
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

今回は、こうしたお悩みに、できるだけやさしくお答えしていきますね。
▼輸入許可通知書に関するPost▼
輸入許可通知書は捨てずに取っておいた方がよいですよ。なぜなら、関税の他に、「消費税」と「地方消費税」が明記されているからです。起業1~2年目は「消費税」の免税措置があるので、当該納付分が還付されます。ちなみに、捨てても再発行できます。日本の通関業者へご依頼ください。
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) January 19, 2022
この記事は、長年にわたって中国輸入代行の現場に立ち続けてきたパンダ社長が書いています。

それでは、さっそく見ていきましょう。
輸入許可通知書とは?税関が輸入許可を証明する公的書類

輸入許可通知書とは、海外から仕入れた商品が日本の税関の審査を通過し、正式に「輸入してもよい」と許可されたことを、国(税関)が証明してくれる公的な書類です。
輸入申告の内容に加えて、商品にかかった関税や消費税といった納税額が一枚に細かくまとめられているため、確定申告や消費税の還付手続きでは欠かせない存在になります。
単なる「荷物の許可証」と思われがちですが、実際には税務調査でも提示を求められることがある、とても大切な"お金に関わる書類"なんです。
まずは、この書類の役割と基礎知識から、ひとつずつ一緒に押さえていきましょう。
詳しく見ていきましょう。
輸入許可書・輸入許可証(I/D)との違い
結論からお伝えすると、実務の上では「輸入許可通知書」も「輸入許可書」も「輸入許可証」も、すべて同じ書類を指しています。
少し前までは、紙の書類に税関のハンコが押されて手渡されていたため、「輸入許可書」や「輸入許可証」と呼ばれていました。
現在はNACCS(ナックス)というシステムで電子的に処理されるようになり、正式名称が「輸入許可通知書」へと変わったという経緯があります。
また、貿易の現場では英語の「I/D(Import Declaration=輸入申告)」の略称で、「アイディー」と呼ばれることもありますよ。
呼び名はいろいろありますが、「税関が"輸入してOK"と認めた証明書」であるという中身は、まったく同じです。
ですので、名称の違いはあまり気にせず、どれも経理上の大切な書類として、同じように扱っていただいて大丈夫です。
輸出許可通知書との違い
名前がそっくりな書類に、「輸出許可通知書」というものがあります。
こちらは、日本から海外へ貨物を送り出すときの「輸出申告」に対して、税関が輸出を許可したことを通知してくれる書類です。
つまり、貨物の流れが「入ってくる」のか「出ていく」のかで、発行される書類が変わるイメージですね。
「国(税関)が許可を証明する公的書類」であることや、法律で保存義務が定められている点は、輸入許可通知書とまったく同じです。
ただし、大きな違いが2つあります。
1つ目は、税金に関する記載の有無です。
輸入では関税・消費税の納税とセットで許可が下りるため、輸入許可通知書には税額が細かく記載されますが、輸出では納税がないため、輸出許可通知書に税額の記載はありません。
2つ目は、保存義務の期間です。
適正な納税の確認という目的があるぶん、輸入許可通知書は原則7年間と、輸出関係書類(原則5年間)よりも長く設定されています。

確定申告・消費税還付・インボイス制度で必要になる理由
輸入許可通知書がここまで大切にされるのは、「税金を正しく納めた証拠」として使える、唯一の公的書類だからです。
まず、書類に記載された関税は仕入れ原価(経費)として、消費税・地方消費税は「仮払消費税」として、それぞれ確定申告で計上できます。
さらに、インボイス制度のもとでは、海外の輸出者(中国の工場や代行業者)は日本の適格請求書発行事業者ではないため、通常のインボイス(適格請求書)を発行できません。
その代わりとして、税関長が発行する輸入許可通知書が、適格請求書と同等の書類として法的に認められているんです。
つまり、この書類がないと消費税の仕入税額控除(還付)が受けられなくなるため、輸入ビジネスにおける重要性は、いままで以上に高まっていると言えます。

【重要】7年間の保存義務がある(関税法第94条・施行令第83条)
輸入許可通知書をはじめとする貿易関連の書類には、関税法によって原則7年間の保存義務が定められています。
具体的には、帳簿の備え付けと書類等の保存を定めた「関税法第94条」、そして保存期間を"輸入許可の日の翌日から7年間"と定めた「関税法施行令第83条」が、その根拠になっています。
これは、輸入申告や納税がきちんとおこなわれたかどうかを、税関があとから確認(事後調査)できるようにするためのものです。
もし調査が入ったときに書類が手元になければ、経費として認めてもらえず、追徴課税につながってしまうリスクもあります。
紙で受け取った場合はファイルにまとめて綴じておき、PDFなどの電子データはクラウド上に安全に保管しておくと安心です。
「確定申告が終わったから、もう要らないかな」と処分してしまう方がいますが、これだけは絶対にやめておきましょう。

【サンプル図解】輸入許可通知書の見方|記載項目を一覧表で解説

ここからは、いよいよ本題である「輸入許可通知書の見方」を、上のサンプル(図解)を見ながら確認していきましょう。
書類にはたくさんの項目がびっしりと並んでいるので、最初は少し圧倒されてしまうかもしれません。
ですが、どうかご安心ください。
輸入許可通知書は、上から下へ「①基本情報 → ②申告種別・区分 → ③当事者情報 → ④輸送・貨物情報 → ⑤インボイス情報 → ⑥貨物明細 → ⑦税額 → ⑧税関通知欄」という8つのブロックで構成されています。
まずは、各ブロックにどんな情報が書かれているのかを、一覧表でざっくり掴んでみましょう。
| 記載ブロック(場所) | 書かれている内容 |
|---|---|
| ①基本情報(右上・上部) | 申告番号・申告年月日・あて先税関・代表税番など、輸入を特定する情報 |
| ②申告種別・区分(上部) | 輸入の種類(ICなど)と、税関審査のレベル(区分1〜3) |
| ③当事者情報(上段) | 輸入者・仕出人(輸出者)・通関業者と通関士コード |
| ④輸送・貨物情報(中段) | B/L番号・船卸港・積出港・蔵置税関・保税地域・記号番号など |
| ⑤インボイス情報(中段) | 仕入書番号・仕入書価格(インコタームズ・通貨単位) |
| ⑥貨物明細(下半分) | 品名・HSコード・数量・申告価格・品目ごとの関税率 |
| ⑦税額(下部) | 関税・消費税・地方消費税の金額と納税額合計 |
| ⑧税関通知欄(最下段) | 輸入許可の文言と、輸入許可年月日・許可した税関官署名 |
それでは、実務で特に大切なポイントを中心に、ブロックごとにやさしく解説していきますね。
詳しく見ていきましょう。
①申告番号・申告年月日・あて先税関などの基本情報
まず、書類の右上や上のほうには、その輸入を特定するための「基本情報」がまとめられています。
なかでも一番右上にある「申告番号(輸入許可番号)」は、確定申告のときに"どの仕入れの経費なのか"を紐づけるための、とても大切な番号です。
「申告年月日」は輸入申告をおこなった日付、「あて先税関」は申告先の税関官署を表しています。
また、「代表税番」には、申告した品目を代表するHSコード(関税率を決めるための世界共通の品目番号)が記載されます。
まずはこのブロックで、「いつ・どこの税関に・どの番号で」申告された輸入なのかを確認できる、と覚えておけばOKですよ。
②申告種別(IC・IS・BPなど)と区分コード
基本情報の並びには、「申告種別」と「区分」という、アルファベットや数字のコードが表示されています。
申告種別は輸入の種類を表す記号で、もっともよく目にするのは「IC(直輸入)」です。
一般的な中国輸入のほとんどは、このICに該当します。
そのほかに「IS(蔵入れ)」「BP(許可前引取)」などの記号もありますが、これらは保税倉庫を活用するなど、特殊なケースで使われるものです。
通常の仕入れであれば「IC」と表示されていれば問題ありませんので、見慣れない記号が出たときだけ、通関業者へ確認すれば十分ですよ。
そして、その隣にある「区分」は、税関でどのレベルの審査がおこなわれたかを示す、とても重要なコードです。
区分については、後ほど専用の章でじっくり解説しますね。
③輸入者・仕出人(輸出者)・通関業者の情報
書類の上段には、この輸入取引の「登場人物」がまとめられています。
まず「輸入者」の欄に、あなたご自身のお名前や会社名・住所が正しく記載されているかを確認してみましょう。
そして「仕出人(輸出者)」の欄には、仕入れ先である中国の代行業者や工場の情報が入ります。
さらに、通関業者へ輸入申告を依頼した場合は、「代理人」の欄に通関業者の名称と、書類審査を担当した通関士の「通関士コード」が記載されます。
ここの情報が間違っていると、税務調査の際に「これは自分の仕入れです」と証明しづらくなってしまうので、念のため目を通しておくと安心です。

④B/L番号・船卸港・蔵置税関など輸送と貨物の情報
書類の中段には、貨物が「どのように運ばれて、いまどこにあるのか」という輸送・保管の情報がまとめられています。
代表的な項目の意味は、次のとおりです。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| B/L番号 | 貨物が積まれていた船荷証券(B/L)の番号 |
| 船卸港/積出港 | 貨物を降ろした日本の港/出発した海外の港(国と港を表すコードで表示) |
| 積載船機名 | 輸送に使われた船(または航空機)の名前 |
| 入港年月日 | 船や飛行機が日本に到着した日付(ETA) |
| 蔵置税関/保税地域 | 貨物が保管されている保税倉庫の場所(コード)と、そこを管轄する税関 |
| 貨物個数/貨物重量 | 申告した貨物全体の総数量と総重量(荷姿によって単位が変わります) |
| 記号番号 | ダンボールなど外装に書かれた荷印(シッピングマーク)の内容 |
たとえば船卸港が東京なら「JPTYO」、積出港が上海なら「CNSHA」のように、国名2桁+港名3桁のコードで表示されます。
普段の経理でこのブロックを細かく読む必要はありませんが、「輸送トラブルがあったとき」や「どの便で届いた荷物か特定したいとき」に役立つ情報だと覚えておくと便利ですよ。
⑤仕入書(インボイス)番号・仕入書価格
続いて、輸入申告のときに提出したインボイス(仕入書)に関する情報の欄です。
「仕入書番号」には、仕入れ先が発行したインボイスの番号がそのまま記載されます。
「仕入書価格」には、インボイスに記載された商品の価格が、貿易取引条件(FOB・CIFなどのインコタームズ)や通貨単位とセットで表示されます。
インボイスは、税関が関税や消費税を計算するための"元データ"になる書類です。
手元のインボイスと輸入許可通知書の内容が一致しているかを確認し、2つをホチキスで留めるなどして、セットで保管しておくのがおすすめですよ。
⑥貨物明細(品名・HSコード・数量・関税率)
書類の下半分には、輸入した商品の具体的な明細が、品目ごとに記載されています。
「品名」や「数量(重量・個数)」が、実際に発注したインボイスの内容ときちんと一致しているか、見比べてみてください。
そして「税表番号(HSコード)」という項目は、その商品が"どの関税率に分類されたか"を示す、世界共通の番号です。
日本の場合は9桁のコードが使われており、このHSコードによって関税率は大きく変わります。
「思っていたより関税が高いな」と感じたときに、分類が適切かどうかを確かめる手がかりにもなりますよ。
中国輸入で扱う商品のHSコードは、仕入れの前にある程度把握しておくと、コスト計算がぐっとラクになります。
⑦関税・消費税・地方消費税の納税額
書類の下のほうにある「税額欄」は、輸入ビジネスの経理において、もっとも大切な部分といっても過言ではありません。
ここには「関税」「消費税」「地方消費税」のそれぞれの金額が、はっきりと明記されています。
関税は商品の仕入れ原価(経費)として計上し、消費税と地方消費税は、消費税の申告時に「仮払消費税」として控除の対象になります。
また、税額の計算に使われた通貨レートや、納付方法(口座振替など)に関する情報も、この周辺に記載されていますよ。
この金額が分からないと、正しい利益計算も、消費税の還付手続きもできなくなってしまいます。
届いた通知書の税額は、後回しにせず、必ず会計ソフトへ正確に入力しておきましょう。

⑧税関通知欄(輸入許可年月日)
書類のいちばん下には、「税関通知欄」と呼ばれるスペースが設けられています。
ここには、税関がこの貨物の輸入を許可した旨の文言と、「輸入許可年月日」、そして許可を出した税関官署名が記載されています。
輸入者として最後に確認すべきなのは、この欄に許可の記載がきちんとあることです。
また、7年間の保存義務のスタート地点は"輸入許可の日の翌日"ですので、保存期間を数えるときの基準日も、この欄で確認できますよ。
通関区分(区分1・2・3)と検査記号の見方

書類の上部にある「区分」というコードを見ると、税関でどのような審査がおこなわれたのかが分かります。
輸入申告はNACCSというシステムを通じておこなわれ、申告内容や過去の輸入実績に応じて、「区分1」「区分2」「区分3」のいずれかに自動で振り分けられる仕組みです。
区分によって審査の内容や通関スピードが変わるため、輸入者にとっては「荷物がいつ届くか」を左右する、意外と大事なコードなんですよ。
詳しく見ていきましょう。
区分1(簡易審査)|即時許可でもっともスムーズ
区分1は、税関の審査が省略される「簡易審査」の扱いです。
過去の輸入実績が豊富で、申告内容に問題がないと判断された場合に振り分けられます。
貨物が保税地域へ搬入されたことが確認されると、書類審査や検査を経ずに、そのまま輸入許可となります。
区分1で通関できたということは、スムーズな輸入ができた証拠と考えて大丈夫ですよ。
区分2(書類審査)|税関職員による書類チェック
区分2は、税関職員によるインボイスなどの「書類審査」がおこなわれる扱いです。
書類審査の結果に問題がなければ、そのまま輸入許可となります。
ただし、申告内容に不備や不審な点が見つかった場合は、税関職員の判断で区分3へ切り上げられ、現物検査がおこなわれることもあります。
書類の整合性がチェックされるぶん、区分1よりも通関に少し時間がかかると考えておきましょう。
区分3(税関検査)|3X・3R・3K・3Mなど記号の意味
区分3は、書類審査に加えて、実際の貨物を確認する「税関検査」がおこなわれる扱いです。
どのような検査がおこなわれたかは、数字の「3」の後ろに付くアルファベットで表されます。
たとえば「3X」なら、大型X線による検査がおこなわれた、という意味になります。
| 区分コード | 説明 |
|---|---|
| 1 | 簡易審査。過去の輸入実績が豊富で問題がない場合、自動で即時許可になります。 |
| 2 | 通常審査。税関による書類チェックがおこなわれます。状況により区分3へ回ることもあります。 |
| 3X | 大型X線検査がおこなわれたことを示します。 |
| 3R | 貨物の保管場所まで税関職員が出向き、現物を開封して確認します(時間がかかります)。 |
| 3K | 税関の専用検査場で現物を開封して確認します。 |
| 3M | 見本(サンプル)の確認がおこなわれます。 |
また、頻度は高くありませんが、次のような記号が表示されることもあります。
あわせて一覧で押さえておくと、見慣れない記号が出てきても慌てずに済みますよ。
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| 3H | 本船検査。船に貨物を積んだまま検査がおこなわれます。 |
| 3V | ふ中検査。はしけ(艀)に積んだ状態で検査がおこなわれます。 |
| 3J | 事前検査。申告に先立って貨物の検査がおこなわれたことを示します。 |
| Z | 事故貨物であることを示します。 |
| S | 差止め貨物であることを示します。 |
| T | 審査時に書面(原紙)の提出が必要なことを示します。 |
| G | 許可後に書面(原紙)の提出が必要なことを示します。 |
| Y | 書類の提出が必要(電子的な提出が可能。区分1のみ)なことを示します。 |

区分によって通関にかかる時間はどう変わる?
区分1であれば、貨物の搬入が確認され次第、ほぼ即時に輸入許可となります。
区分2では書類審査のぶん半日〜1日ほど、区分3では検査の準備や順番待ちも含めて、数日よけいにかかることも珍しくありません。
「荷物の到着が思ったより遅いな」と感じたときは、まず輸入許可通知書(または通関業者からの連絡)で、この区分を確認してみてください。
区分3になっていれば、遅れの原因は税関検査だった、と納得できるはずですよ。
関税・消費税額はどう計算されている?税額欄の読み解き方
税額欄を見て、「この関税や消費税の金額って、どうやって決まったの?」と疑問に思う方は、とても多いです。
実は、輸入許可通知書に書かれた税額は、決められた計算式に沿って機械的に算出されています。
計算の流れが分かると、税額欄の数字の意味がスッと理解できるようになりますので、ここで一緒に確認しておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
申告価格(CIF価格)の計算方法
すべての税額計算のベースになるのが、「申告価格(CIF価格)」です。
CIF価格とは、「商品代金+日本までの運賃+保険料」を合計した金額のことを指します。
インボイスが外貨建ての場合は、税関が定める通貨レートで日本円に換算され、その換算レートも輸入許可通知書に記載されます。
「消費税は商品代金の10%」ではなく、運賃や保険料まで含めたCIF価格が課税のベースになる、という点がいちばんのポイントですよ。
関税・消費税・地方消費税の計算式と端数処理
CIF価格が決まったら、次の順番で各税額が計算されていきます。
- ① 関税=申告価格(1,000円未満切り捨て)× 関税率(税額は100円未満切り捨て)
- ② 消費税=(申告価格+関税額:1,000円未満切り捨て)× 7.8%(税額は100円未満切り捨て)
- ③ 地方消費税=消費税額 × 22/78(税額は100円未満切り捨て)
たとえば、CIF価格が31万2,480円・関税率5%の商品なら、関税は「31万2,000円×5%=1万5,600円」となります。
消費税は「(31万2,480円+1万5,600円)→32万8,000円×7.8%=2万5,500円(100円未満切り捨て)」です。
そして地方消費税は「2万5,500円×22/78=7,100円(100円未満切り捨て)」と計算されます。
このように、消費税は国税分(7.8%)と地方分(2.2%相当)に分かれて記載されているため、合計するとおなじみの「10%」になる、という仕組みなんです。

輸入許可通知書に関するよくある質問(Q&A)
最後に、輸入許可通知書について、中国輸入の初心者の方からよくいただく質問をまとめました。
書類がない場合のリスクや入手・再発行の方法、電子データでの保存ルール、国際郵便で届いた場合の扱いなどについても、やさしくお答えしていきます。
気になる点は、ここでまとめて解消しておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
輸入許可通知書がないとどうなりますか?
輸入許可通知書がないと、税務調査が入った際に、深刻なトラブルにつながってしまう可能性があります。
支払った消費税を公式に証明できなくなるため、仕入税額控除(消費税の還付)を受けられなくなってしまうのです。
また、その商品が密輸品ではなく、正規のルートで輸入されたという法的な裏づけも示せなくなります。
最悪の場合、仕入れにかかった費用が経費として認められず、多額の追徴課税を受けてしまうおそれもあります。
だからこそ書類は捨てずに、必ず7年間は安全な場所に保管しておきましょう。
商品が複数あると通知書は何枚になりますか?
輸入許可通知書には、"1枚に記載できる品目数(欄数)"の上限が決まっています。
具体的には、1枚目には2品目まで、2枚目以降は1枚につき4品目まで記載できる仕組みです。
たとえばHSコードの異なる商品を3種類輸入した場合、1枚目(2品目)に収まらず、残りの1品目が2枚目に続きます。
枚数が複数になっても、どれも同じ"一回の輸入"に対する正式な通知書ですので、すべてまとめて保管しておきましょう。

輸入許可通知書はどこで入手できますか?
入手方法は、大きく次の3つのパターンがあります。
- ① 荷物の側面から回収する:届いたダンボールの側面に貼られた透明なビニール袋(デリバリーパウチ)に、インボイスと一緒に折りたたんで入っていることが多いです。
- ② NACCS(ナックス)からPDFをダウンロードする:税関や通関業者が使う「輸出入・港湾関連情報処理システム」に無料登録しておけば、ご自身のパソコンからいつでもPDFで入手できます。
- ③ 通関業者(DHL・FedEx・UPS・佐川急便・OCSなど)へ発行依頼する:荷物の追跡番号を伝えて「輸入許可通知書のPDFを送ってほしい」とお願いすれば、メールなどですぐに対応してもらえます。
継続的に輸入をおこなう事業者の方には、紛失の心配がなく紙の保管場所も取らない、②のNACCSでの管理がもっともおすすめです。
登録に必要な「輸出入者コード」は、個人事業主の方でも無料で取得できますよ。

紛失した場合、再発行はできますか?
はい、正しい窓口へ連絡すれば、再発行(正確には"写しの再出力")が可能ですので、どうか焦らないでください。
もっとも確実で早いのは、その荷物の通関手続きを担当した通関業者(FedExやDHLなど)へ連絡する方法です。
荷物の追跡番号(AWB番号)を用意して、「輸入許可通知書を紛失したので、PDFの写しを送ってほしい」と伝えれば、スムーズに対応してもらえます。
通関業者が分からない場合は、輸入をお願いした代行業者に、日本側の配送業者と追跡番号を確認してみてください。
また、NACCSの利用登録を済ませている方なら、「送受信電文一覧」などのメニューから過去の通関履歴を検索し、ご自身で何度でも再出力できます。
ただし、システム上のデータ保存期間を過ぎた古い履歴は取り出せなくなることがあるため、紛失に気づいたら早めに対応しておきましょう。

電子版(PDF)のまま保存してもいいですか?
はい、電子帳簿保存法の要件を満たしていれば、電子データ(PDF)のまま保存して問題ありません。
紙に印刷して保管する手間が省けるため、いまはPDFでの一元管理が主流になっています。
保存する際は、ファイル名に「取引年月日・金額・取引先名」などを入れて、あとから検索できるようにしておきましょう。
NACCSからダウンロードしたPDFや、通関業者からメールでもらったデータは、クラウドストレージにバックアップを取って、大切に保管してくださいね。
EMS・小形包装物(国際郵便)でも発行されますか?
結論からお伝えすると、EMSや小形包装物(eパケットなど)の国際郵便で届いた荷物には、原則として輸入許可通知書は発行されません。
国際郵便は一般的な商業貨物とは扱いが異なり、税関が税額を計算する「賦課課税方式」がとられるためです。
その代わりに、関税が発生した場合は、「国際郵便物課税通知書」という書類が荷物と一緒に届きます。
関税や消費税が免税の範囲内におさまっていれば、通知書そのものが届かないのが通常です。
関税が発生したときは、配達員に税金を支払った際の「受領証」と「国際郵便物課税通知書」を、セットで経費の証明として保管しておきましょう。

インボイス制度への対応はどうすればいいですか?
輸入取引で消費税の仕入税額控除を受ける場合は、税関長が発行する「輸入許可通知書」を、適格請求書の代わりとして保存すれば大丈夫です。
海外の輸出者は日本の適格請求書発行事業者ではないため、通常のインボイス(適格請求書)は発行されませんが、輸入許可通知書がその役割を法的に果たしてくれます。
つまりインボイス制度のもとでは、輸入許可通知書の重要性が、これまで以上に高まっているのです。
消費税の還付申告をおこなう課税事業者の方は、これまで以上に、確実な書類の取得と保管を心がけましょう。
まとめ:輸入許可通知書は「見方」を押さえて必ず保管しよう
- 輸入許可通知書は、税関が輸入を許可したことを証明する公的書類であり、消費税還付やインボイス制度対応に欠かせない「納税の証明書」です。
- 「許可書」「許可証」「I/D」も、呼び方が違うだけで、中身はまったく同じ書類です。
- 輸出許可通知書との違いは、「税額の記載の有無」と「保存期間(輸入7年・輸出5年)」の2つです。
- 書類は「基本情報→区分→当事者→輸送・貨物→インボイス→貨物明細→税額→税関通知欄」の8ブロックで構成されています。
- 見るときは、右上の「申告番号」、上部の「区分コード」、下部の「消費税額・地方消費税額」を必ずチェックしましょう。
- 区分は1(簡易審査)・2(書類審査)・3(税関検査)の3種類で、3Xなどの記号から検査内容が分かります。
- 税額は「CIF価格→関税→消費税→地方消費税」の順に、決められた計算式で算出されています。
- 紛失しても、通関業者への依頼やNACCSの再出力で写しを入手できます。
- 税務調査に備えて、インボイスとセットで、必ず7年間保存しておきましょう。


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