中国輸入での食品衛生法とは?食器・おもちゃの届出手順と検査費用

こんにちは!

中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

 

子パンダ

子パンダ
中国から可愛い食器やベビー用品を輸入して販売したいです!でも、食品衛生法の届出が必要って本当ですか?個人で少し売るだけでも手続きは必要?費用が高そうで心配です。

今回は、こちらのお悩みに、じっくり丁寧にお答えしていきますね。

 

食品衛生法に関するPost

この記事は、長年、中国輸入代行を営むパンダ社長が書いています。

パンダ社長

「検査費用が高そう」「手続きが複雑そう」と身構えてしまう方が多いのですが、正しい手順さえ知っていれば、決して怖いものではありませんよ。この記事では、対象となる品目から届出の流れ、費用の相場と安く抑えるコツまで、私の実務経験をまじえて解説します!

それでは、一緒に見ていきましょう!

 

この記事のもくじ
  1. 【結論】中国輸入で食品衛生法の届出は必要?不要なケースとは
  2. 中国輸入で食品衛生法の対象となる品目一覧(食器・おもちゃ・食品)
  3. 食品等輸入届出の手順4ステップと必要な書類
  4. 食品衛生法の検査費用と届出代行の相場
  5. 食品衛生法に違反した場合の罰則とリスク
  6. 中国輸入の食品衛生法に関するよくある質問
  7. まとめ:食品衛生法を正しく理解して安全な中国輸入を

【結論】中国輸入で食品衛生法の届出は必要?不要なケースとは

中国から輸入した食器や玩具を日本で販売する場合、食品衛生法に基づく届出が法律で義務付けられています。

一方で、個人が自宅で自分で使うだけの目的であれば、特例として事前の届出は不要となります。

ただし、メルカリ等で利益を得るために転売すると、届出のない輸入は法律違反となり、税関で商品が没収されてしまいます。

販売目的なら、必ず厚生労働省の検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出し、許可を得る必要があるのです。

詳細な法的根拠については、厚生労働省の「食品衛生法に基づく輸入手続」もあわせてご確認ください。

届出が必要なケース(販売目的)届出が不要なケース(個人使用)
・メルカリやAmazonでの転売
・実店舗での販売やカフェでの提供
・不特定多数への無料配布
・自分自身や家族で自宅で使う
・社内での検証用サンプル(販売不可)
・試験研究目的での輸入

 

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

販売目的の輸入には「食品等輸入届出書」の提出が必須

中国輸入ビジネスにおいて、販売や営業を目的に食品関連のアイテムを輸入する場合、輸入者は日本の厚生労働省(検疫所)へ「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。

これは、飲食による健康被害を水際で防ぐために定められた、日本の大切なルールです。

税関での通関手続きの前に、検疫所での審査をクリアし、安全性が証明される必要があります。

検疫所から「届出済証」が発行されなければ、税関で輸入許可が下りず、商品を日本国内に引き取ることができません。

 

個人使用や社内サンプルなら届出は不要(数量・反復性に注意)

検索データ(GSC)でも「食品等輸入届出 不要」と調べる方が非常に多く、ここが初心者の方が最も迷うポイントです。

結論として、「自分自身の自宅で使うため」や「社内で材質を確認するだけのサンプル」であれば、販売目的ではないため届出は不要です。

しかし、「不要になったからメルカリで売る」「友人に頼まれて代行した」という場合でも、反復継続しておこなえば「業(ビジネス)」とみなされます。

また、税関の職員はプロです。

個人使用としては不自然な数量(例:同じお弁当箱を20個など)を輸入すると、「販売目的ではないか?」と厳しく確認されるため、虚偽の申告は絶対にやめましょう。

パンダ社長
「今まで届出なしで通関できていた」というご相談をよくいただきますが、それは"たまたま"のケースがほとんどです。発覚したときのダメージが大きいので、販売目的なら最初から正規ルートで進めるのが結局いちばんの近道ですよ。

 

中国輸入で食品衛生法の対象となる品目一覧(食器・おもちゃ・食品)

食品衛生法の対象となる食器・おもちゃ・食品

中国輸入において食品衛生法の対象となるのは、食品そのものだけではありません。

食品に直接触れるお皿や水筒などの「器具・容器包装」も、しっかりと検査の対象になります。

さらに、6歳未満の乳幼児が口に入れる可能性のある「おもちゃ(食玩など)」も対象に含まれます。

これらの商品は、日本の安全基準を満たしているかどうか、材質試験や溶出試験による証明が求められるのです。

 

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

食品に直接触れる「器具・容器包装」(食器・水筒・弁当箱など)

食品衛生法の対象となるのは、飲食時に「食品に直接触れるもの」です。

具体的には、お皿、コップ、包丁、まな板、水筒、お弁当箱、ミキサー、食品を入れるジッパー袋などが該当します。

逆に、食品に直接触れない「まな板スタンド」や「テーブルクロス(食器の下に敷くだけ)」などは、対象外となる可能性が高いです。

なお、TemuやSHEINなどの激安ECサイトで売られている安価な食器や水筒は、日本の食品衛生法の基準を満たしているとは限りません。

いざ日本の機関で材質規格試験(鉛やカドミウムの溶出検査など)をおこなうと、基準値をオーバーして輸入が却下されるケースもあるため、仕入れ先選びは慎重におこないましょう。

パンダ社長
「口に触れるか」「食品に直接触れるか」が判断の最大の基準ですね。判断に迷ったら、自己判断せずに必ず検疫所へ確認しましょう。

 

6歳未満が対象の「乳幼児用おもちゃ」(食玩・おしゃぶりなど)

盲点になりやすいのが、おもちゃ(玩具)です。

6歳未満の乳幼児は何でも口に入れてしまうため、乳幼児向けのおもちゃも食品衛生法の対象となります。

具体的には、積み木、おままごとセット、おしゃぶり、風船、折り紙、お菓子のおまけ(食玩)などが該当します。

一方で、電池で動く複雑な機械玩具(口に入らないサイズのもの)や、大人向けのフィギュアなどは対象外となります。

 

食品そのもの(菓子・健康食品)は規制がさらに厳しい

お菓子や調味料、健康食品など「食品そのもの」も、もちろん食品衛生法の対象です。

食品の場合は、器具や容器包装よりもチェック項目が多く、添加物の使用基準や残留農薬、原材料の詳細な証明などが求められます。

日本では認められていない添加物が中国の食品に使われているケースも珍しくなく、器具・おもちゃに比べて輸入のハードルはぐっと上がります。

食品そのものの輸入を検討する場合は、必ず事前に検疫所や専門家へ相談してから仕入れを進めましょう。

 

食品等輸入届出の手順4ステップと必要な書類

食品等輸入届出の4ステップと必要書類

食品衛生法の手続きは、商品が日本に到着する前から準備を進める必要があります。

まず中国の工場から材質情報を取得し、検査機関で自主検査をおこなって「試験成績書」を取得します。

その後、必要書類を添えて検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出し、審査を受けます。

審査に合格すれば「届出済証」が発行され、税関での通関手続きに進めるという流れです。

Stepアクション内容
1材質情報の取得・自主検査中国工場から材質情報を得て、検査機関で試験成績書を取得
2届出書の作成・提出「食品等輸入届出書」を作成し、管轄の検疫所へ提出
3検疫所での審査・検査書類審査。必要に応じてモニタリング検査等が実施される
4届出済証の発行・通関届出済証を税関へ提出し、輸入許可を得て商品を引き取る

 

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

手順①:材質情報の取得と自主検査(試験成績書の入手)

届出をおこなうためには、その商品が「何で作られているか」「どんな着色料が使われているか」を正確に証明する必要があります。

まずは中国のアリババ等の工場に対し、商品の原材料表や製造工程表の提出を求めましょう。

ただ、中国の工場は書類の精度にバラつきがあり、正直、ここが最初のがんばりどころです。

書類が揃ったら、商品のサンプルを取り寄せ、厚生労働省登録検査機関(日本食品分析センターなど)で自主検査を受け、「試験成績書」を取得します。

パンダ社長
私たちが工場と交渉する際も、材質証明の取得には特に時間をかけます。ここで曖昧な書類のまま進めると、後の検査や審査で必ずつまずくからです。急がば回れ、ですね。

 

手順②:食品等輸入届出書の作成・検疫所への提出

自主検査をクリアしたら、「食品等輸入届出書」を作成します。

届出書には、輸入者情報のほか、製造者・製造所の名称や住所、品目コード、材質、用途などを正確に記入する必要があります。

記入内容は、試験成績書に記載された品名と一致させることが大切です。

作成した書類一式は、貨物が到着する港(または空港)を管轄する検疫所へ提出します。

なお、貨物の到着予定日の7日前から「事前届出」ができるため、到着後スムーズに通関したい方は早めの提出がおすすめです。

 

手順③:検疫所での審査と「検査の種類」(モニタリング検査・命令検査)

届出書を提出すると、検疫所で書類審査がおこなわれます。

このとき、必要に応じて実施されるのが、次のような検査です。

検査の種類内容費用負担
モニタリング検査国が実態調査のためにおこなう抜き取り検査。結果を待たずに輸入手続きを進められる
命令検査違反の可能性が高いと判断された貨物に対し、国が輸入者へ検査を命じるもの輸入者
自主検査初回輸入時などに輸入者自身が検査機関へ依頼しておこなう検査輸入者

書類審査で「検査不要」と判断されれば、そのまま届出済証の発行へ進みます。

一方、過去に違反事例の多い品目などは検査対象になりやすいため、初回輸入時は事前の自主検査でしっかり安全性を証明しておくと安心です。

 

手順④:届出済証の発行と通関|2回目以降は検査省略できるケースも

審査に合格すると、「食品等輸入届出済証」が発行されます。

この届出済証を税関に提出してはじめて、輸入許可が下りて商品を日本国内へ引き取ることができます。

ここで覚えておきたいのが、届出自体は輸入のたびに毎回必要ですが、検査は毎回必要とは限らないという点です。

同じ製造者の同じ商品を継続して輸入する場合、取得済みの試験成績書が一定期間有効なものとして扱われ、検査を省略できるケースがあります。

有効期間の扱いは品目や検査項目によって異なるため、継続輸入を予定している方は、届出時に検疫所へ確認しておきましょう。

 

食品衛生法の検査費用と届出代行の相場

食品衛生法の検査費用と届出代行費用

食品衛生法をクリアするための費用は、大きく「検査費用」と「代行手数料」の2つに分かれます。

プラスチック製品の検査費用は、1アイテム(1素材)につき約2万〜5万円が目安となります。

さらに、「食品等輸入届出書」の作成を通関業者等へ依頼する場合は、代行費用が1件あたり5,000円〜15,000円ほどかかります。

多品種を少量ずつ輸入すると検査費用で赤字になりやすいため、発注する品種と数量は慎重に検討しましょう。

費用の種類相場(目安)
検査費用(材質・溶出試験)1アイテムにつき 25,000円〜50,000円
食品等輸入届出書の代行作成1件につき 5,000円〜15,000円

 

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

材質試験・溶出試験の検査費用シミュレーション

材質や品目によって、必要な検査(材質試験・溶出試験・着色料検査など)が異なります。

日本の指定検査機関(日本食品分析センターなど)に依頼した場合の費用のシミュレーションは、以下のとおりです。

【例:プラスチック製のお弁当箱 1種類】

  • 材質試験(基本):15,000円〜30,000円
  • 溶出試験:10,000円〜20,000円
  • 合計:約25,000円〜50,000円

 

初心者がやりがちな失敗例として、「色違い」や「材質違い」の食器を10種類まとめて仕入れてしまうケースがあります。

検査費用は「素材ごと・色ごと」にかかるため、多品種を少量仕入れると検査費用だけで数十万円になり、確実に赤字になります。

食品衛生法の対象商品は、1つの種類を大量に仕入れるのが利益を出す鉄則です。

 

検査費用を安く抑える方法(中国現地の登録検査機関の活用)

実は、検査は日本国内の機関でしか受けられないわけではありません。

厚生労働省に登録された「外国公的検査機関」が中国国内にもあり、現地で検査を受けて取得した試験成績書も、届出に使うことができます。

現地の検査機関を活用すると、日本へサンプルを取り寄せる送料や手間が省け、検査費用そのものも日本国内より安く済むケースが多いです。

また、輸入前(発注前)の段階で安全性を確認できるため、「日本に着いてから不合格」という最悪の事態を避けられるメリットもあります。

パンダ社長
当社でも、中国現地での検査手配のご相談をよくお受けします。発注前に現地で検査しておけば、万一基準を満たさなくても仕入れ自体を止められるので、損失を最小限にできるんですよ。

 

行政書士・通関業者への届出代行の費用相場

自力で検疫所へ専門的な書類(食品等輸入届出書)を作成し、オンラインシステムで提出するのは、専門知識が必要でなかなかハードルが高いものです。

そのため、一般的には通関業者や専門の行政書士、または中国輸入代行業者に依頼します。

依頼する先によって異なりますが、届出書の作成代行にかかる手数料の相場は、1件あたり5,000円〜15,000円程度です。

これらは検査費用とは別にかかる「事務手数料」として、あらかじめ利益計算に入れておきましょう。

 

食品衛生法に違反した場合の罰則とリスク

食品衛生法の届出を無視して中国製品を販売すると、厳しい罰則の対象になります。

法律違反が発覚した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

さらに、税関で止められた商品は全量廃棄や中国への積み戻しとなり、多大な損害を被ってしまいます。

判断に迷ったら自己判断せず、必ず検疫所や代行業者に相談しましょう。

 

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

無届販売・虚偽申告の罰則と商品の廃棄・積み戻し

「バレなければいい」「個人使用だと申告すればいい」という安易な考えは、絶対に禁物です。

有害な食品や器具を無届で販売した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)という非常に重いペナルティが科せられます。

また、届出をおこなわずに輸入しようとして税関で止められた場合、商品は全量廃棄されるか、中国への返送(積み戻し)となります。

これらの廃棄費用や高額な国際返送料はすべて輸入者(あなた)の負担となり、大赤字に直結してしまうのです。

 

判断に迷ったら検疫所や輸入代行業者へ事前相談

食品衛生法の対象になるかどうかの判断は、非常に専門的で複雑です。

「この商品は届出が必要?」「どの検査項目が必要?」と迷ったら、決して自己判断せずにプロや公的機関に相談しましょう。

輸入する港を管轄する検疫所の「食品等輸入届出受付窓口(厚生労働省)」へ問い合わせるのが一番確実です。

また、中国の工場とのやり取りや検査の手配に不安がある場合は、専門知識を持つ中国輸入代行業者へ丸投げしてしまうのも、安全にビジネスを進めるための一つの正解ですよ。

 

中国輸入の食品衛生法に関するよくある質問

最後に、中国輸入の食品衛生法について、当社によく寄せられる質問にお答えします。

 

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

メルカリで少量売るだけでも届出は必要ですか?

はい、必要です。

たとえ数個であっても、利益を得る目的(販売目的)で輸入した食器やおもちゃを売る場合は、食品等輸入届出書の提出が義務となります。

「少量だから大丈夫」という例外はなく、反復継続すれば「業」とみなされるため、正規の手続きを踏んでから販売しましょう。

 

届出は輸入のたびに毎回必要ですか?

はい、届出自体は輸入のたびに毎回必要です。

ただし、同じ製造者の同じ商品を継続して輸入する場合、取得済みの試験成績書が一定期間有効なものとして扱われ、検査を省略できるケースがあります。

有効期間の扱いは品目によって異なるため、継続輸入の予定がある方は検疫所へ確認しておくと安心です。

 

検査から届出済証の発行まで何日かかりますか?

自主検査(試験成績書の取得)には、サンプル手配も含めて2〜3週間程度かかるのが一般的です。

届出書の審査自体は、書類に不備がなく検査不要と判断されれば、数日程度で届出済証が発行されます。

なお、届出は貨物到着予定日の7日前から事前提出できるため、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。

 

まとめ:食品衛生法を正しく理解して安全な中国輸入を

  • 販売目的の「食品・食器・6歳未満用おもちゃ」は事前の届出が法律で必須
  • 個人使用なら届出は不要だが、販売目的を偽って輸入すると重い罰則の対象になる
  • 手続きは「自主検査→届出書の提出→審査→届出済証の発行」の4ステップ
  • 検査費用は1商品あたり数万円かかるが、中国現地の登録検査機関の活用で節約できる
  • 自力での手続きが不安な場合は、専門知識のある代行業者の利用がおすすめ
パンダ社長
食品衛生法は一見難しそうですが、ルールを守って参入すれば、ライバルと差をつける強力な武器になります。本日も、最後までお読みいただきありがとうございました!
中国輸入代行 誠
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