな物販ビジネスで有利にはたらきますよ。

しかも古物商許可には更新制度がなく、一度取得すれば原則ずっと有効です。

長く物販を続けていくなら、取っておいて損のない資格だといえるでしょう。

 

古物商許可の申請方法・費用・期間

「取得しよう」と決めた方のために、申請の流れもご紹介しますね。

古物商許可の申請は、営業所(自宅の場合は自宅)を管轄する警察署で手続きします。

申請には19,000円の手数料がかかり、申請してから交付されるまでの期間はおよそ40日です。

手続きの際に準備しておく主な書類は、次のとおりです。

  • 申請書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記事項の証明書
  • 略歴書
  • 誓約書

 

ここでの身分証明書とは、被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するためのものであり、本籍のある市町村が発行します。

書類の準備や許可証の発行には時間がかかるため、スケジュールに余裕をもって動くのがおすすめです。

パンダの社長
私のときは、管轄の警察署へ必要書類を持っていくだけで、1ヵ月程で認可を受けられましたよ。思っていたよりずっと簡単でした。

 

古物商許可以外に中国輸入で確認したい許認可

中国輸入では、扱う商材によって古物商許可とは別の許認可・届出が必要になることがあります。

ここでは、中国輸入で特に関わりの深い2つをご紹介します。

 

詳しくみていきましょう。

 

食品衛生法(食品等輸入届出書)

「食品等輸入届出書」は、食べ物や食器、調理器具などを輸入するときに必要です。

販売・営業上の使用を目的として輸入する場合、税関に対して事前に届出を出さなければなりません。

届出を提出して貨物が届くと、検疫所によって検査の必要性が審査されます。

安全性や規格基準に問題がなければ届出済の証明書が発行され、税関の手続きを経て流通できるようになります。

参考:厚生労働省 > 食品衛生法に基づく輸入手続

 

電気用品安全法(PSEマーク)

コンセントにつなぐ家電製品やモバイルバッテリーなどを輸入販売する場合、電気用品安全法にもとづくPSEマークの表示が必要です。

技術基準への適合確認と届出が必須で、違反すると販売停止や罰則の対象になります。

中国輸入では電気製品を扱う機会が多いので、仕入れ前に対象商品かどうかを必ず確認しておきましょう。

 

中国輸入と古物商許可に関するよくある質問

最後に、中国輸入と古物商許可について、よくいただくご質問にお答えします。

 

 

無在庫販売(中国から直送)でも古物商許可は必要?

中国のECサイトから新品を仕入れてお客様へ直送する無在庫販売であれば、古物商許可は原則不要です。

新品の仕入れは古物に該当せず、仕入れも海外でおこなわれるためです。

ただし、中古品を扱う場合や、国内業者が商流に入る場合はこの限りではありません。

 

古物商許可はいくらで取れる?更新は必要?

警察署へ支払う申請手数料は19,000円で、交付までの期間はおよそ40日です。

運転免許のような更新制度はなく、一度取得すれば原則ずっと有効です。

書類の準備が不安な場合は、行政書士に代行を依頼する方法もあります(別途報酬が必要です)。

 

国内で仕入れた中古品を海外へ輸出する場合は?

古物商許可が必要です。

要否を分けるのは「どこで売るか」ではなく「どこで仕入れたか」です。

日本国内で中古品を仕入れている以上、販売先が海外であっても古物営業にあたります。

 

新品のつもりで仕入れた商品が「古物」になることはある?

あります。

未使用・未開封の商品でも、一度消費者の手に渡ったものは古物営業法上の「古物」として扱われます。

たとえば、メルカリで「新品・未使用」として出品されている商品を転売目的で仕入れる場合は、古物商許可が必要です。

 

まとめ|中国輸入は原則不要、代行・国内仕入れが絡むなら要確認

  • 海外から新品を仕入れる一般的な中国輸入に、古物商許可は原則不要
  • 日本の輸入卸業者や日本在住の出品者から中古品を仕入れる場合は必要
  • 無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象
  • 判断に迷ったら、管轄の警察署や都道府県警に確認する
  • 申請は手数料19,000円・交付まで約40日、一度取れば更新不要

中国輸入ビジネスでは、必ずしも古物商の許認可は要しません。

ただし、仕入れ先が輸入卸業者であったり、所在が日本にある企業であるときには必要です。

取引先がどのような企業なのか、仕入れの前に確認しておきましょう。

いずれにしても、古物商許可を受けて損することはありません。

一度取得すれば更新不要でずっと使えますし、健全に商売を続けていくうえでの信頼の証にもなります。

これから物販の幅を広げていきたい方は、この機会にぜひ検討してみてくださいね。

ご質問、いつも歓迎です!本日もお読みいただき、ありがとうございました^^
中国輸入代行 誠
中国輸入の「悩み」を「利益」に変えるパートナー。

「仕入れ先が見つからない」「品質が不安」「送料が高い」...。
そんな悩みは、中国輸入代行-誠(Makoto)に丸投げして、あなたは「利益を出すこと」だけに集中しませんか?

  • 業界最安水準の手数料でコスト削減
  • 青島自社倉庫での徹底検品
  • 初心者から上級者までトータルサポート