
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

今回は、こちらのお悩みにお答えします。
▼確定申告に関するPost▼
令和3年分の確定申告は、令和4年3月15日までですよ。残り1週間です。個人や個人事業主で、年末調整をしていない分の所得が20万円以上あった人(株や物販、アフィリなど)は、申告が義務付けられています。時間もお金ですし、税理士にお任せするのが法的にも無難だと思います😌
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) March 7, 2022
この記事は、長年、中国輸入で確定申告をしてきたパンダ社長が書いています。

それでは、見ていきましょう。
中国輸入で確定申告が必要になる基準【いくらから?】
中国輸入の確定申告は、副業なら年間所得20万円超、専業なら基礎控除の48万円超で必要になります。
ここで言う「所得」とは売上そのものではなく、売上から仕入れ代金や経費を差し引いた純利益のことです。
まずはご自身がどちらに当てはまるのか、そして所得の正しい計算方法から確認していきましょう。
詳しく見ていきましょう。
副業(会社員)は年間所得20万円超で必要
会社員の方が副業で中国輸入をおこなう場合、「年間の所得が20万円」を超えると申告義務が発生します。
たとえば売上が100万円あっても、仕入れや経費が85万円かかっていれば、所得は15万円なので確定申告は不要です。
「思ったより余裕があるな」と感じた方も多いのではないでしょうか。
ただし、20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になる点だけ覚えておいてくださいね。
専業(個人事業主・主婦)は年間所得48万円超で必要
個人事業主や専業主婦(主夫)の方など、給与所得がない場合は「年間の所得が48万円」を超えると申告が必要です。
すべての人に適用される「基礎控除」が48万円あるため、これを超えた部分に税金がかかる仕組みです。
もし年の途中で会社を辞めて独立した場合は、給与所得と事業の所得を合算して判断します。
詳しくは、国税庁の公式サイトの「確定申告が必要な方」も参考にしてください。
「所得」の計算方法(売上−仕入れ・経費)
確定申告の要否を判断する「所得」は、次のシンプルな式で計算できます。
たとえば、メルカリでの年間売上が80万円、仕入れ代金が40万円、国際送料や関税などの経費が25万円だったとします。
この場合の所得は「80万円 − 65万円 = 15万円」となり、副業なら申告は不要です。
つまり、経費をもれなく計上して所得を正しく圧縮することが、合法的な節税の第一歩になります。
どこまでが経費になるかは、後半の経費一覧で詳しく解説しますね。
事業所得と雑所得のどちらになる?事業性の判断基準
中国輸入の利益は、規模や継続性によって「事業所得」か「雑所得」のどちらかで申告します。
継続的に仕入れと販売を繰り返し、帳簿をつけて生計の足しにしているなら「事業所得」として認められやすくなります。
一方、不用品販売の延長で単発的に売っている程度なら「雑所得」となるのが一般的です。
目安として、帳簿・請求書をきちんと保存し、年間の売上がおおむね300万円を超えていれば事業所得と判断されやすいとされています。
事業所得なら後述する青色申告が使えるため、本気で取り組む方は税務署へ「開業届」を出しておきましょう。

無申告はバレる?税務調査とペナルティ
「少しくらいなら申告しなくてもバレないだろう」と考えるのは、中国輸入では特に危険です。
輸入品は必ず日本の税関を通るため、あなたの仕入れ履歴は国の機関にすべて記録されています。
無申告が発覚したときのペナルティは想像以上に重いので、リスクを正しく知っておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
税関の記録(NACCS)と販売プラットフォームで把握される
中国輸入の取引は、税関のシステム「NACCS(ナックス)」に「誰が・いつ・何を・いくら輸入したか」まで記録されています。
このデータは税務署と強力に連携されているため、輸入履歴を隠すことは事実上できません。
さらに近年は、Amazonやメルカリなどのプラットフォームにも税務署が販売データの照会をおこなっています。
「仕入れの記録」と「販売の記録」の両方から把握できるため、無申告は時間の問題で発覚すると考えてください。
無申告加算税・延滞税など追徴課税の内容
無申告が発覚すると、本来の税金に加えて重いペナルティが上乗せされます。
まず「無申告加算税」として、納税額の15%〜20%(悪質な隠ぺいと判断されると重加算税で最大40%)が課せられます。
さらに、納付が遅れた日数に応じて利息にあたる「延滞税」も発生します。
税務調査は過去にさかのぼっておこなわれるため、数年分をまとめて追徴されると、資金繰りに深刻なダメージを受けかねません。
「バレてから払う」のではなく「最初から正しく申告して堂々と節税する」ほうが、結果的にずっとおトクなのです。
中国輸入で経費にできるもの一覧と勘定科目
中国輸入では、商品代金のほかに関税や国際送料、代行業者への手数料など、さまざまな費用が経費になります。
これらを正しい勘定科目で記帳することが、利益を正確に計算し、ムダな税金を払わないための基本です。
まずは、中国輸入で発生する主な費用と勘定科目を一覧表で確認しましょう。
| 発生する費用 | 勘定科目(仕訳) | 内容の解説 |
|---|---|---|
| 商品仕入代金 | 仕入高 | アリババやタオバオ等で購入した商品の原価。 |
| 中国国内送料 | 仕入高 | 店舗から中国の代行業者倉庫までの送料。 |
| 関税・輸入消費税 | 租税公課 | 日本の税関で払う税金。立派な経費になります。 |
| 国際送料 | 荷造運賃 | 中国から日本への国際輸送にかかった費用。 |
| 代行業者手数料 | 支払手数料 | 代行業者に支払う買付手数料や検品手数料など。 |
| 販売プラットフォーム代 | 支払手数料 | Amazonやメルカリの販売手数料、システム利用料。 |
| 梱包資材費 | 消耗品費 | 国内でお客様に発送するための段ボールやテープ代。 |
詳しく見ていきましょう。
関税や国際送料など「全額経費になる」項目と勘定科目
「中国輸入ビジネスのために使ったお金」は、原則としてすべて経費として認められます。
特に金額が大きくなるのが、輸入代行業者に支払う国際送料や各種手数料です。
代行業者からの請求明細を確認し、「商品代」と「手数料・国際送料」を分けて記帳しておきましょう。
また、日本の税関を通過する際に支払った関税や輸入消費税は「租税公課」として経費になります。
家賃や光熱費は「家事按分」で一部を経費にできる
自宅で中国輸入ビジネスをおこなう場合、家賃や光熱費の一部を「家事按分(かじあんぶん)」で経費にできます。
家事按分とは、事業で使用している割合を計算し、その分だけを経費として計上する方法です。
たとえば家賃10万円の自宅のうち、30%の面積を作業部屋や在庫置き場にしているとします。
この場合、10万円の30%である「3万円」を、毎月の地代家賃として経費に計上できます。
光熱費や通信費なども、作業時間などの合理的な基準で按分すれば大丈夫ですよ。
プライベート仕入れなど「経費にならない」項目
税務調査で否認されないよう、経費にできないものも把握しておきましょう。
自分や家族が使うためのプライベートな商品の仕入れ代金は、当然ながら経費にはなりません。
仕入れの中に個人用の服や雑貨が混ざっている場合は、その分の商品代・送料・関税を明確に差し引いて計算します。
その他、所得税などの税金そのものや、延滞税、交通違反の罰則金なども経費計上できません。
関税・輸入消費税の仕訳例【具体例つき】
「経費になるのはわかったけれど、実際の帳簿にはどう書けばいいの?」という方のために、具体的な仕訳例を紹介します。
輸入仕入れの仕訳は、「商品代金の支払い」と「通関時の税金の支払い」の2段階に分けて記帳するのが基本です。
代行業者を使わずAliExpressなどから直接仕入れた場合も、考え方はまったく同じですよ。
詳しく見ていきましょう。
商品を輸入仕入れしたときの仕訳(商品本体+関税・輸入消費税)
たとえば「商品50,000円分を銀行振込で仕入れ、通関時に関税3,000円と輸入消費税4,500円を支払った」場合の仕訳は次のとおりです。
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| ① 商品代金の支払時 | 仕入高 50,000円 | 普通預金 50,000円 |
| ② 通関時(商品受取時) | 租税公課 7,500円 (関税3,000円+輸入消費税4,500円) | 現金 7,500円 |
ポイントは、商品本体の仕訳と、関税・輸入消費税の仕訳を分けて記帳することです。
関税や輸入消費税の正確な金額は、後述する「輸入許可通知書」や配送業者の立替金請求書で確認できます。
AliExpressやタオバオから直接仕入れて配送業者に税金を立て替えてもらった場合も、同じように「租税公課」で処理すれば大丈夫です。

代行業者のデポジット(前払金)の仕訳
代行業者へ事前に入金した「デポジット」は、入金した時点ではまだ経費になりません。
勘定科目は「前払金」や「預け金」として、資産の扱いで処理します。
その後、実際に商品の買付代金や国際送料として使われた段階で、初めて「仕入高」や「荷造運賃」などの経費に振り替えます。
年末にデポジット残高がある場合は、その全額を経費に入れ込まないよう注意してくださいね。
中国輸入ビジネス特有の確定申告の注意点
中国輸入の確定申告には、輸入許可通知書の保存や為替レートの換算、期末の棚卸しといった特有の作業があります。
どれも国内転売にはない論点なので、ここでつまずく初心者の方がとても多い部分です。
売上が大きくなったときの消費税(1,000万円基準)も含めて、まとめて確認しておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
最強の証拠「輸入許可通知書」は7年間保存する
中国輸入において、経費を証明する最強の書類となるのが「輸入許可通知書」です。
これは「何を、いくらで輸入し、いくら税金を払ったか」を証明する、日本の税関が発行した公的な書類です。
実際の仕入れ費用と代行業者の請求書の金額が、為替のタイミングなどでズレることはよくあります。
税務調査が入った場合、公的な証拠として必ず輸入許可通知書の提示を求められます。
代行業者や配送業者からデータで受け取ったら、原則7年間は大切に保管する義務があります。
仕入れ時の「為替レート(TTM)」の換算方法
中国での仕入れは「人民元」でおこないますが、日本の確定申告はすべて「日本円」で計算します。
原則として、「取引が発生した日(仕入日)」のTTM(仲値)レートで換算して記帳します。
毎日レートを調べるのが大変な場合は、「その月の平均レート」を継続して使用することも認められています。
また、クレジットカード決済などで実際に引き落とされた日のレートとの差額は「為替差損益」として処理します。
最初は難しく感じるかもしれませんが、ルールを一度決めて続ければ、慣れてしまえば単純作業ですよ。
年末の「在庫(棚卸し)」分は経費から除外する
確定申告で計算する「所得」は、「その年に売れた商品」に対する利益のことです。
つまり、年末の時点で売れ残っている在庫の仕入れ費用は、その年の経費にはできません。
12月31日時点で、自宅やAmazonのFBA倉庫にある在庫の数を数える「棚卸し」を必ずおこないましょう。
そして、在庫分の仕入れ値を今年の経費から除外する計算が絶対に必要です。
これを怠ると経費の水増しとなり、税務調査で追徴課税を受ける原因になってしまいます。
年間売上1,000万円超で「消費税の課税事業者」になる
ビジネスが成長し、年間の売上が1,000万円を超えると、その2年後から「消費税の課税事業者」になります。
課税事業者になると、お客様から預かった消費税から、税関で支払った輸入消費税を差し引いて国に納めます。
この「支払った輸入消費税の控除」を受けるためにも、輸入許可通知書の保管がより一層重要になるのです。
取引先によってはインボイス制度への対応も求められるため、売上規模が大きくなった段階で必ず見直しましょう。
白色申告と青色申告はどちらを選ぶべき?
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、節税効果を考えるなら断然「青色申告」がおすすめです。
青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられるうえ、赤字の繰り越しなど中国輸入と相性のいい特典が揃っています。
ただし事前の申請が必要なので、違いと手続きの期限をここで押さえておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
白色申告と青色申告の違い(控除額・記帳負担の比較)
白色申告と青色申告の主な違いは、次の表のとおりです。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 最大65万円(10万円/55万円/65万円) |
| 事前申請 | 不要 | 必要(青色申告承認申請書) |
| 記帳方法 | 簡易な帳簿でOK | 複式簿記(65万円控除の場合) |
| 赤字の繰り越し | 不可 | 最長3年間可能 |
在庫を抱えて仕入れを繰り返す中国輸入は、赤字の繰り越しや控除の恩恵が大きいビジネスです。
記帳の手間は後述する会計ソフトでカバーできるので、事業として取り組むなら青色申告一択と考えて大丈夫ですよ。
青色申告承認申請書の提出期限に注意
青色申告をするには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内)です。
この期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告しか選べなくなってしまいます。
「開業届」と「青色申告承認申請書」は同時に提出できるので、開業のタイミングでセットで出しておくのがおすすめです。
クラウド会計ソフトで記帳を自動化する
「複式簿記なんて無理…」という方も、「freee(フリー)」や「マネーフォワード」などのクラウド会計ソフトを使えば大丈夫です。
事業用のクレジットカードや銀行口座を連携すれば、明細を自動で取得して仕訳まで推測してくれます。
プライベートの支出と混ざらないよう、事業専用の口座とクレジットカードを最初に分けておくと、記帳が驚くほどラクになりますよ。
なお、利益が安定してきたら、「海外取引」や「消費税還付」に詳しい税理士へ外注し、経営に集中する体制を整えるのも有効です。

【Q&A】中国輸入の確定申告に関するよくある質問
最後に、中国輸入の確定申告について、初心者の方からよくいただく質問と回答をまとめました。
疑問を事前に解消して、焦ることなくスムーズに準備を進めましょう。
詳しく見ていきましょう。
確定申告の期間はいつからいつまでですか?
確定申告は、「毎年2月16日から3月15日まで」の期間におこなうのが原則です。
対象となるのは、前年の1月1日から12月31日までに発生した所得(利益)です。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかるため、年明けから早めに帳簿の整理を始めましょう。
赤字の場合でも確定申告は必要ですか?
事業所得が赤字の場合、税金は発生しないため原則として確定申告の「義務」はありません。
しかし、青色申告をしている場合は、赤字でも確定申告をすることを強くおすすめします。
赤字を最長3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」が使えるため、翌年以降に利益が出た際、過去の赤字と相殺して税金を安くできるからです。
メルカリなどの少額販売でも申告は必要ですか?
家庭の不用品を売っただけなら、原則として税金はかからず申告も不要です。
しかし、中国から仕入れた商品を営利目的で繰り返し販売している場合は、金額が小さくても「事業」または「雑所得」の対象になります。
副業なら所得20万円超、専業主婦(主夫)の方なら48万円超で確定申告が必要になるため、メルカリ販売でも売上と経費の記録は必ず残しておきましょう。
まとめ:中国輸入の確定申告を正しく乗り切ろう
- 所得が「副業で20万円・専業で48万円」を超えたら必ず確定申告をおこなう。
- 輸入履歴は税関のNACCSに記録されるため、無申告は必ず発覚すると心得る。
- 関税(租税公課)や国際送料など、輸入特有の経費を正しい科目で仕訳する。
- 税務調査に備え「輸入許可通知書」は原則7年間大切に保管する。
- 期末の「在庫(棚卸し)」分は、今年の経費から除外する計算を忘れない。
- 期限までに申請書を提出し、最大65万円控除の「青色申告」で賢く節税する。


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