
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

今回は、こちらのお悩みにお答えしますね。
▼おもちゃの輸入に関するPost▼
アパレルや日用品は輸入しやすい分、競合も多くなりがちです。輸入ビジネスの日が浅い頃はそれでもよいのですが、早く慣れて人と違った商材にもチャレンジしてもよいかもしれません。たとえば、おもちゃ。日本税関に食品等輸入届出が必要です。A4一枚で何かが変わるかもしれません。
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) March 8, 2025
この記事は、長年、中国輸入代行を営むパンダ社長が書いています。

先に結論をお伝えすると、中国からおもちゃを輸入して販売する場合、6歳未満の子どもが口に触れる可能性のある「指定おもちゃ」は食品衛生法の届出が必要で、3歳未満向けの乳幼児用玩具は2025年12月25日から「子供PSCマーク」がないと販売できません。
一方で、おもちゃの関税は基本的に無税(0%)で、かかるのは輸入消費税10%だけです。
つまり「対象年齢」で必要な手続きが決まる、と覚えておくと迷いませんよ。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう!
中国からおもちゃを輸入する前に知っておきたい規制の全体像

おもちゃは「子どもが使うもの」という前提があるため、ほかの雑貨よりも安全に関する法律がしっかり整えられています。
ただ、関係する法律を最初に整理しておけば、あとは自分が扱う商品がどれに当てはまるかを確認するだけなので、決して難しくはありませんよ。
詳しくみていきましょう。
おもちゃの輸入に関係する4つの法律
中国からおもちゃを輸入するときに関係するのは、主に次の4つの法律です。
| 法律 | 対象になるおもちゃ | 必要なこと |
|---|---|---|
| 食品衛生法 | 6歳未満が口に触れる可能性のある「指定おもちゃ」 | 検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出、必要に応じて検査 |
| 消費生活用製品安全法 | 3歳未満向けの乳幼児用玩具 | 経済産業省への事業届出、技術基準への適合、子供PSCマークの表示 |
| 電気用品安全法 | ACアダプターや充電器が付属する電動玩具 | アダプター・充電器部分のPSEマーク確認 |
| 関税法・商標法など | キャラクター類似品・コピー品 | 税関で差止・没収の対象になるため輸入しない |
このほかに、日本玩具協会の「STマーク」という任意の安全基準もあります。
法律上の義務ではありませんが、玩具店や量販店に卸すときには求められることが多いので、後ほど仕入れ先の章で触れますね。
個人使用と販売目的では必要な手続きが変わる
食品衛生法の届出も子供PSCの届出も、対象になるのは「販売または営業上使用する目的」で輸入する場合です。
ご自身のお子さんのために1個だけ買う、友人へのプレゼントにする、といった個人使用であれば、これらの手続きは必要ありません。
ただし、メルカリやヤフオクで売るつもりで輸入するなら、たとえ数個であっても「販売目的」に当たります。
「少量だから大丈夫」と考えて無届で輸入すると、通関で止まったり、届出済証が出るまで商品を受け取れなかったりするので、最初から販売目的として準備しておくのが安心ですよ。

食品衛生法の「指定おもちゃ」とは?該当する・しないの判断基準
おもちゃと食品衛生法は、一見すると何の関係もなさそうですよね。
けれども、小さな子どもはおもちゃを舐めたり口に入れたりするため、口に触れることで健康を損なうおそれのある玩具を「指定おもちゃ」として規制しているんです。
対象となるのは乳幼児(6歳未満)向けのおもちゃで、重金属やフタル酸エステルなどの規格基準が定められています。
詳しくみていきましょう。
指定おもちゃに該当する玩具の例
厚生労働省が指定しているのは、大きく分けて次の3つのグループです。
| グループ | 具体例 |
|---|---|
| ①口に接触することが本質のおもちゃ | おしゃぶり、歯がため、シャボン玉の吹き具、おもちゃの笛・ラッパ、口紅の形をしたおもちゃ |
| ②種類で指定されているおもちゃ | アクセサリーがん具、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具 |
| ③①②と組み合わせて遊ぶおもちゃ | 電車のおもちゃに付属するレールや駅舎、人形用の家や家具・食器、粘土の型やヘラ |
ポイントは、②のグループが「口に入れるかどうか」に関係なく、種類そのもので指定されている点です。
たとえば人形やブロック、ボールは、対象年齢が6歳未満であれば、それだけで指定おもちゃとして届出が必要になります。
ぬいぐるみも「動物がん具」や「人形」として扱われるのが一般的なので、乳幼児向けに販売するなら届出の対象と考えておいてくださいね。
指定おもちゃに該当しない玩具の例
一方で、乳幼児向けであっても、指定おもちゃに当たらないものもあります。
- 子どもの手が届かない位置に固定するベッドメリー
- 凧、楽器、運動用品・スポーツ用品
- 子どもが乗って遊ぶ大型の電車・自動車・三輪車・木馬
- クレヨンやシールなどの文房具
- 五月人形・雛人形などの装飾用人形
- 手に取って口に入れることが想定しにくい大きさ・重さのぬいぐるみ
- 絵本、トランプ、ピンバッジ、キーホルダー
また、対象年齢が6歳以上のおもちゃ(小学生向けの知育パズル、大人向けのフィギュアやブラインドボックスなど)も、食品衛生法の対象外です。
ただし「うちの商品は6歳以上向けだから大丈夫」と自己判断するのは少し危険で、商品の見た目や商品ページの表記から乳幼児向けと判断されることもあります。
迷ったときは、次の章でご紹介する検疫所の事前相談を使うのがいちばん確実ですよ。

食品等輸入届出の手順【5ステップ】

指定おもちゃに該当することが分かったら、次は届出の流れです。
「届出」と聞くと構えてしまうかもしれませんが、実際に提出するのはA4一枚の「食品等輸入届出書」で、流れも決まっています。
| 順番 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 検疫所へ事前相談 | 無料・予約制。該当するかどうか、検査が必要かを確認できる |
| ② | 届出書を作成して提出 | 到着予定日の7日前から事前届出が可能 |
| ③ | 検疫所の審査・検査 | 初回輸入時は自主検査(指導検査)を求められることが多い |
| ④ | 届出済証の交付 | 問題がなければ「食品等輸入届出済証」が発行される |
| ⑤ | 通関・受け取り | 届出済証を添えて輸入申告、許可後に商品が届く |
詳しくみていきましょう。
検疫所への事前相談と届出書の準備
最初におすすめしたいのが、厚生労働省の検疫所にある「食品等輸入相談室」への事前相談です。
全国の主要な検疫所に窓口があり、無料の予約制で、扱う予定のおもちゃが指定おもちゃに該当するか、どんな検査が必要になりそうかを教えてもらえます。
相談のときは、商品写真、材質(ABS樹脂・ポリエステルなど)、対象年齢、製造者名が分かる資料を用意しておくと話がスムーズですよ。
届出書の書式は厚生労働省のサイトからPDFやExcelでダウンロードでき、記入例も公開されています。
記入する主な項目は、輸入者情報、品名、数量・重量、製造者(工場)名と所在地、材質、積込港・到着港、貨物の到着予定日などです。
製造者名はタオバオや1688.comの店舗名ではなく、実際に作っている工場の名前が必要になりますので、仕入れ先に必ず確認しておきましょう。
届出の提出と審査・検査(モニタリング・指導検査・検査命令)
届出書は、貨物が到着する空港・港を管轄する検疫所へ提出します。
到着予定日の7日前から提出できる「事前届出制度」を使うと、到着後の待ち時間を短くできますよ。
届出を受けた食品衛生監視員が内容を審査し、必要と判断された場合は検査が行われます。
| 検査の種類 | どんなとき | 費用負担・通関 |
|---|---|---|
| 指導検査(自主検査) | はじめて輸入する商品や、定期的な確認が必要な商品 | 輸入者負担。結果が出るまで輸入は保留 |
| モニタリング検査 | 国の年間計画に基づく抜き取り検査 | 国が負担。検査結果を待たずに通関できる |
| 検査命令 | 違反の可能性が高いと判断された場合 | 輸入者負担。合格するまで輸入できない |
はじめておもちゃを輸入するときは、指導検査(自主検査)を求められるのが一般的です。
検査は国内の登録検査機関か、厚生労働省が認めた海外の公的検査機関でおこない、試験成績書には製造者名・品名など「届け出た商品と同じもの」だと分かる情報が必要になります。
同じ工場の同じ商品であれば、一度取った成績書を次回以降の輸入でも使えることが多いので、仕入れ先を固定するとコストを抑えやすいですよ。

届出済証の交付から通関・受け取りまで
審査や検査で問題がなければ、「食品等輸入届出済証」が交付されます。
書面なら届出済の印が押されたもの、電子申請ならオンラインで交付されるので、これを通関業者に渡して輸入申告へ進みます。
輸入許可が出れば、あとは通常の荷物と同じように指定した場所へ届く流れです。
なお、検査で不合格になった場合は、廃棄か積み戻し(中国へ返送)を選ぶことになり、その費用も輸入者の負担になります。
だからこそ、仕入れる前の段階で材質や安全基準を確認しておくことが、いちばんの節約になるんですね。
届出は輸入代行・通関業者に依頼できる
「自分で検疫所とやり取りするのは不安」という方も多いと思います。
届出書の内容を用意するのは輸入者ご自身ですが、提出の手続き自体は通関業者や輸入代行業者に依頼することができます。
弊社「誠」でも、おもちゃを扱うお客様には、工場からの材質情報の取り寄せ、試験成績書の確認、通関業者との連携までまとめてサポートしています。
とくに初回は書類の不備で止まりやすいので、慣れるまではプロに任せて、2回目以降にご自身でやってみる、という進め方も現実的ですよ。
3歳未満向け玩具は子供PSCマークが必須(2025年12月25日〜)
食品衛生法と並んで、これからおもちゃを輸入する方が必ず押さえておきたいのが「子供PSCマーク」です。
2025年12月25日に改正消費生活用製品安全法が施行され、3歳未満向けの乳幼児用玩具は「子供用特定製品」として、子供PSCマークの表示がないものは販売できなくなりました。
これは新品だけでなく中古品にも適用されるため、メルカリなどでの再販にも関わってきます。
詳しくみていきましょう。
輸入事業者に必要な届出と表示
乳幼児用玩具を輸入して販売する事業者は、次の3つをおこなう必要があります。
- 事業の届出:事業開始から30日以内に、経済産業大臣(管轄の経済産業局)へ届け出る
- 技術基準への適合確認:輸入する玩具が技術基準と使用年齢基準に適合していることを確認し、その記録を保存する
- 表示:対象年齢や使用上の注意事項を表示したうえで、子供PSCマークを付ける
ここでいう「乳幼児用玩具」は3歳未満向けの玩具を指し、対象年齢の表示が3歳以上であれば対象外です。
食品衛生法の6歳未満とは線引きが違うので、「3歳未満向けは食品衛生法と子供PSCの両方」「3歳以上6歳未満は食品衛生法のみ」と整理しておくと分かりやすいですよ。
技術基準はEN71・ASTM F963などの国際規格と整合
子供PSCの技術基準は、玩具の国際規格であるISO 8124や、欧州のEN71、米国のASTM F963といった規格と整合するように定められています。
そのため、EN71やASTM F963の試験成績書を持っている工場から仕入れれば、適合確認の大部分をその成績書でカバーできます。
1688.comやアリババで工場を探すときは、商品ページや店舗情報に「EN71」「ASTM」「CE」といった表記があるかを確認し、成績書のコピーを事前にもらっておきましょう。
成績書のない工場の商品を仕入れてしまうと、日本で改めて試験を依頼することになり、時間も費用もかさんでしまいます。

中国製おもちゃの関税・輸入消費税・検査費用の目安
手続きの次に気になるのが、お金の話ですよね。
結論からお伝えすると、おもちゃは関税の面ではとても輸入しやすい商材です。
詳しくみていきましょう。
関税(HSコード9503は無税)と輸入消費税10%
おもちゃの多くは、HSコード(関税分類)の「9503」に分類され、日本に輸入する際の関税は無税(0%)です。
ぬいぐるみ、ブロック、人形、乗り物のおもちゃ、知育玩具、パズルなどはいずれも9503に含まれます。
ただし、輸入消費税(10%)はかかりますので、商品代金・国際送料・保険料を合計した課税価格に対して計算しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 関税 | HSコード9503(玩具)は無税 |
| 輸入消費税 | 課税価格の10%(商品代+送料+保険料が基準) |
| 通関手数料 | 配送業者・通関業者により数百円〜数千円 |
| 例外 | ゲーム機、三輪車、ボードゲームなど一部は別のHSコードになり税率が異なる場合がある |
なお、課税価格の合計が1万円以下の荷物は関税・消費税が免除される少額免税の制度もありますが、販売目的で継続的に輸入する場合はあまり当てにしないほうが無難です。
税率が気になる商品があれば、税関の「実行関税率表」で9503の周辺を確認するか、弊社にお気軽にご相談くださいね。
自主検査にかかる費用と期間
関税よりも見落としやすいのが、食品衛生法の自主検査にかかる費用です。
検査費用は材質や検査項目によって変わり、1品目あたり数万円程度が目安で、複数の材質(プラスチックと塗料と布など)を使ったおもちゃは項目が増えるぶん高くなります。
期間は検体を出してから1〜2週間ほどかかることが多く、その間は商品を受け取れません。
つまり、初回の輸入では「検査費用+保留期間」を見込んだうえで、それでも利益が出る商品かどうかを判断することが大切です。
同じ工場の同じ商品を繰り返し仕入れれば2回目以降は成績書を使い回せることが多いので、「テストで少量→合格したらまとめて」という進め方が、いちばん無駄がありませんよ。

輸入前に確認したいリスク:偽物・キャラクター物・電動玩具
手続きと費用を押さえたら、あとは「仕入れてはいけない商品」を知っておけば安心です。
おもちゃはキャラクター物や電池を使う商品が多いジャンルなので、この2点は仕入れ前に必ず確認しておきましょう。
詳しくみていきましょう。
キャラクター類似品・コピー品は税関で没収される
タオバオや1688.comには、有名アニメやゲームのキャラクターにそっくりなおもちゃがたくさん並んでいます。
けれども、権利者の許可のないキャラクター商品やロゴ入り商品は、商標権・著作権・意匠権の侵害として税関で差し止められ、没収されます。
「似ているだけで正式なキャラクターではない」という商品も、税関や権利者から見れば模倣品と判断されることが多く、Amazonでは知的財産権侵害としてアカウント停止につながることもあります。
安全に扱えるのは、キャラクターを使っていないノーブランドの商品か、工場が自社で権利を持つオリジナルデザインの商品です。
仕入れ前に、商品名や写真に日本の有名キャラクター名が使われていないか、パッケージにロゴが印刷されていないかを必ず確認してくださいね。
電池・電動玩具は電気用品安全法と輸送ルールの確認を
ラジコンカーや光るおもちゃ、音の出るぬいぐるみなど、電池で動くおもちゃも人気のジャンルです。
乾電池で動くおもちゃそのものは電気用品安全法の対象外ですが、コンセントにつなぐACアダプターや充電器が付属する場合、その部分はPSEマークが必要になります。
中国の工場が付けているアダプターは日本の基準に合っていないことが多いので、アダプターは日本でPSE対応品を別途用意するか、USB充電式の商品を選ぶのが現実的です。
また、リチウムイオン電池を内蔵した商品は、国際輸送で航空便に載せられない、または特別な梱包や書類が必要になるケースがあります。
代行業者に依頼する場合は、注文前に「リチウム電池入りでも発送できるか」を確認しておくと安心ですよ。

おもちゃの仕入れ先と失敗しない選び方

ここまで読んでいただければ、あとは「どこから、どんな工場を選んで仕入れるか」だけです。
中国は世界最大のおもちゃ生産国で、産地ごとに得意な商品がはっきり分かれているので、扱いたい商品に合わせて探す場所を選ぶのがコツですよ。
詳しくみていきましょう。
1688.com・タオバオ・義烏・澄海の特徴
販売目的でおもちゃを仕入れるなら、本命は1688.com(アリババ)です。
中国国内向けの卸サイトなので価格が圧倒的に安く、工場が直接出店していることが多いため、材質や試験成績書の確認もしやすいのが強みです。
| 仕入れ先 | 向いている人・商品 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1688.com | 販売用にロットで仕入れたい人 | 工場直販で最安。日本のカード・住所が使えないため輸入代行が前提 |
| タオバオ | テスト仕入れ、少量で試したい人 | 1個から買える。小売店が多く工場情報は取りにくい |
| 義烏(イーウー)市場 | 景品・雑貨系の安価なおもちゃ | 世界最大の雑貨卸市場。1688.comの出店者の多くが義烏の業者 |
| 澄海(広東省汕頭市) | プラスチック玩具・ラジコン・ブロック | 「おもちゃの都」。世界のプラスチック玩具の約3分の1を生産 |
| 雲和・揚州 | 木のおもちゃ(雲和)、ぬいぐるみ(揚州) | それぞれ木製玩具・ぬいぐるみの最大産地 |
木のおもちゃなら浙江省の雲和、ぬいぐるみや布のおもちゃなら江蘇省の揚州というように、産地の名前で1688.comを検索すると、工場直営の店舗が見つかりやすくなりますよ。
なお、AliExpressやTemuは1個から日本に直送してもらえて便利ですが、工場の情報や試験成績書が手に入りにくいので、販売用の仕入れというより「商品の現物確認」に使うのがおすすめです。
試験成績書・STマークを持つ工場の見分け方と検品ポイント
おもちゃの仕入れで工場を選ぶときに見るべきポイントは、価格よりも「安全基準の証明を出せるかどうか」です。
- 試験成績書:EN71、ASTM F963、ISO 8124のいずれかの成績書を出せるか。出せない工場は候補から外す
- STマーク・CEマーク:日本のSTマークやEUのCEマーク付き商品を作った実績があれば、品質管理の水準が高い目安になる
- 取引実績:1688.comの店舗評価、開設年数、取引件数、リピート率を確認する
- 対応の速さ:材質や対象年齢を質問して、すぐに正確な答えが返ってくるか
STマークは日本玩具協会が運営する任意の安全マークで、法律上の義務ではありません。
ただ、実店舗や量販店に卸すときは求められることが多いので、将来的に販路を広げたい方は、ST基準の検査に対応できる工場を選んでおくと安心です。
そして、商品が中国の倉庫に届いたら、日本に発送する前の検品が肝心です。
- 小さな部品が外れないか、磁石やボタン電池が簡単に取り出せないか
- プラスチックのバリや尖った部分、塗装のはがれがないか
- ぬいぐるみは化学的な匂いがしないか、目や鼻のパーツを引っ張っても取れないか
- 対象年齢や注意書きの表示が商品ページと一致しているか
日本に届いてから不良品が見つかると、返品にも送料と時間がかかります。
中国側の倉庫で止めておけるかどうかで、利益もお客様の満足度も大きく変わってきますよ。

中国からのおもちゃ輸入に関するよくある質問(FAQ)
最後に、読者の方からよくいただくご質問にお答えしますね。
疑問をすっきり解消して、安心して最初の一歩を踏み出してください。
詳しくみていきましょう。
個人で少量だけ輸入する場合も届出は必要ですか?
ご自身やご家族で使うために輸入する場合は、食品衛生法の届出も子供PSCの届出も必要ありません。
ただし、メルカリやAmazonで販売する目的であれば、数量が少なくても「販売目的」に当たり、指定おもちゃなら届出が必要です。
同じ商品を10個、20個とまとめて輸入すると、個人使用とは判断されにくくなりますので、販売を考えているなら最初から手続きを前提に準備しておきましょう。
中国製のぬいぐるみは指定おもちゃに該当しますか?安全性はどう確認すればいいですか?
乳幼児(6歳未満)向けのぬいぐるみは、動物がん具や人形として指定おもちゃに該当するのが一般的で、販売目的なら届出が必要です。
子どもが手に取って口に入れることが想定しにくい大きさ・重さのものは対象外とされていますが、判断に迷う場合は検疫所の事前相談で確認するのが確実です。
安全性を確認するときは、工場がEN71やASTM F963の成績書を出せるか、届いたときに化学的な匂いがしないか、目や鼻のパーツが縫い付けではなく刺繍になっているかの3点をチェックしてくださいね。
ぬいぐるみのHSコードは9503で、関税は無税です。
子供PSCマークとSTマークの違いは何ですか?
子供PSCマークは、消費生活用製品安全法に基づく法律上の義務で、3歳未満向けの乳幼児用玩具に表示がないと販売できません。
一方のSTマークは、日本玩具協会が運営する任意の安全基準で、14歳以下向けの玩具を対象に、検査に合格した商品に表示されます。
法律上の義務ではありませんが、玩具店や量販店に卸すときには求められることが多いので、「子供PSCは必須、STは販路を広げるための信頼の証」と覚えておくと分かりやすいですよ。
届出をせずに輸入するとどうなりますか?
指定おもちゃを届出なしで販売目的で輸入すると、通関の段階で止まり、その場で届出と検査を求められます。
検査に合格するまで商品は受け取れず、不合格になった場合は廃棄か積み戻しとなり、その費用も輸入者の負担です。
さらに、届出をせずに国内で販売した場合は食品衛生法違反として罰則の対象になることもあります。
「知らなかった」では済まないところなので、最初の1回だけでも検疫所の事前相談か輸入代行のサポートを使って、正しい流れを体験しておくことをおすすめします。

まとめ:中国からのおもちゃ輸入は「対象年齢」で必要な手続きが決まる
- 販売目的でおもちゃを輸入する場合、6歳未満向けの「指定おもちゃ」は食品衛生法の届出が必要で、3歳未満向けはさらに子供PSCマーク(2025年12月25日〜)が必須。
- 個人使用なら届出は不要だが、メルカリ等で売る目的なら少量でも販売目的として扱われる。
- 届出の流れは「事前相談→届出書提出→審査・検査→届出済証→通関」の5ステップで、提出手続きは通関業者や輸入代行に依頼できる。
- 関税はHSコード9503で無税、かかるのは輸入消費税10%。見落としやすいのは初回の自主検査費用(1品目あたり数万円が目安)。
- キャラクター類似品・コピー品は税関で没収されるため扱わない。ACアダプター付き電動玩具はPSE、リチウム電池は輸送ルールに注意。
- 仕入れは1688.comが本命。EN71・ASTM F963の試験成績書を出せる工場を選び、日本へ送る前に中国側で検品する。


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