
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

今回は、こちらのお悩みにお答えします。
▼インボイスに関するPost▼
10月からインボイス制度がはじまりますね。中国輸入に特化した解説は、ブログにまとめます。ここでは、抑えておくべき点だけ書いておきますね。
1. 原則、日本国内での取引が対象
2. 課税事業者が対象(年商1,000円以上)
3. 法人へ販売する取引が対象多くの方が影響は少ないように思います😌
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) February 24, 2023
この記事は、長年、中国輸入で物販ビジネスを営むパンダ社長が書いています。

それでは、見ていきましょう!
【結論】中国輸入の商品代金にインボイスは不要!ただし注意点あり

まず結論からお伝えすると、アリババやタオバオなど中国のショップへ支払う商品代金に、インボイス(適格請求書)は必要ありません。
海外仕入れは日本の消費税がかからない「国外取引」にあたるため、そもそもインボイス制度の対象外だからです。
ですので、「インボイスがもらえないから損をするのでは……」と不安に感じている方も、どうか安心してくださいね。
ただし、税関で支払う「輸入消費税」や、国内で発生する手数料の扱いには注意点があるので、順番に見ていきましょう。
詳しくみていきましょう。
インボイス制度とは?仕入税額控除の仕組みを簡単におさらい
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の「仕入税額控除」を受けるためのルールです。
仕入税額控除とは、売上で預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納税できる仕組みのことですね。
インボイス制度の開始後は、この控除を受けるために、国税庁に登録された事業者が発行する適格請求書(T番号付きの請求書)の保存が原則必須になりました。
「請求書にT番号がないと、払った消費税を差し引けなくなった」と、まずはざっくり理解しておけば大丈夫ですよ。
課税・不課税を決める「内外判定」の基準
ある取引に日本の消費税がかかるかどうかは、税務上の「内外判定」で決まります。
商品の引き渡し場所やサービスの提供場所が日本国内であれば「国内取引」となり、消費税の課税対象です。
一方で、アリババやタオバオなど中国現地での商品の購入は「国外取引」とみなされます。
国外取引には日本の消費税がそもそも含まれていないため、インボイス制度の適用外となる「不課税取引」に分類されるのです。
中国の販売者・ECサイトからの仕入れは国外取引につきインボイス不要
前述の内外判定の通り、中国のECサイトや工場から商品を買い付ける行為は国外取引です。
したがって、中国の販売業者から商品代金に対する日本の適格請求書(インボイス)をもらう必要は一切ありません。
これはアリババやタオバオだけでなく、TemuやSHEIN、AliExpressといった海外サイトからの仕入れでも考え方は同じです。
そもそも中国企業は日本の国税庁に登録できないため、インボイスの発行自体が不可能なんですね。
商品代金については、従来通り決済画面のスクリーンショットや海外送金の控えを、領収書の代わりとして大切に保存しておきましょう。
輸入消費税の控除に必須!「輸入許可通知書」の取り扱い

インボイス制度下の中国輸入で、もっとも大切にしてほしい書類が「輸入許可通知書」です。
海外仕入れであっても、日本の税関を通過する際に支払う輸入消費税は、仕入税額控除の対象になります。
ただし、適格請求書が発行されない輸入取引では、税関が発行するこの公的な書類がインボイスの代わりを務めます。
取得漏れや保存不備は消費税の二重負担に直結してしまうため、大切に管理していきましょう。
詳しくみていきましょう。
適格請求書の代わりとなる輸入許可通知書の法的位置づけ
輸入商品に関わる消費税を控除するためには、税関長が発行する「輸入許可通知書」が必要です。
消費税法上、この輸入許可通知書は適格請求書(インボイス)と同等の効力を持つ必須書類として位置づけられています。
税関への申告と納税が完了した証明ですので、これがないと税務調査で控除を否認されるリスクが高まってしまいます。
代行業者や通関業者任せにせず、必ずご自身の手元に原本または電子データを保管する習慣をつけましょう。
消費税納付書と輸入申告書のセット保存義務
輸入許可通知書単体だけでなく、納税の事実を証明する書類もあわせて保存しておくと安心です。
具体的には、税関または金融機関で支払いをおこなった「消費税等の納付書(領収証書)」をセットで保存してください。
輸入申告書と納付書が紐づいていれば、税務調査のときにも「いくら納税し、いくら控除対象なのか」をすぐに証明できます。
クラウド会計ソフトをお使いの場合は、両方の書類をスキャンして1つの取引データに添付しておくと管理がぐっと楽になりますよ。
3万円未満の少額輸入における特例廃止に注意
インボイス制度の開始にともなう大きな変更点が、「3万円未満の少額取引」に関する特例の廃止です。
以前は3万円未満の輸入であれば、請求書等がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められていました。
しかし現在は、たとえ数千円のサンプル仕入れであっても、原則として輸入許可通知書などの書類保存が必要です。
小口輸入を繰り返す方にとって事務負担は少し増えますが、「少額だから」と書類を捨ててしまわないよう気をつけてくださいね。
輸入許可通知書の入手方法(クーリエ・通関業者別)
輸入許可通知書の入手方法は、利用する配送ルートによって異なります。
FedExやDHLなどの大手クーリエでは紙の通知書は荷物に同梱されず、公式サイトの専用フォームから追跡番号を入力してPDFをダウンロードする形が基本です。
一定期間を過ぎるとデータが削除され、有料での再発行が必要になることもあるので、商品到着後すぐに取得する習慣をつけましょう。
中国のフォワーダー(海運業者)経由の場合は通関を「提携通関業者」がおこなっているケースが多いため、代行業者の担当者に「今回の通関業者の連絡先を教えてほしい」と問い合わせるのが確実ですよ。

代行業者利用の落とし穴「輸入申告名義人」問題

中国輸入で仕入税額控除を受けるための最大の関門が、税関での「輸入申告名義人」の表記です。
輸入時の名義人が代行業者になっていると、実質的にお金を負担しているのがご自身であっても、消費税の控除が受けられません。
この名義の罠に気づかず、確定申告のときに多額の消費税を自腹で負担してしまうケースが実際に多発しています。
適切な控除を受けるために、代行業者への正しい名義指定の方法をここでマスターしておきましょう。
詳しくみていきましょう。
名義人が代行業者になっていると自社で仕入税額控除ができない理由
税関が発行する輸入許可通知書は、記載されている「輸入者(名義人)」に対してのみ効力を発揮します。
FBA直送サービスなどを利用した際、通関の簡略化のために代行業者の名義で輸入申告がおこなわれることがよくあるんです。
この場合、書類上の納税義務者は代行業者となるため、ご自身の帳簿で仕入税額控除の証拠として使うことができません。
結果として、せっかく立替払いした輸入消費税がただの経費となってしまい、税負担が重くのしかかってしまいます。
実質的な輸入者と名義人が異なる場合の消費税法第30条の規定
消費税法第30条では、課税貨物を保税地域から引き取る者(輸入申告者)が仕入税額控除をおこなえると定めています。
実質的な輸入者(資金を出した人)と名義人(書類上の人)が異なる状態は、税務上とてもグレーな状態です。
万が一税務調査が入った際、実質的な負担を証明できたとしても、名義の違いを理由に控除を否認されるリスクがあります。
法令遵守の観点からも、輸入許可通知書の「輸入者」欄は、必ずご自身の屋号または代表者名にしておきましょう。
【プロの対策】代行業者への「インボイス荷受人の自社名義指定」の指示方法
この名義問題を回避するもっとも確実な対策は、発注時に代行業者へ明確な指示を出すことです。
中国の代行業者に対し、「コマーシャルインボイス(送り状)の荷受人(Consignee)を必ず自社の名義にしてください」と伝えてください。
システム上で配送先情報を登録する際も、宛名が「株式会社〇〇」や「個人事業主のフルネーム」になっているか確認しましょう。
優良な代行業者であれば、この税務上の重要性を理解しているので、スムーズに対応してくれますよ。

代行手数料・国際送料など経費ごとの消費税区分

中国輸入では商品代金以外にも、代行業者への買付手数料や国際送料など、さまざまな経費が発生しますよね。
これらの経費に日本のインボイスが必要かどうかは、サービスが「どこで提供されているか」で決まります。
支払先が中国現地なのか日本国内なのかによって、扱いがガラッと変わるのがポイントです。
それぞれの費用の消費税区分を正しく理解して、正確な確定申告と無駄な税金の支払い防止につなげましょう。
詳しくみていきましょう。
中国現地の代行業者への「買付手数料」は不課税(インボイス不要)
誠のような中国現地の代行業者へ支払う「買付手数料」や「検品手数料」は、日本国内での提供サービスではありません。
これらは中国国内で完結する役務提供とみなされるため、内外判定において「不課税取引」となります。
日本の消費税は1円も含まれていないので、代行業者から日本のT番号付き適格請求書を発行してもらう必要はありません。
「代行業者からインボイスがもらえない!」と心配される方が多いのですが、そもそも不要なのでご安心くださいね。
日本法人の代行業者・国内サービスへの支払いはインボイスが必要
一方で、注意したいのが「日本国内」で提供されるサービスへの支払いです。
代行業者が日本法人で、月額システム利用料や国内配送料などを日本国内で徴収している場合、その部分には日本の消費税がかかります。
この場合、仕入税額控除を受けるにはT番号付きの適格請求書(インボイス)が必要になるので、支払先が登録事業者かどうかを確認しておきましょう。
同じ「代行手数料」でも、中国現地分は不課税、国内分は課税と分かれる点が、中国輸入の経理でいちばん間違えやすいポイントです。
国際送料(航空便・船便)の免税・不課税の考え方
中国から日本へ商品を輸送するための国際送料は、消費税法上「輸出免税」または「不課税」として扱われます。
国際間の輸送サービスには日本の消費税が課されない仕組みになっているため、送料に対する仕入税額控除は発生しません。
したがって、フォワーダーやクーリエに支払う国際送料についても、インボイスの取得を気にする必要はありませんよ。
経理上は「対象外」や「輸出免税」などの消費税区分で仕訳をおこなうのが一般的です。
中国現地の「発票(ファピャオ)」は日本のインボイス要件を満たさない
中国現地へ出張して買い付けをおこなう際、現地で「発票(ファピャオ)」と呼ばれる公的な領収書を受け取ることがあります。
ファピャオは中国国内の税務システムにおける大切な証憑ですが、日本のインボイス(適格請求書)としては認められません。
発行者が日本の国税庁に登録された事業者ではなく、登録番号(T番号)が存在しないためです。
現地のホテル代や交通費などの出張経費は不課税取引として処理し、ファピャオは通常の経費証明として保管しておきましょう。
免税事業者(メルカリ・Amazon販売者)は登録すべき?判断基準
売上規模の小さい個人事業主や副業プレイヤーにとって、インボイス制度への登録は大きな悩みの種ですよね。
免税事業者のままでいるか、課税事業者になってインボイスを発行するかは、主な販売先(ターゲット層)で決まります。
中国輸入を活用した物販ビジネスでは、B2B(企業向け)かB2C(一般消費者向け)かで、対応の緊急度がまったく異なるんです。
ご自身のビジネスモデルを客観的に見つめて、利益を最大化できる賢い選択をしていきましょう。
詳しくみていきましょう。
売上1000万円以下の免税事業者が登録を見送るべきケース(B2C特化)
メルカリやヤフオクなど、一般消費者(個人)を相手にした販売がメインであれば、インボイス登録を急ぐ必要はありません。
一般消費者は商品を買った際に仕入税額控除をおこなわないため、出品者に適格請求書の発行を求めることがないからです。
売上が年間1,000万円以下の免税事業者であれば、そのまま免税の恩恵を受け続けた方が手元に残る利益は大きくなります。
ただし、Amazonビジネスなどで企業向けにオフィス用品等を販売している場合は、インボイス未登録が売上低下を招くリスクがあるので注意しましょう。
課税事業者になる場合の激変緩和措置(2割特例)と簡易課税制度
取引先の都合などでやむを得ず課税事業者になる場合でも、納税負担を軽くする特例を活用できるのでご安心ください。
小規模な事業者が課税事業者へ転換した場合、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい「2割特例」が期間限定で用意されています。
また、事前に届け出を出せば、経費のインボイス有無にかかわらず、業種ごとの「みなし仕入率」で納税額を計算する「簡易課税制度」も選択可能です。
中国輸入物販(小売業)はみなし仕入率が80%と高いため、実務の煩雑さを避ける意味でも、簡易課税の選択はとても有効な戦略ですよ。

中国輸入のインボイス制度に関するよくある質問(FAQ)
中国輸入の実務で、多くのバイヤーさんがつまずきやすい細かな疑問をまとめました。
詳しくみていきましょう。
中国からの輸入に消費税はかかりますか?
海外での商品代金そのものに日本の消費税はかかりません(不課税)が、日本国内に商品を引き取る際、税関にて「輸入消費税」が課せられます。
この輸入消費税は、日本の消費税率(10%または軽減税率8%)に基づいて計算され、関税と併せて支払う必要があります。
支払った輸入消費税は、輸入許可通知書を保存することで仕入税額控除の対象となりますよ。
輸入代行業者に支払う手数料に消費税はかかりますか?
「誠」のような中国に拠点を置く代行業者へ支払う買付手数料や検品料は、国外でのサービス提供となるため日本の消費税はかかりません(不課税)。
したがって、これらの支払いに対して日本の適格請求書(インボイス)を求める必要はありません。
ただし、日本国内の法人が提供する月額サービスなどを利用する場合は、日本の消費税がかかるためインボイスが必要です。
3万円以下の輸入でもインボイス(輸入許可通知書)は必要ですか?
はい、必要です。インボイス制度の開始により、以前存在した「3万円未満の特例」は廃止されました。
少額のサンプル仕入れであっても、税関で支払った消費税を控除するためには、原則として輸入許可通知書を保管しなければなりません。
書類の紛失を防ぐため、商品到着後すぐに通関業者からデータをダウンロードする習慣をつけてくださいね。
代行業者は適格請求書発行事業者に登録していますか?
中国現地に拠点を置く代行業者は外国法人のため、日本の適格請求書発行事業者には該当せず、登録もできません。
ただ前述の通り、中国現地でのサービスは不課税取引なので、そもそもインボイスがなくても税務上の不利益はありません。
一方、日本法人が国内で提供するサービスを利用する場合は、その業者がT番号を取得しているか事前に確認しておくと安心です。
まとめ:インボイス制度を正しく理解して中国輸入で利益を残そう
- 海外ショップへの「商品代金」にはインボイスは不要(不課税)。
- 輸入消費税を控除するには「輸入許可通知書」がインボイスの代わりとなる。
- 国内の輸入代行業者への「手数料」にはインボイス(T番号)が必要。
- 名義の罠を回避するため、必ず「自社名義」での通関を代行業者に指示する。
- B2C向けの免税事業者や、簡易課税を選択している場合はインボイスの影響は少ない。


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