
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

今回は、こちらのお悩みにお答えします。
▼液体を含む商品に関するPost▼
コスメやリップクリーム、ハンドクリームは液体物扱いです。特に、メルカリで販売している人から輸出可否の相談を受けます。少量であれば、個人利用目的として税関が判断するようで、エア便でも国際配送できますけれど、量が多くなると中国か日本の税関で止まります。量の程度は税関が判断します。
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) May 5, 2022
この記事は、長年、中国輸入代行を営むパンダ社長が書いています。

それでは、見ていきましょう!
【結論】中国から液体物は輸入できる?→条件を満たせば可能です
まず、結論からお伝えしますね。
中国から液体物を輸入することは、条件を満たせば可能です。
ここでいう液体物とは、化粧水やヘアオイルのような液体そのものだけでなく、製品の内外に液体が含まれている商品全般を指します。
輸入できるかどうかのポイントは、大きく次の3つです。
- 輸送は船便が基本(少量ならエア便も可能)
- 危険物ではないことを書類(成分表など)で証明できること
- 販売する場合は薬機法などの法規制をクリアすること
「思ったよりハードルが高そう…」と感じたかもしれません。
でも、大丈夫です。
この記事では、液体がエア便で送れない理由から、船便・エア便での具体的な送り方、税関や法律のリスクまで、順番にやさしく解説していきます。

液体物がエア便(空輸)で送れない理由
そもそも、なぜ液体物はエア便で送りにくいのでしょうか。
理由はシンプルで、液体には可燃性や危険性のあるものが多く、航空輸送では「危険品」として扱われる可能性があるからです。
飛行機に乗るとき、ペットボトル飲料や化粧品の持ち込みが制限されますよね。
あれと同じ理屈が、貨物の世界にも適用されているとイメージしていただくとわかりやすいと思います。
実際に、JETROのサイトには、航空貨物として輸送できないものが紹介されています。
以下、引用します。
III. 危険品
爆発性または易燃性のもの、人に危害を与える、他の搭載物や機体に損傷を与える、あるいは飛行機の運航に支障を与えるおそれのある物品は、危険品として輸送できないものと、適切な梱包と数量制限により安全が確認できれば輸送可能なものがあります。危険品貨物には、一般的に爆薬、花火などの火薬類、喫煙用ライターなど高圧ガス、硫酸、塩酸などの腐食性液体、石油、ベンジンなど引火性液体、硫黄など可燃性固体、殺虫剤など毒物、放射性物質、酸化性物質、その他の有害物質が含まれます。また、航空機の計器を狂わす磁性物質も航空機への搭載が制限されています。
危険品に準ずる品目として取り扱われるものとしては、エアゾール、バッテリー、殺虫剤、ドライアイスなどがあり、梱包、重量規制、ラベリングに十分な注意が必要です。
危険品であっても適切な梱包がされていれば、受諾される品目もあり、また旅客機には搭載禁止でも貨物専用機では可能なものもあります。
爆薬、花火、硫黄といわれれば、「なんだか爆発しそうだから輸入はやめておこう」となりますよね。
一方で、「適切な梱包と数量制限により安全が確認できれば輸送可能なものがあります」という記述も確認できます。
つまり、危険ではないことが証明できれば、液体を含む商品は中国から日本へ輸入できるのです。
液体物を中国から輸入する方法|船便とエア便の使い分け

それでは、実際にどうやって液体物を輸入すればよいのでしょうか。
方法は、エア便または船便の2つです。
使い分けの目安を先にまとめておきますね。
- 液体そのものを輸入したい → 船便
- 少量の液体が入っているが液体そのものではない → エア便(都度相談)
- ライターやインク → 船便(揮発性があるため、特殊梱包料金が別途必要)
詳しくみていきましょう。
液体そのものを輸入するなら船便
液体を含む商品の輸入では、船便を利用することが一般的です。
化粧水やヘアオイルのように、中身の大半が液体である商品は、エア便では危険品と判断されやすいためです。
船便であれば、エア便で断られる液体商品も受け入れてもらえるケースが多く、まとまった物量なら送料も抑えられます。
ただし、ライターやインクのように揮発性のあるものは、船便でも特殊梱包が必要になり、別途料金がかかる点は覚えておいてくださいね。
少量の液体を含む商品ならエア便(特殊ルート)も可能
「商品の一部に液体が含まれているだけ」というケースなら、エア便でも特殊ルートを利用することで配送できることがあります。
たとえば当社では、水平器付きのカメラの三脚を、1つの箱で30kgまでであれば国際発送できました。
特殊ルートを利用することで、1製品に対する液体物の量や、液体物そのものの量に応じて、エア便での国際発送が可能になります。

送れるか迷ったら代行業者・フォワーダーへ事前相談を
「この商品はエア便で送れるの?」と迷ったときは、仕入れる前に代行業者へ相談するのが確実です。
というのも、どの程度までならOKなのかは、中国側のフォワーダーや通関業者が判定することになるからです。
同じ商品でも、時期や物流会社のルールによって可否が変わることもあります。
仕入れてから「送れませんでした」となるのが、いちばんもったいないパターンです。
事前のひと手間で防げるので、遠慮なく確認してくださいね。
液体扱いになる商品リスト|見落としやすい商品に注意
「液体物」と聞くと、化粧水やオイルを思い浮かべる方が多いと思います。
しかし実際には、「え、これも液体扱いなの?」という商品が意外とたくさんあるんです。
アマゾンやヤフオク!で売れている、液体を含む商品の例を挙げてみますね。
- 化粧品
- フェイスパック
- ヘアオイル
- ハンドクリーム
- リップクリーム
- プリンターのインクカートリッジ
- カメラの三脚(水平器)
- ボールペンのインク
- 液体時計(砂時計)
- ラメ、粉末(粉系)
三脚の水平器やボールペンのインクは、見落としやすい代表例です。
また、ラメや粉末などの「粉系」も、爆発物と区別がつきにくいため、液体と同じように輸送を敬遠されやすい商材です。

また、メルカリで「中国 コスメ」「中華 コスメ」のキーワードで検索してみてください。
中国っぽいデザインのコスメがたくさんヒットします。
同じ画像で[SOLD]の文字が付いていれば、売れ筋だということもわかります。
2026年現在も、日本では中華系コスメの人気が続いています。
中国のサプライヤーが日本の事業者と提携して、販路を拡大しているようです。
それだけに、次の章で紹介するリスクを知らずに仕入れてしまう方が多いのも事実です。
液体物を輸入・販売する際のリスク

コスメやハンドクリームなどの液体を含む商品を輸入するには、リスクを伴います。
リスクは、大きく次の3つに分けられます。
詳しくみていきましょう。
販売リスク|成分表示・薬機法などの許認可
液体を含む商品の販売リスクは、成分を日本語表示することです。
日本の法律では、購入者に対し、どのような成分が入っているのかがわかるよう表示することが義務付けられています。
また、薬機法によっても販売を制限されています。
薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について安全性と、体への有効性を確保するための法律です。
薬機法のルールをクリアにするためには、各種許可や届出などの申請を要します。

参考:薬事法ドットコム
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
他にも、販売に際し、申請が必要な商品もありますので紹介します。
たとえば、次のような品目です。
| 品目 | 法律 | 管轄省庁 | 参考記事 |
| コンセント付家電 | 電気用品安全法 | 経済産業省 | PSEマークを表示する方法 |
| 化粧品 | 薬機法 | 厚生労働省 | 薬事法等の一部を改正する法律について (販売には、化粧品製造販売業許可が必要です) |
| プリンターの汎用インク | 薬機法 | 経済産業省 | 麻薬向精神薬の原料が含有されている場合、手続が必要です。 |
| 食器 | 食品衛生法 | 厚生労働省 | 食品衛生法について |
上記の品目について、「輸入できますか?」という質問を受けることがありますが、輸入はできます。
ただし、必要手続きや書類については日本側の法律に準ずるものですから、各担当省庁へ問合せするのが確実です。
その上で、中国側で準備が必要な書類(例えば、CE認証や適合性検査、成分表など)が必要なときには、ぜひご相談ください。
輸入リスク①|中国税関で止まる(HSコードで判定)
1つ目の輸入リスクは、中国税関で荷物が止まってしまうことです。
中国税関は、代行業者から送られてきたinvoiceを元に通関可否を判断します。
記載されたHSコード(商品の名称及び分類を定めた世界共通のコード)を見て、中国から輸出可能な品目かどうかを判断します。
液体物系のHSコードであると、内点(箱を開けられ検査)され、滅却または輸出者(代行業者)へ差し戻しとなります。
滅却も悲しいですが、差戻手数料も一般的な中国国内送料に上乗せした金額で戻されます。

輸入リスク②|日本税関で止まる(成分表の提出)
2つ目の輸入リスクは、日本税関で荷物が止まってしまうことです。
日本税関では、液体物を輸入するには検査機関が発行した書類(成分表)の提出を求められます。
ただし、資料の提出が不要で通関できるケースもあります。
たとえば、少量であれば個人利用目的(1商品10点以内が目安)として、フェイスパックやリップクリームを成分表の提出なしでEMSで発送することもできます。

個人輸入(自己使用)と販売目的では扱いが違う
ここまで読んで、「じゃあ自分用に買うのもダメなの?」と不安になった方もいるかもしれません。
安心してください。
自分で使うための「個人輸入」であれば、少量に限り、許可なしで輸入できます。
一方で、売るための「商用輸入」になると、通関時の申請や販売許可の取得が必須になります。
「誰が・何のために輸入するのか」で扱いが変わる、と覚えておいてくださいね。
なお、個人輸入と言いつつ、届いた商品をメルカリなどで販売するのはNGです。
販売・譲渡と同じ扱いになり、罰則の対象になる可能性があります。
液体商品の輸入で稼ぐための4ステップ
ここまでリスクをお伝えしてきましたが、裏を返せば、液体商品を含め、許認可や規制がある商品は売れます。
参入のハードルが高いぶん、ライバルが少ないからです。
仕入ルートを開拓でき、物量がまとまれば、一考の価値が十分にある品目です。
どうしても液体商品で売上を拡大したい方は、次のステップを踏んでください。
- 資金を貯める(100kg以上分を購入できる資金力が目安)
- 担当省庁への書類を用意する(一度、作れば使い回しできます)
- 必要に応じ、販売に必要な許認可を取得する(化粧品、酒、薬など。行政書士へ依頼するのが早い)
- 何があってもめげない気持ち

液体物の輸入に関するFAQ
ここでは、液体を含む商品に関するよくある質問をまとめます。
参考にどうぞ。
詳しくみていきましょう。
液体を含む商品は輸入できますか?
はい。輸入はできます。
厳密には、輸入はできないことはありませんが、リスクがあることをご承知置きください。
カメラの三脚に付属の水平器であれば、適切な梱包と数量制限により安全が確認できれば輸送可能です。
化粧水や香水を少量だけEMSで送ることはできますか?
少量(1商品10点以内が目安)であれば、個人利用目的として、成分表の提出なしでEMSで発送できることもあります。
ただし、可否を最終的に判断するのは税関です。
時期や契約内容によって発送できないこともありますので、事前に代行業者へ確認することをおすすめします。
なお、香水はアルコール度数が高く引火性があるため、化粧水よりもさらに厳しく判断される傾向があります。
通関に必要な成分表は、どこで入手できますか?
基本的には、中国側のメーカー(サプライヤー)へ依頼して入手します。
検査機関が発行する書類が必要な場合は、代行業者経由で手配できることもあります。
書類は一度作成すれば使い回しできるので、最初にしっかり整えておくのがおすすめです。
液体を含む商品が通関できなかった場合、どうなりますか?
液体を含む商品に関わらず、中国で通関ができなかった場合、次のいづれかです。
- 販売元もしくは代行業者へ返送される
- 滅却する
いづれにしても、返送手数料や滅却手数料などお金がかかります。
また、日本で通関ができなかった場合は、滅却もしくは罰金です。
滅却には滅却手数料が生じますが、より最悪なパターンになると、法律で罰せられることもあります。
悪質な具合に応じ、「懲役●年、執行猶予●年」もしくは「罰金●円」となるリスクもないことはありません。
代行業者へ液体を含む商品を返送できますか?
はい。中国の税関から返送することはできます。
ただし、返送しても、日本へ発送できるかはわかりません。
特殊ルートを利用したり、小分けにしたりして、もしかすると発送できるかもしれません。
ご利用の代行業者へご相談ください。
おそらく、やってみないとわからないと言われるか、もしくは発送しないと言われる可能性の方が大きいと思われます。
まとめ|液体物の輸入は「船便+事前確認」が基本
- 中国から液体物は、条件を満たせば輸入できる。
- 液体は航空輸送で危険品扱いされやすいため、輸送は船便が基本。少量の液体を含む商品なら、エア便(特殊ルート)も可能。
- 三脚の水平器やボールペンのインクなど、見落としやすい液体扱いの商品に注意する。
- リスクは3つ。①販売リスク(成分表示・薬機法)②中国税関で止まる(HSコード)③日本税関で止まる(成分表の提出)。
- 自分で使う個人輸入は少量なら許可不要。ただし、販売目的なら許可・申請が必須。
- 液体商品で稼ぐステップは、①資金を貯める ②書類を用意する ③許認可を取得する ④何があってもめげない気持ち。


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