
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^
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今回は、こちらのお悩みにお答えします。
▼商標登録に関するPost▼
中国輸入でAmazonで販売するなら、商標に関する知識は必須ですよ。この知識を知らないと、垢バンになるリスクが高まるからです。垢バンになると、売上金が90日ストップします。J-PlatPatの見方や商標登録の方法は早い段階で学んでいた方がよいですよ。
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) January 12, 2022
この記事は、実際に自力で商標登録を出願し、相乗りやクレーム対応も経験してきたパンダ社長が書いています。

それでは、一緒に見ていきましょう!
中国輸入における商標(商標権)とは
まずは、商標とはそもそも何なのかを、中国輸入に必要な範囲でサクッと押さえておきましょう。
ここを知っておくだけで、この先の「調べ方」や「相乗り判断」がぐっと理解しやすくなります。
順番に見ていきましょう。
商標権で守られるもの(ブランド名・ロゴ)と保護期間
商標とは、自分の商品を他社の商品と区別するための「目印」のことです。
具体的には、ブランド名・商品名・ロゴマーク・キャラクターなどが商標にあたります。
この目印を特許庁に出願して登録すると「商標権」となり、登録した区分(商品ジャンル)の範囲で、自分だけが独占的に使えるようになります。
商標権の保護期間は登録から10年で、更新すれば何度でも延長できます。
つまり、一度誰かに登録された商標は、基本的にずっとその人のものだと考えておくとよいでしょう。
中国輸入で商標が「守り」と「攻め」の両方で重要な理由
中国輸入ビジネスで安定して稼ぎ続けるには、商標の知識が「守り」と「攻め」の両面で欠かせません。
まず「守り」の面です。
中国の工場やタオバオ・アリババの出品者は「これは当社オリジナル商品です」と気軽に言ってきますが、実際には日本の他社が商標権を持つ商品の模倣品であるケースが少なくありません。
他人の商標が付いた商品をそのまま輸入・販売してしまうと、「メーカーがオリジナルと言っていたから」という言い訳は通用せず、あなた自身が商標権侵害の当事者になってしまいます。
次に「攻め」の面です。
自社で商標権を取得すれば、商品ページに群がる相乗りセラーを合法的に排除できます。
特にAmazonでは「Amazonブランド登録」の審査に商標権が必須で、登録すればスポンサーブランド広告が使え、商品ページの編集権限も独占できます。
単純転売から一歩進んで利益を伸ばしたいなら、商標は避けて通れないテーマなんですね。

中国輸入品が商標権を侵害するとどうなる?

「少しくらい大丈夫だろう」と侵害品を販売してしまうと、想像以上に重いペナルティを受けてしまいます。
ここでは、商標権を侵害した場合に実際に起こりうる3つのリスクを整理しておきましょう。
順番に見ていきましょう。
Amazon・楽天の出品削除/アカウント停止
権利者がモールに侵害を通報すると、商品ページが予告なく削除されてしまいます。
Amazonの場合、悪質と判断されればアカウント停止(垢バン)となり、売上金が約90日間ストップします。
出品の再開にも時間がかかるため、資金繰りが回らなくなり、ビジネスそのものが止まってしまう恐れがあります。
税関での差止・没収
権利者が税関に「輸入差止申立て」を登録していると、侵害品は日本に届く前に税関で止められてしまいます。
原則として権利者の同意がなければ通関は認められず、積み戻しもできずに全量廃棄となるケースもあります。
先に商品代金を支払っていれば、その費用はすべて自己負担になってしまいます。
「商標が登録されていて商品が輸入できない」という事態は、まさにこの税関差止が原因で起こるんですね。
ロット数が大きいほど損害も深刻になるので、初回はとくに慎重にいきましょう。
権利者からの警告・損害賠償請求
権利者からは、販売中止を求める警告書が届くだけでなく、これまで販売して得た利益相当額を損害賠償として請求されることもあります。
警告を無視すると訴訟に発展するリスクもあるため、軽く見ないようにしてくださいね。
仕入れ前にやる商標の調べ方

ここまでのリスクは、仕入れ前の「商標検索」でほとんど防ぐことができます。
ブランド名やロゴを決める前、そして仕入れる前に、必ず公的なデータベースで先行商標を確認しましょう。
ここでは、日本・中国それぞれの調べ方と、Amazon上での確認方法、そして初心者がつまずきやすい注意点を解説します。
順番に見ていきましょう。
日本:J-PlatPatでの検索手順(無料)
日本の商標は、特許庁が運営する「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」で簡単に検索できます。
誰でも無料で利用できるので、出願前や仕入れ前に、類似商標がないかを気軽に確認できますよ。
J-PlatPatの検索手順
- 検索窓の左側のプルダウンメニューから「商標」を選択する。
- 検索窓に調べたいブランド名やキーワードを入力する。
- [検索]ボタンをクリックし、類似の商標が登録されていないか確認する。
検索結果のステータスが緑色の「〇」であれば、その商標権が現在有効であることを示しています。
中国:中国商標網での検索手順
中国の商標は、中国国家知識産権局が提供する「中国商標網」というデータベースで検索できます。
サイトはすべて中国語ですが、操作手順さえ覚えれば、日本の初心者の方でも問題なくリサーチできます。
中国商標網の検索手順
- トップページから「商标近似查询(商標近似検索)」をクリックする。
- 「国际分类(国際分類)」の欄に、該当する商品区分を数字で入力する。
- 「商标名称(商標名称)」の欄に調べたいブランド名を入力する。
- [查询(検索)]ボタンを押して結果を確認する。
発注前に中国商標網で検索しておくと、自社ブランドが悪意のある業者に冒認出願(先取り登録)されていないかも確認できます。
参考:中国商標網
Amazon商品ページでブランド名を確認する手順
相乗り出品を検討するときは、出品先のAmazon商品ページで「ブランド名」を必ず確認しましょう。
Amazon商品ページからの確認手順
- 商品ページのタイトル下、または商品詳細欄の「ブランド」に記載された名称をコピーする。
- そのブランド名をJ-PlatPatの商標検索にそのまま貼り付けて検索する。
- ヒットした場合は、区分(商品ジャンル)が出品商品と一致しているかを確認する。
- あわせて、商品画像で商品本体やパッケージにロゴが印字されていないかを確認する。
ブランド名で商標が登録されており、かつ商品本体にロゴが印字されている場合、相乗りは商標権侵害になり得ます。
登録商標のある商品ページへの安易な相乗りは、避けておくのが安心です。
検索時の注意点(スペース有無・区分の一致・権利ステータス)
J-PlatPatは便利なのですが、初心者の方が見落としやすいポイントが3つあります。
ここを知らないと「調べたのに侵害してしまった」ということが起きるので、ぜひ覚えておいてくださいね。
商標検索で見落としやすい3つのポイント
- スペースの有無:「ABC Store」と「ABCStore」は別の商標として登録されます。スペースあり・なしの両方で検索しましょう。
- 区分の一致:同じ名前でも区分が違えば別の権利です。ヒットしても、自分が売る商品の区分(例:アパレルなら第25類)と重なっているかを必ず確認しましょう。
- 権利ステータス:出願中・登録済み・権利消滅では意味がまったく違います。「〇」が付いた有効な登録だけを警戒し、出願中のものは今後登録される可能性があると考えておきましょう。

Amazonの相乗り出品はできる?商標から判断する基準

中国輸入を始めたばかりの方が一番迷うのが、「このAmazonの商品ページに相乗りして大丈夫なの?」という判断だと思います。
結論からお伝えすると、判断のポイントは「商標が登録されているか」だけではなく、「Amazon上で自社ブランドとして成立しているか」も見る必要があります。
ここでは、相乗りできるケースとできないケースを、商標の観点から整理していきます。
順番に見ていきましょう。
ノーブランド・普通名称なら相乗り可
商品タイトルに「ノーブランド」と表記されていたり、ブランド欄が普通名称(一般名詞)になっていたりする商品は、基本的に相乗り出品が可能です。
中国輸入の相乗り転売は、こうしたノーブランド商品を扱うのが基本になります。
ただし「ノーブランド」と書いてあっても、商品本体に他社のロゴやキャラクターが入っていれば話は別です。
タイトルの表記だけでなく、商品画像で本体にロゴがないかまで確認する習慣をつけましょう。
ブランド名があっても商標未登録なら相乗り可の場合がある
Amazonのブランド欄は、商標登録をしていなくても出品者が自由に記載できます。
そのため、ブランド名が書かれていても、J-PlatPatで検索して該当する商標がなければ、相乗り可能なケースはたくさんあります。
ブランド名を見て「もう無理だ」と諦める前に、ひと手間かけてJ-PlatPatで調べてみてくださいね。
ただし、次に紹介する「相乗りNGになる条件」を満たしている場合は、商標未登録でも相乗りできないので注意が必要です。
商標登録がなくても相乗りNGになる条件
Amazonでは、商標登録の有無とは別に、次の条件がそろっていると「その出品者のブランド商品」として扱われ、相乗りが認められません。
相乗りNGになる主な条件
- 商品名(タイトル)にブランド名が入っている。
- ブランド欄にそのブランド名が記載されている。
- 商品本体やパッケージにブランド名・ロゴが印字(刻印・タグ止め)されており、その画像が掲載されている。
- オリジナルロゴ入りの付属品(キーホルダー・ポーチなど)がセットになっている。
とくに見落としやすいのが、ロゴ入りの付属品です。
商品本体は同じものが仕入れられても、ロゴ入り付属品まで同じにはできないため、実質的に相乗りは不可能になります。
このタイプの商品は、無理に相乗りするよりも、別の商品を探したほうが早いですよ。

商標権を侵害しないための仕入れ・発注時の対策
調べ方と判断基準がわかったら、次は侵害を未然に防ぐ「仕入れ・発注時の対策」です。
転売とOEM、それぞれで押さえておきたいポイントを解説します。
順番に見ていきましょう。
ロゴ・キャラクター入り商品は仕入れない
最もシンプルで効果の高い対策は、そもそもブランド名やロゴ・キャラクターの入っていない「ノーブランド品」を選ぶことです。
商品名が普通名称(一般名詞)であれば、商標権侵害のリスクは大きく下がります。
逆に、他社ブランドのロゴ・キャラクター・特徴的なデザインが入った商品は、たとえ安くて売れそうでも、仕入れない判断が大切です。
「安いから」で仕入れた商品が、アカウント停止という一番高い代償につながることもあるんですね。
OEMなら契約書に知財条項を明記しサンプルで確認する
OEMで自社ブランド化する場合は、工場側に商標を勝手に使われないよう、厳重な注意が必要です。
OEM契約書を交わす段階で、「自社の商標権および知的財産権を侵害しないこと」「製造した商品のブランドは発注者に帰属すること」を明確に記載しましょう。
また、工場側が「うちのオリジナルデザインだ」と提案してきた商品が、実は他社のパクリだったというケースも多々あります。
量産前に必ずサンプルを取り寄せ、デザインやロゴに怪しい点があれば、すぐに変更を指示してくださいね。
自社商標はいつ取るべきか(転売段階/OEM段階)
「自分も商標を取ったほうがいいの?」は、多くの中国輸入プレイヤーが悩むポイントです。
結論からお伝えすると、判断の分かれ目は「自社ブランドとして売るかどうか」です。
単純な相乗り転売の段階では、まだ自社商標は必須ではありません。
一方で、ロゴを付けた自社ブランド品やOEM品を継続して売っていくなら、早い段階での出願が鉄則です。
商標は出願から登録まで半年以上かかるため、「売れてから」では遅く、その間に冒認出願されるリスクも高まります。
自社ブランドで勝負すると決めたら、できるだけ早く出願しましょう。

商標登録のやり方・費用・期間【日本・中国】

取得すると決めたら、実際に出願手続きをおこないます。
日本の商標は自力でも出願できますが、中国の商標は現地の代理人を通す必要があり、手続きも費用も異なります。
ここでは、自力で出願する場合・弁理士に依頼する場合・中国で取得する場合に分けて、費用と期間を解説します。
順番に見ていきましょう。
日本:自分で出願する手順(区分決定〜提出)
商標は、商品やサービスの種類ごとに「第1類〜第45類」の区分(指定商品・指定役務)に分かれています。
たとえば、アパレル商品なら第25類、おもちゃやゲームなら第28類を選択します。
自分で出願する手順
- 自分の商品がどの区分に該当するか、特許庁の公式サイトで確認する。
- J-PlatPatで、同じ区分に類似の商標がないか最終確認する。
- 特許庁のサイトから「商標登録願」のフォーマットをダウンロードし、必要事項を記入する。
- 指定額の特許印紙を貼り付け、郵便局から簡易書留で特許庁へ郵送する(電子出願も可能)。
- 審査を通過したら、登録料を納付して登録完了。
自分で手続きをおこなえば、特許庁に支払う実費(1区分・10年間で出願料と登録料をあわせて約45,000円)のみで済みます。
書類の書き方は特許庁のサイトに見本があるので、初めての方でも十分にチャレンジできますよ。

日本:弁理士に依頼する場合の費用目安
「自分でやる時間がない」「区分の選び方に自信がない」という方は、弁理士に依頼するのも良い選択です。
費用は事務所によって幅がありますが、目安として1区分あたり、特許庁の実費を含めて総額7万円〜15万円程度が一般的です。
弁理士に頼むメリットは、事前の類似調査をしっかりやってもらえることと、区分・指定商品の選び方でミスが起きにくいことです。
複数の区分で出願したい場合や、ロゴ(図形商標)も一緒に守りたい場合は、依頼したほうが結果的に安く済むこともありますよ。
中国:現地代理人・マドプロ出願と冒認出願対策
中国で商標の権利を取得するには、「直接出願」と「マドプロ出願」の2種類の方法があります。
マドプロ出願(マドリッド協定議定書)は、日本の特許庁を通じて複数の国へ一括で出願する方法です。
中国国内に住所を持たない外国人は、中国へ直接出願する手続きを自力でおこなうことができません。
中国政府が認可した現地の代理人(特許事務所など)を必ず経由して出願する必要があります。
日本の特許事務所に依頼し、そこから現地の代理人へ繋いでもらうルートが、最も確実で安心です。
中国は「先願主義(早い者勝ち)」がとても厳格で、日本のような先使用権も認められていないため、冒認出願(先取り)を防ぐには早期の出願が何より重要になります。
なお、全量を日本へ輸出する製造であっても、中国国内の商標権を侵害したと判断された判例があります。
「輸出専用だから安全」という理屈は通用しなくなっているので、製造段階でも中国側の商標確認は欠かせません。

比較表:費用・期間・必須度
日本と中国の商標登録では、費用・審査期間・手続きの難易度が大きく異なります。
両国の特徴と目安となるコストを事前に把握して、無駄のない知財戦略を立てましょう。
| 項目 | 日本の商標登録 | 中国の商標登録 |
|---|---|---|
| 必須度 | 必須(Amazon.co.jpのブランド登録に必要) | 強く推奨(冒認出願・中国税関対策) |
| 自力出願の可否 | 可能(郵送・電子出願) | 不可(現地代理人が必須) |
| 費用目安(1区分) | 約45,000円(自力)/約7万〜15万円(弁理士依頼) | 約100,000円〜150,000円(代行費用込) |
| 審査期間 | 約6ヶ月〜10ヶ月 | 約9ヶ月〜12ヶ月 |
| 保護期間 | 10年(更新可能) | 10年(更新可能) |
※費用・期間は目安です。事務所や審査状況によって変わりますので、最新の情報は各事務所にご確認ください。
商標権侵害の警告・クレームが届いた時の対処法
「あなたは弊社の商標権を侵害している」というクレームは、中国輸入セラーのもとに実際よく届きます。
突然届くと焦ってしまいますが、慌ててすべてを停止する前に、まずは事実を落ち着いて確認することが大切です。
警告が届いたときの対応手順
- 相手が本当に商標権者か、登録区分まで含めてJ-PlatPatで確認する。
- 自分の出品が、その登録商標の区分・指定商品と本当に重なるかを確認する。
- 正当な権利に基づく侵害なら、速やかに出品を取り下げ、在庫の販売方法を見直す。
- 根拠の薄い「相乗りをやめろ」だけのクレームには、事実を確認したうえで毅然と対応する。
商標が商品本体に印字されておらず、単に同一商品へ相乗りしているだけなら、商標権侵害に当たらない場合もあります。
判断に迷うときは、自己判断せず、弁理士などの専門家に相談してくださいね。

中国輸入の商標に関するよくある質問(FAQ)
中国輸入や中国OEMにおける商標について、初心者の方からよくいただく質問をまとめました。
トラブルが起きてからでは遅いので、事前に正しい知識を身につけておきましょう。
順番に見ていきましょう。
商標権と意匠権・特許権の違いは何ですか?
これらはすべて「知的財産権」と呼ばれますが、守る対象が明確に違います。
商標権は「ブランド名やロゴマーク」など、商品やサービスの目印を守る権利です。
意匠権は「商品のデザインや独特の形状」を守り、特許権は「新しい発明や高度な技術」を守ります。
中国輸入で自社ブランドのロゴを商品に入れる場合、まず最優先で取得すべきなのは商標権です。
工場に勝手に商標登録(冒認出願)されたらどうなりますか?
中国の製造工場に自社の商標を先取りして登録されると、中国国内での正式な権利は工場側のものになってしまいます。
その結果、あなたが製造した商品を中国から日本へ合法的に輸出できなくなる恐れがあります。
工場側から「商標を使いたければ高額な費用で買い取れ」と迫られる悪質なケースも実在します。
こうした事態を防ぐために、発注前の中国商標網での検索と、早い段階での中国出願がとても重要なんですね。
中国の商標だけでAmazon.co.jpのブランド登録はできますか?
できません。
Amazonブランド登録の審査を通すには、商品を販売する対象国の商標権が必要です。
日本のAmazon(Amazon.co.jp)でブランド登録をおこなうなら、日本の特許庁で取得した商標が必須になります。
中国の商標だけを持っていても、日本のAmazonではブランド登録の審査に通りませんので、必ず日本でも権利を取得してくださいね。
「ノーブランド」表記の商品なら商標は確認しなくてよいですか?
タイトルが「ノーブランド」でも、確認は必要です。
Amazonのブランド欄や商品名は出品者が自由に記載できるため、「ノーブランド」と書かれていても、商品本体に他社のロゴやキャラクターが入っていることがあります。
その商品を仕入れて販売すれば、表記に関係なく商標権侵害になってしまいます。
タイトルの表記に安心せず、商品画像で本体やパッケージにロゴがないかまで確認する習慣をつけておきましょう。
まとめ:中国輸入で稼ぎ続けるなら「商標対策」は必須
- 仕入れ前に、J-PlatPat・中国商標網で他社の商標を侵害していないか必ず確認する。
- 検索時はスペースの有無・区分の一致・権利ステータスまで見る。
- Amazonの相乗りは、商標登録がなくてもブランド名・ロゴ印字画像がそろっていればNG。
- 侵害すると、出品削除・アカウント停止・税関差止・損害賠償のリスクがある。
- 自社ブランドで売るなら、日本の商標取得(Amazonブランド登録)は必須で、出願は早いほど良い。
- 日本の商標は自力なら約4.5万円、弁理士依頼で7万〜15万円、中国は現地代理人を通して取得する。
- 警告が来たら慌てず、相手の権利と区分をJ-PlatPatで確認してから対応する。


「仕入れ先が見つからない」「品質が不安」「送料が高い」...。
そんな悩みは、中国輸入代行-誠(Makoto)に丸投げして、あなたは「利益を出すこと」だけに集中しませんか?
- 業界最安水準の手数料でコスト削減
- 青島自社倉庫での徹底検品
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中国輸入で一番のハードルとなる「言葉の壁」。 「画像検索がうまくいかない」「変な日本語翻訳で意味がわからない」と諦めていませんか?

