
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

今回は、こちらのお悩みにお答えいたします。
▼知的財産権に関するPost▼
中国輸入やOEM。
「知的財産権」を知らないと本当に危険です。1⃣ロゴがないからセーフ!
→形が同じで税関で全量没収(意匠権侵害)
2⃣自社オリジナルを作った!
→工場が勝手にタオバオで横流し販売(アイデア盗用)…
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) February 21, 2026
この記事は、長年、OEM代行を営むパンダ社長が書いています。

それでは、一緒に見ていきましょう。
【結論】中国OEMの知的財産権リスクと必須の防衛策
まず結論からお伝えしますね。
中国OEMの知的財産権リスクは、「他社の権利を侵害してしまうリスク」と「自社のアイデアを盗まれるリスク」の2つに大別されます。
これらのリスクを放置してしまうと、税関での全量没収や、多額の損害賠償請求に発展する恐れがあります。
最悪の場合、販売アカウントが永久停止され、ビジネスそのものが立ち行かなくなってしまうことも。
安全に販売を続けるためには、事前の権利調査と、日本および中国での商標登録が絶対に欠かせません。
初心者の方が最も陥りやすい罠は、「ロゴがないから大丈夫」という思い込みです。
実は、商品の形状やギミックそのものが、他社の権利で保護されているケースは珍しくありません。
また、自社オリジナル商品を作った場合でも、油断は禁物です。
中国は商標の「早い者勝ち(先願主義)」の国なので、あなたのブランド名が先に登録されてしまうと、中国の工場で製造すること自体ができなくなります。
さらに、依頼した工場があなたのアイデアを盗み、タオバオなどで勝手に横流し販売する被害も後を絶ちません。
怖い話ばかりに聞こえるかもしれませんが、大丈夫です。
正しい知識と防衛策さえ身につければ、これらのトラブルはしっかり回避できますよ。

中国OEMで知るべき「知的財産権」4つの種類と具体例
中国輸入やOEMをおこなう上で、絶対に避けて通れないのが「知的財産権(知財)」です。
言葉だけ聞くと難しそうですよね。
でも、ご安心ください。
大きく分けて以下の4種類を押さえておけば、実務では十分対応できますよ。
| 権利の種類 | 保護される対象のイメージ |
|---|---|
| 特許権・実用新案権 | 新しい技術、アイデア、画期的な仕組みなど |
| 意匠権(いしょうけん) | 商品のデザイン、独自の形状、見た目の美しさなど |
| 商標権(しょうひょうけん) | ブランド名、ロゴマーク、商品名など |
| 著作権(ちょさくけん) | イラスト、キャラクター、写真、文章など |
ひとつずつ、詳しく見ていきましょう。
特許権・実用新案権(技術やギミックの保護)
特許権や実用新案権は、これまでにない新しい技術や構造のアイデアを守る権利です。
たとえば、「特殊な折り畳み構造のスマホスタンド」や「新しい搾り方のジューサー」などが該当します。
アリババ(1688)で買い付ける際、便利で画期的なギミックがある商品ほど、他社の特許を侵害しているリスクが高いと覚えておいてください。

意匠権(商品のデザインや形状の保護)
意匠権(いしょうけん)は、商品の「デザイン(見た目の形状)」を独占できる権利です。
アパレルの特徴的なカッティング、バッグの独自のフォルム、家具の形状などが対象になります。
ここで注意していただきたいのが、ノーブランド品の扱いです。
たとえロゴが付いていなくても、有名ブランドの形をそのままパクった商品は意匠権侵害になります。
商標権(自社ブランド名やロゴの保護)
商標権は、自社の商品やサービスと他社を区別するための「名前」や「ロゴ」を守る権利です。
OEMで自社ブランドを立ち上げる場合、この商標権の取得が最も重要になります。
他人がすでに登録しているブランド名を勝手に印字して販売すると、完全な違法行為となってしまいます。
逆に、あなたのブランド名を守ってくれる「盾」にもなる、とても大切な権利です。
著作権(キャラクターや画像の保護)
著作権は、アニメのキャラクター、有名なイラスト、他人が撮った写真などを守る権利です。
「推しぬい」などのぬいぐるみOEMや、スマホケースのプリントで問題になりやすい権利ですね。
既存のキャラクターに少し手を加えただけ(二次創作)でも、販売目的の輸入はアウトです。
「ちょっと変えたから大丈夫」という考えは通用しないので、気をつけてくださいね。
【加害者リスク】他社の知的財産権を「侵害」してしまうケース
中国輸入において、一番怖いのが「知らずに他人の権利を侵害してしまうこと」です。
「ロゴがないから大丈夫」と思い込んでいると、意匠権侵害で思わぬペナルティを受けることがあります。
自分が加害者にならないために、どのようなリスクが潜んでいるのかを一緒に確認していきましょう。
詳しくみていきましょう。
アリババ(1688)に潜む意匠権・商標権侵害の罠
アリババ(1688)には、星の数ほどの安価な商品が出品されています。
しかし、その中には有名ブランドのデザインを丸パクリしたコピー商品が多数紛れ込んでいます。
ロゴが付いていなくても、商品の形状そのものが「意匠権」で保護されているケースは非常に多いです。
これはアリババに限った話ではなく、アリエクスプレスやTemu、SHEINなどの海外通販サイトでも同じ問題が起きています。
「みんな売っているから大丈夫だろう」という安易な仕入れは、絶対にやめておきましょう。
日本の税関での「輸入差し止め(没収)」と法的ペナルティ
もし知的財産権を侵害するコピー品を輸入しようとした場合、どうなるのでしょうか。
日本の税関で見つかると「輸入差し止め」となり、商品はすべて没収・廃棄処分されます。
仕入れ代金や送料は一切返ってこず、大きな赤字を抱えることになってしまいます。
さらに、悪質と判断された場合は権利者から損害賠償を請求されたり、刑事罰に問われる可能性もあります。
「知らなかった」では済まされないのが、知財の世界の厳しいところなんです。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)での事前調査
「じゃあ、どうやって調べればいいの?」と不安になりますよね。
ご安心ください。
仕入れたい商品やOEMで使いたいブランド名が、すでに登録されていないかを無料で調べる方法があります。
それが、特許庁が提供している検索サービス「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」です。
誰でも簡単にキーワード検索で「商標」や「意匠」の登録状況を確認できます。
本格的に輸入・販売を開始する前には、必ずこのJ-PlatPatで事前調査をおこなうのが鉄則ですよ。
【被害者リスク】中国工場に自社商品を「パクられる」ケース
次は逆のパターン、中国OEMでオリジナル商品を作る場合のリスクです。
苦労して企画した自社のアイデアが、他人に奪われて「被害者」になるケースも少なくありません。
特に中国特有の「先願主義」を理解していないと、自社ブランドが中国国内で使えなくなる事態に陥ります。
とても大切なパートなので、じっくり読んでみてくださいね。
詳しくみていきましょう。
中国特有の「先願主義」と商標の冒認出願(先取り)
中国は、商標登録において「先願主義(早い者勝ち)」を採用しています。
つまり、実際にそのブランドを使っているかどうかよりも、「先に出願した人」が権利を持つ仕組みなんです。
そのため、あなたが日本で育てたブランド名が、先に中国の業者に「商標登録」されてしまうことがあります。
これを「冒認出願(ぼうにんしゅつがん)」と呼びます。
中国には、他人のブランドを狙って先取り登録する「商標ブローカー」のような業者も存在します。
自社ブランドを大きく育てたい方にとって、非常に警戒すべきリスクです。
商標を先取りされると中国で製造・輸出できなくなる
「うちは日本で売るだけだから、中国の商標なんて関係ないでしょ?」と思われるかもしれません。
実は、これが大きな落とし穴なんです。
知的財産権には「属地主義」というルールがあり、日本で商標登録をしていても、その効力は中国国内には一切及びません。
つまり、中国であなたのブランド名を他人に商標登録されてしまうと、中国国内での「製造」自体がその商標権の侵害とみなされてしまいます。
さらに、中国の税関にも知的財産権の保護システムがあります。
冒認出願した業者が中国税関に権利を登録すると、あなたの商品が中国から出荷される際に「輸出差し止め」を受け、日本に届かなくなる恐れがあるんです。
実際に中国の裁判所でも、輸出専用のOEM生産であっても商標の使用にあたると判断される傾向が強まっています。
工場は完成しているのに商品を出荷できない…そんな悪夢のような事態を避けるためにも、中国側の商標対策は欠かせません。

依頼したOEM工場によるアイデア横流し・タオバオでの無断販売
OEMの依頼先である中国の工場自体が、あなたのアイデアを盗むリスクもあります。
あなたが提出した仕様書をもとに多めに生産し、余った分をタオバオなどで勝手に販売してしまうのです。
ひどい場合は、他のライバル企業にあなたの商品の金型や設計図を横流しされることもあります。
工場選びを間違えると、自分の商品が中国全土でコピーされる原因になってしまいます。
だからこそ、信頼できる工場・パートナー選びがとても大切なんですね。
中国OEMで自社ブランドを守る!知的財産トラブル6つの対策
では、こうした加害者・被害者になるリスクをどうやって防げばよいのでしょうか。
カギとなるのは、事前調査の徹底、強固な契約の締結、そして信頼できる専門家・代行業者の選定です。
中国輸入・OEMビジネスを安全に長続きさせるための具体的な対策を、6つ紹介しますね。
詳しくみていきましょう。
対策1:中国の「先願主義」を理解し、早期に商標登録する
前述の通り、中国は「早い者勝ち」の先願主義です。
ブランド名やロゴが決まったら、商品の販売を開始する前に、できるだけ早く商標登録の申請をおこないましょう。
「売れてから登録すればいいや」と後回しにしていると、その間に悪意ある第三者に先取りされてしまう危険性が高まります。
スピードが命であることを、ぜひ肝に銘じてくださいね。
対策2:日本と中国の両国で権利を取得・防衛する
自社のブランドをパクられないためには、商標権や意匠権の取得が必須です。
先ほど解説した「属地主義」があるため、販売国である「日本」での権利取得はもちろん、製造国である「中国」でも商標を取得することを強くおすすめします。
両国で権利を持っておけば、工場からの横流しや悪意ある冒認出願を法的に防ぐことができます。
特に中国国内での権利取得は、模倣品の製造元を直接叩くための強力な武器になりますよ。
対策3:工場と強力な契約(NDA・NNN契約)を結ぶ
アイデアの盗用を防ぐため、製造開始前に工場と契約を結ぶことも有効な対策です。
一般的な「秘密保持契約(NDA)」に加え、中国ビジネスでは「NNN契約(Non-Disclosure, Non-Use, Non-Circumvention)」を結ぶことが推奨されます。
これは「秘密を漏らさない」だけでなく、「勝手に使わない」「競合他社に横流ししない」という強力な縛りをかける契約です。
ただし、中国の工場は小ロットの契約を嫌がる傾向があるため、交渉の難易度は少し高めです。
無理に一人で交渉せず、後述する専門家や代行業者の力を借りるのも賢い選択ですよ。
対策4:完全オリジナル(ゼロベース)の仕様書で製造する
他人の権利を侵害しないための最大の防御策は、「完全オリジナル」を作ることです。
既存の商品にロゴを印字するだけの簡易OEM(ODM)は、どうしても意匠権侵害のリスクが付きまといます。
手間はかかりますが、ゼロから自分で仕様書を書き、新しい形状やデザインで作成しましょう。
オリジナル性が高いほど他社と差別化でき、結果的に長期的な利益を生み出しやすくなります。

対策5:判断に迷ったら弁理士・特許事務所に相談する
J-PlatPatで調べてみたものの、「これって類似デザインになるのかな?」と判断に迷うことは必ず出てきます。
実は、商標や意匠の「類似判断」はプロでも意見が分かれるほど難しい領域なんです。
素人判断で「たぶん大丈夫」と進めてしまうのが、一番危険なパターンといえます。
不安な商品や、これから育てていきたい大切なブランドについては、知的財産の専門家である弁理士・特許事務所に相談しましょう。
初回相談を無料で受け付けている事務所も多く、中国商標の出願に対応している事務所もあります。
数万円の相談料で数百万円のトラブルを防げると考えれば、決して高い投資ではありませんよ。
対策6:知的財産権・法務に強い中国輸入代行業者を利用する
初心者の方が自力で権利の調査から工場との契約までをおこなうのは、非常にハードルが高いです。
そこで、経験豊富な代行業者をパートナーに選ぶことが一番の近道になります。
優良な代行業者は、明らかにコピー品とわかる商品の買い付けを事前にストップしてくれます。
また、信頼できるOEM工場だけを厳選して紹介してくれるため、アイデアを横流しされるリスクも激減しますよ。
「調べても不安が消えない…」という方は、まずは気軽に相談してみてくださいね。
中国OEMの知的財産権に関するよくある質問(FAQ)
中国OEMに取り組む初心者の方からよくいただく、知的財産権に関する質問にお答えします。
詳しくみていきましょう。
アリババの既存商品に自社ロゴを印字する「簡易OEM」は違法ですか?
商品自体が他社の意匠権(デザインの権利)や特許権を侵害していなければ、違法ではありません。
しかし、ベースとなる商品が有名ブランドのコピー品であった場合、自社ロゴを印字しても意匠権侵害となり、税関で没収されるリスクがあります。
仕入れ前の事前調査を必ずおこないましょう。
日本で商標登録すれば、中国でも自動的に保護されますか?
いいえ、保護されません。
知的財産権には「属地主義」という原則があり、商標権は国ごとに登録が必要です。
日本の商標登録の効力は日本国内に限られるため、中国で製造をおこなうなら、中国でも別途商標登録をすることをおすすめします。
中国で他人に先取りされると、工場での製造や輸出ができなくなる恐れがあります。
中国での商標登録には、費用はどのくらいかかりますか?
依頼する特許事務所や代行業者によって異なりますが、1区分(商品のカテゴリー)あたり約10万円〜20万円が相場です。
費用はかかりますが、冒認出願(先取り)されて後から取り返すには数百万円単位の費用と時間がかかります。
大切なブランドを守るための必要経費と捉えていただくのがよいでしょう。
もし税関で商品が没収されてしまったら、どうすればいいですか?
税関から「認定手続開始通知書」という書類が届きます。
もし意図せず侵害してしまった場合は、速やかに「任意放棄書」を提出して商品を放棄するのが最も安全な対応です。
放置したり、偽物と知りながら反論したりすると、刑事罰に問われるリスクが高まるので注意してください。
まとめ:知的財産権対策を徹底し、安全な中国OEMを実践しよう
- 中国OEMでは、特許権・意匠権・商標権・著作権の4つを理解することが必須。
- 他人の権利を侵害すると、税関での没収やアカウント停止などの重いペナルティがある。
- 中国は「先願主義」のため、商標を先取り(冒認出願)されると中国での製造・輸出自体ができなくなる。
- 日本の商標登録は中国では効力がない(属地主義)ため、日中両国での商標登録が最も有効な対策。
- 判断に迷ったら弁理士に相談し、実務面は知財リスク管理に強い輸入代行業者を活用する。
知的財産権は、正しく知れば怖いものではなく、あなたのブランドを守ってくれる心強い味方になります。
事前調査と早めの商標登録を徹底して、安心・安全な中国OEMを実践していきましょう。


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