
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^
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中国から安くて可愛いコスメを仕入れて売ってみたいです!でも「薬機法」という法律があると聞いて、なんだか不安で……。何に気をつければいいですか?
今回は、こちらのお悩みにやさしくお答えしていきますね。
▼薬機法に関するPost▼
中国輸入で「これ売れそう!」と思っても、肌に触れるコスメやサプリは薬機法の対象です。許可なく販売すると逮捕されるリスクもあります。初心者は絶対に手を出さず、安全な雑貨やアパレルからはじめるのが物販で生き残る鉄則です!
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) February 25, 2026
この記事は、長年、中国輸入代行を営むパンダ社長が書いています。

「薬機法」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば大丈夫ですよ。どんな商品が対象になるのかを一緒に確認して、安心して仕入れができるようになりましょうね^^
それでは、さっそく見ていきましょう!
中国輸入で知っておきたい「薬機法(旧薬事法)」とは?
中国輸入をはじめようと商品をリサーチしていると、ふいに「薬機法」という言葉が出てきて、思わず手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
でも、必要以上に怖がらなくて大丈夫ですよ。
まずは「薬機法とは、どんな法律なのか」というところから、やさしく整理していきましょう。
薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
2014年に、それまでの「薬事法」から名前が変わった法律なので、いまでも薬事法と呼ばれることがありますが、中身は同じものだと考えて問題ありません。
対象になるのは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の5分野です。
このうち中国輸入で関係してくるのは、再生医療等製品を除いた4つと覚えておけば十分ですよ。
いずれも、私たちの健康や身体に直接かかわる商品ばかりなので、輸入や販売には一定のルールが設けられています。
特に、売ることを目的に輸入する場合には国が定める許可が必要で、これを知らずに販売してしまうと、商品の没収や、最悪の場合は逮捕につながってしまうこともあるんです。
少し怖い話に聞こえるかもしれませんが、裏を返せば「ルールさえ知っていれば、しっかり防げる」ということでもあります。
ひとつずつ、見ていきましょう。
薬機法の対象となる4つの大きなジャンル(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器)
中国輸入をするうえで、まず覚えておきたいのが、薬機法の対象となる4つのジャンルです。
この4つに当てはまる商品は、日本国内に持ち込む際に、厳しい検査や許可が求められます。
- 医薬品:病気の治療や予防を目的とした薬など。
- 医薬部外品:予防を目的とした有効成分が含まれるもの(薬用化粧品や育毛剤など)。
- 化粧品:体を清潔にしたり、美しく見せたりするもの。
- 医療機器:人の身体の構造や機能に影響を与える機器。
はじめのうちは、この4ジャンルに当てはまりそうな商品は、いったん避けておくと安心です。
「これは大丈夫かな?」と少しでも迷ったら、いったん立ち止まって確認するクセをつけておきましょうね。
「商用輸入(転売)」と「個人輸入(自分用)」でルールはどう変わる?
薬機法では、まったく同じ商品であっても、「何のために輸入するのか」という目的によって、ルールが大きく変わってきます。
ここはとても大切なポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
自分が使うためだけに輸入する「個人輸入」であれば、一定の条件のもとで認められています。
その一方で、売ることを目的とした「商用輸入」の場合は、国からの厳しい許可が必要になります。
| 輸入の目的 | 薬機法の規制 | 転売(販売) |
|---|---|---|
| 商用輸入 | 非常に厳しい(許可必須) | 許可があれば可能 |
| 個人輸入 | 数量制限のみで輸入可能 | 絶対にNG(違法) |

個人輸入で安く仕入れて、そのままメルカリで転売する……というのは、実は完全に違法なんです。「知らなかった」では済まされない部分なので、まずは目的によってルールが変わることだけでも、覚えて帰ってくださいね^^
【ジャンル別】中国輸入で薬機法の対象になる商品リスト

リサーチ中に「これ可愛い!売れそう!」と感じた商品が、実は薬機法の対象だった……というのは、本当によくあるケースです。
特に、肌に触れるコスメや、身体に働きかける美容家電は要注意ですね。
さらに、石鹸やペット用品のように、一見するとただの雑貨に見えるものまで対象になることがあるんです。
仕入れてから「しまった」とならないように、間違えやすい商品をジャンルごとに一緒に見ていきましょう。
ひとつずつ、見ていきましょう。
化粧品・コスメ(リップ・アイシャドウ・香水・石鹸など)
肌に直接塗ったり、触れたりするアイテムは、基本的にすべて「化粧品」として扱われます。
リップクリーム、アイシャドウ、ファンデーション、香水などが代表的ですね。
意外に思われるかもしれませんが、体を洗う石鹸や入浴剤も化粧品に分類されます。
「ただの雑貨のつもりだったのに」と驚かれる方が、とても多い部分です。
こうした中国コスメを仕入れて、メルカリなどのプラットフォームで販売することは、許可がなければできません。
可愛い商品が多いジャンルだけに、つい手を出したくなりますが、ここはぐっとこらえておくのが安全です。

「中国コスメが流行っているから」と、リップを100本まとめて注文しようとされた方がいました。数量的にも完全に商用と判断されるラインなので、発送前にお止めしましたが、そのまま送っていたら確実に税関でストップです。可愛さと利益率に惹かれる気持ち、すごく分かるんですけどね^^;
美容・医療機器(マッサージ器・脱毛器・美顔器・カラコン)
身体の機能に働きかける機器は、薬機法の「医療機器」に指定されることがあります。
マッサージ器、家庭用脱毛器、カラーコンタクトレンズなどは、特に注意したいアイテムですね。
なかでもカラコンは、度が入っていないおしゃれ用のものでも「高度管理医療機器」に該当します。
販売するには許可が必要になるので、初心者の方は手を出さないのが正解です。
さらに、コンセントにつないで使う美容家電などは、薬機法だけでなく「PSE法(電気用品安全法)」の対象にもなります。
ひとつの商品に複数の法律がかかわってくることもあるので、「これは何の規制を受けるんだろう?」と一度確認しておくと安心ですよ。
医薬品・医薬部外品(サプリ・軟膏・育毛剤・薬用歯磨きなど)
海外のサプリメントは魅力的な商品が多いのですが、安易に仕入れてしまうのは少し危険です。
というのも、日本では「医薬品」として指定されている成分が、海外のサプリには含まれていることがあるからです。
その場合、たとえサプリのつもりでも、日本では医薬品として扱われてしまいます。
軟膏や育毛剤、「歯周病に効く」といった効果をうたう歯磨き粉なども同じで、許可のない輸入販売は法律違反になってしまいます。
「自分が扱おうとしている商品が、医薬品に当たるのかどうか分からない」という方も多いと思います。
その見分け方は、このあとの見分け方の項目でくわしく解説しますので、安心してくださいね。
盲点になりやすい商品(ペット用品・サポーター・ベビー用品)
「ただの雑貨だと思っていたのに、税関で止められてしまった」というのは、初心者の方が特につまずきやすいポイントです。
先ほどお伝えした石鹸や入浴剤に加えて、次のような商品も見落とされがちなので、あわせて覚えておきましょう。
- ペット用品:犬や猫に使うシャンプーやノミ取り首輪は「動物用医薬品等」として、別のルールで規制されています。
- サポーター・テーピング:ファッション雑貨として売る分には対象外ですが、「腰痛の治療用」など医療目的をうたうと管理医療機器の扱いになります。
- ベビー用品:ベビーローションやベビーオイル、ベビーソープなどのベビースキンケア用品は、大人用と同じく「化粧品」に分類されます。
- マスク・絆創膏:「感染予防」や「傷の治療」といった効果をうたうと、雑貨ではなく医療機器・医薬部外品とみなされることがあります。
ポイントは、「商品そのもの」だけでなく「どう売るか」で判断が変わるということです。
同じサポーターでも、売り方ひとつで規制の対象になってしまう、というわけですね。

実際に誠をご利用のお客様でも、可愛いペット用のノミ取り首輪を仕入れて、税関で没収されてしまった事例がありました。「動物向けだから大丈夫」と思いがちですが、肌に触れるものや効能をうたうものはNG、と覚えておいてくださいね。
「対象か対象外か」の見分け方|サプリ・健康食品が医薬品とみなされる基準
ここまで読んで、「結局、自分の商品が薬機法の対象になるのか分からない……」と、モヤモヤしている方もいるかもしれませんね。
そんな方のために、判断のヒントになる4つの視点を紹介します。
これは、厚生労働省が示している「医薬品に該当するかどうか」の判断基準をもとにしたもので、特にサプリや健康食品は、次のような特徴があると「医薬品」とみなされやすくなります。
- 成分:日本で「専ら医薬品として使われる成分」に該当する原材料が、ひとつでも含まれている。
- 効能効果:「糖尿病に」「がんが治る」「疲労回復」「老化防止」など、病気の治療・予防や、身体機能の増強をうたっている。
- 形状:アンプル剤など、健康食品では通常使われない医薬品的な形をしている。
- 用法用量:「1日3回、1回2粒」のように、薬のような飲み方を指定している。
これらに当てはまるものは、たとえサプリのつもりでも医薬品と判断され、通関できなくなることがあります。
判断に迷ったときは、無理に進めず、次の章で紹介する方法で確認するか、取り扱い自体をいったん見送るのが安全です。
「迷ったら確認・見送り」を合言葉にしておくと、思わぬトラブルをぐっと減らせますよ。
薬機法の対象か迷ったときの確認方法|都道府県の薬務課への問い合わせ手順
「調べてみたけれど、対象なのか対象外なのか、どうしても判断がつかない」
そんなときに頼りになるのが、各都道府県に設置されている「薬務課」という窓口です。
薬機法に該当するかどうかの最終的な判断は、自己判断ではなく、この行政窓口に確認するのがいちばん確実なんですね。
問い合わせの流れは、次のとおりです。
- 1.資料をそろえる:商品画像、商品名、用途、材質・全成分、取扱説明書の全文、パッケージ、販売ページなど。
- 2.メールやFAXで送る:お住まいの都道府県(東京都なら福祉保健局の薬務課など)の窓口へ送付します。
- 3.回答を記録に残す:担当部署名・担当者名・電話番号・回答日を必ず控えておきます。
- 4.通関時に説明できるようにする:非該当と判断された場合、税関からその根拠を聞かれることがあります。
お急ぎのときは電話でも受け付けてもらえますが、あとから「言った・言わない」にならないよう、記録が残る形で問い合わせるのがおすすめです。
なお、中国語のページしか情報がない商品は、成分表や説明書を日本語に訳したうえで送ると、回答がスムーズになりますよ。

問い合わせは、必ずメールなど文面が残る方法で行ってくださいね。誠でも「この商品、大丈夫でしょうか?」というご相談はいつでも受け付けていますので、迷ったら仕入れる前に声をかけてください^^
薬機法対象商品を中国から仕入れて販売するための条件

「それでも、どうしても化粧品を扱ってみたい」という方のために、薬機法の対象商品を仕入れて販売するための条件もお伝えしておきますね。
結論からお伝えすると、専門的な許可と証明書が必要で、個人や初心者の方が気軽に参入できる領域ではありません。
具体的には「化粧品製造販売業許可」などのライセンスと、「薬監証明」という証明書の2つが、大きな関門になります。
ハードルは決して低くありませんが、どんな準備が必要なのかを知っておくだけでも、これからの判断材料になりますよ。
ひとつずつ、見ていきましょう。
「化粧品製造販売業許可」とは?(責任者・費用の現実)
化粧品などを仕入れて商売にするためには、まず都道府県知事から「化粧品製造販売業許可」を取得する必要があります。
さらに、海外から輸入した化粧品にラベルを貼ったり、包装や保管をしたりするためには、「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」もあわせて必要になります。
つまり、許可はひとつではなく、2種類そろえるのが基本だと考えておいてください。
そして、この許可を得るには、薬剤師などの専門知識を持つ「総括製造販売責任者」を常勤で置かなければなりません。
そのほかにも、品質管理・安全管理の体制づくり、成分検査、全成分を日本語で表示したラベルの作成など、実務面でもまとまった費用と手間がかかります。
正直なところ、片手間で取れるような許可ではないため、「販売したいから今すぐ取る」というわけにはいかない、というのが実情です。
いまは「そういう世界なんだな」と知っておくだけでも十分ですよ。
詳しくは、厚生労働省の公式ページもあわせてご参照くださいね。
通関に必要な「薬監証明」とは?(発給元・必要なケース)
「薬監証明」という言葉は聞き慣れない方が多いと思うので、ここで整理しておきますね。
薬監証明とは、地方厚生局(関東なら関東信越厚生局)が発給する証明書のことです。
これから輸入しようとしている医薬品等が、適正な内容であることなどを確認したうえで交付されます。
薬機法の対象商品を許可なく大量に輸入しようとすると、税関から「許可証、または薬監証明を出してください」と求められ、提示できなければ通関できません。
自分用の個人輸入であっても、このあと紹介する数量の上限を超える場合などには、この薬監証明が必要になります。
少しイメージしづらいかもしれませんが、薬監証明は「この輸入はルールに沿っていますよ」と証明してくれる、通関のためのパスポートのような存在だと考えると、分かりやすいかもしれません。
中国工場でのOEM・自社ブランド化粧品も同じ許可が必要
中国輸入に慣れてくると、「工場に依頼して、自社ブランドのコスメを作りたい」と考える方も出てきます。
ここで、ひとつだけ勘違いしやすいポイントがあります。
中国の工場でOEM生産したコスメも、日本に持ち込んで売る以上は「輸入販売」にあたるため、これまでお伝えした許可がそのまま必要になるんです。
「自社ブランドだから」「工場が作ったものだから」といって、ルールがゆるくなることはありません。
化粧品のOEMを本格的に考えるなら、まずは許可を持つ国内のパートナーを探すところからスタートするのが現実的ですよ。
結論:初心者は薬機法対象商品を「仕入れない」のが正解
ここまでお読みいただいて、「思っていたよりずっと大変そうだな」と感じた方も多いのではないでしょうか。
専門的な知識や、まとまった事業資金がない限り、これらの許可をそろえるのは現実的ではありません。
ですので、中国輸入をはじめたばかりの方は、薬機法に関わる商品を「最初から扱わない」と決めてしまうのが、いちばん安全で確実な選択です。
がっかりする必要は、まったくありませんよ。
アパレルやスマホケース、インテリア雑貨など、許可がなくても安心して売れる商品は本当にたくさんあります。
焦らず、まずはリスクのないノーブランド雑貨から仕入れをスタートしてみましょう。
個人利用目的(自分用)で中国から輸入する場合のルール
「販売はしないけれど、自分で使うために中国から取り寄せたい」という場合は、商用輸入のような厳しい許可は必要ありません。
ただし、自分用だからといって、何でも好きなだけ輸入できるわけではなく、「数量制限」というルールがきちんと定められています。
また、自分用に輸入した商品をフリマアプリで転売することは固く禁じられている点にも、注意が必要です。
このあたりは勘違いしやすいところなので、ひとつずつ確認していきましょう。
ひとつずつ、見ていきましょう。
個人輸入の数量制限(化粧品は1品目24個まで)
自分で使う目的であっても、中国から大量のコスメやサプリを一度に輸入することはできません。
あまりに多い量だと、「本当は転売するつもりなのでは?」と税関で判断されてしまうためです。
ジャンルごとの数量の目安を、表にまとめてみました。
| 対象ジャンル | 個人輸入の数量制限の目安 |
|---|---|
| 化粧品 | 標準サイズで1品目につき24個まで(口紅などは色違いも合計で24個まで) |
| 内服薬・医薬部外品 | 用法用量からみて2ヶ月分以内 |
| 毒薬・劇薬・処方箋薬 | 用法用量からみて1ヶ月分以内 |
| 外用剤(軟膏・点眼薬など) | 標準サイズで1品目24個以内 |
| 医療機器(家庭用マッサージ器など) | 1セットまで |
| コンタクトレンズ | 2ペアまで(使い捨ては2ヶ月分以内) |
なお化粧品のうち、内容量が60g(または60ml)以下の少量タイプは、1品目120個まで認められる場合があります(ファンデーション・口紅・香水などは除きます)。
この目安を超えてしまうと、荷物が税関で止められ、日本国内へ持ち込めなくなってしまいます。
少しでも不安がある場合は、事前に税関の公式ページで確認しておくと安心ですよ。
詳細な規定については、税関の輸出入禁止・規制品目ページもあわせて確認しておきましょう。
個人輸入した商品をメルカリ等で転売・譲渡するのは違法
「自分用に買った中国コスメが、肌に合わなかったからメルカリで売ろう」と考えてしまう方は、実はとても多いです。
ですが、この行為だけでも、無許可販売という立派な違法行為になってしまいます。
個人輸入で特別に通関が認められた商品は、「輸入した本人が、自分で使い切ること」が大前提です。
たとえ1個だけだったとしても、たとえ無償のプレゼントだったとしても、他の人に譲ったり販売したりすることは避けるようにしましょう。
中国輸入で薬機法に違反すると?税関ストップ時のリスクと罰則
ここまで「気をつけましょう」とお伝えしてきましたが、「もし違反してしまったら、具体的に何が起こるの?」というところも、気になりますよね。
薬機法に違反する商品を輸入しようとすると、まず税関で荷物がストップします。
必要な許可証を提出できなければ、商品は没収され、中国へ返送するか廃棄されることになります。
さらに、悪質な無許可販売が発覚した場合は、逮捕や高額な罰金といった、重いペナルティが科せられることもあります。
少し厳しい内容になりますが、知っておくことが自分を守る一番の方法ですので、ここはしっかり目を通しておきましょう。
ひとつずつ、見ていきましょう。
税関で没収・廃棄・返送される(認定通知書・滅却同意書とは?)
無許可での商用輸入や、数量制限を超えた荷物は、税関の検査でほぼ確実に止められてしまいます。
その際は、税関から「認定通知書」というハガキが届き、必要な許可証の提出を求められます。
許可証を出せない場合、商品は中国へ返送(積み戻し)するか、その場で廃棄(滅却)するしかありません。
廃棄を選ぶときは「滅却同意書」を税関に提出して処分してもらう流れになりますが、当然ながら、商品代金も国際送料も一切返ってきません。
せっかく仕入れた商品とお金が無駄になってしまうのは、本当に残念ですよね。

中国への積み戻しは送料がとても高くつくので、泣く泣く滅却を選ばれる方がほとんどです。誠では発送前に検品をおこない、疑わしい商品にはストップをかけるようにしていますが、最終的な責任は輸入者ご自身にある点だけは、頭の片隅に置いておいてくださいね。
無許可販売の罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
税関のチェックを運よくすり抜けて販売できたとしても、あとから無許可販売が発覚してしまうケースもあります。
薬機法違反として摘発されると、最大で3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
なお「拘禁刑」というのは、2025年6月から懲役と禁錮が一本化されて生まれた、あたらしい刑罰の名称です。
プラットフォームのアカウントが永久停止されるだけでなく、前科がついてしまうおそれもある、とても重い違反なんですね。
「バレなければ大丈夫」という考えはそっと手放して、ルールを守りながら、安心してビジネスを続けていきましょう。
薬機法の対象外でも油断は禁物!商品ページで使えない広告表現
最後に、意外と見落とされがちな「売り方」の話もしておきますね。
実は薬機法には、商品そのものだけでなく、広告や商品ページの表現に対するルールも定められています。
仕入れた商品が雑貨であっても、書き方ひとつで違反になってしまうことがあるんです。
ここを知らないまま出品して、アカウントを止められてしまう方は本当に多いので、ぜひ最後まで目を通してくださいね。
ひとつずつ、見ていきましょう。
雑貨・アパレルでも「効果・効能」をうたうと薬機法違反になる
薬機法では、承認を受けていない商品について、医薬品や医療機器のような効果をうたうことが禁止されています。
たとえば、ただのマッサージガン(雑貨)に「肩こりが治る」と書いてしまうと、その瞬間に「未承認の医療機器を広告した」とみなされてしまうんです。
商品自体は合法でも、説明文のせいで違反になる、というのがこわいところですね。
さらに、虚偽・誇大な広告に対しては、対象商品の売上額に応じた「課徴金」が科される制度も設けられています。
「盛って書いたほうが売れそう」という気持ちは分かりますが、ここは絶対にこらえてください。
Amazon・メルカリでありがちなNG表現とOK表現の例
言葉だけだとイメージしづらいと思うので、中国輸入でよく扱われる商品を例に、表にまとめてみました。
| 商品例 | NGになりやすい表現 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| マッサージガン | 肩こり・腰痛が治る/血行を促進 | 運動後のリフレッシュに/気分転換に |
| 着圧レギンス | 履くだけで痩せる/脂肪燃焼 | 着圧設計/すっきり見えるシルエット |
| 美顔ローラー | シワが消える/小顔になる | 毎日のお手入れの仕上げに |
| 腰用サポーター | 腰痛を改善/医療用 | 作業時のサポートに/フィット感のある設計 |

中国のページに書かれている宣伝文句を、そのまま翻訳して貼り付けてしまう方が本当に多いです。中国の広告表現は日本よりかなり大胆なので、翻訳したら必ず一度、自分の言葉に直してから出品してくださいね^^
薬機法を避けて稼ぐ!初心者におすすめの安全な中国輸入ジャンル
ここまで薬機法のリスクをお伝えしてきましたが、「じゃあ、何を仕入れればいいの?」と思いますよね。
最後に、安心して取り組める仕入れジャンルを紹介します。
中国輸入をはじめたばかりの方には、法的な規制が少なく、利益も取りやすい「アパレル」や「日用雑貨」がおすすめです。
特にスマホケースや収納グッズなどは、軽くて国際送料も抑えられるため、初心者の方にとても人気があります。
まずはこうした安全な商品からスタートして、物販の基礎をゆっくり身につけていくのが、遠回りのようでいちばんの近道ですよ。
- レディースアパレルやバッグなどのファッションアイテム
- スマホケースやモバイルアクセサリー類
- 収納ボックスやインテリア雑貨
- アウトドア用品やキャンプギア
タオバオやアリババ(1688.com)といった中国最大級のECサイトには、規制に関係なく扱える魅力的な商品があふれています。
最初のうちは、ノーブランドのファッション雑貨や、暮らしを便利にするアイデア商品を中心にリサーチしてみてください。
商品選びに迷ったときは、売れ筋をチェックして、しっかり利益計算をしておくことが成功のコツですよ。
中国輸入の薬機法に関するよくある質問(FAQ)
最後に、中国輸入の薬機法について、初心者の方からよくいただく質問をまとめました。
美顔ローラーやサポーターなど、「これってどっちなの?」と判断に迷いやすい商品についても触れていますので、ぜひ参考にしてくださいね。
ひとつずつ、見ていきましょう。
美顔ローラーは薬機法の対象になりますか?
電気を使わず、肌の表面を物理的に転がすだけの美顔ローラーであれば、基本的には医療機器に該当しません。
ただし、微弱な電流が流れるタイプや、「細胞を活性化させる」といった医学的な効能をうたっている場合は、医療機器とみなされる可能性が高くなりますので、注意してくださいね。
腰用サポーターやテーピングは薬機法の対象ですか?
一般的な衣類・スポーツ用品として販売されるサポーターであれば、薬機法の対象にはなりません。
一方で、「腰痛の治療用」「医療用」といった目的をうたう場合は、管理医療機器などに該当し、許可や届出が必要になります。
同じ商品でも、売り方によって扱いが変わる代表例ですので、商品ページの表現には十分気をつけましょう。
ベビーローションなどのベビースキンケア用品は輸入できますか?
ベビーローション、ベビーオイル、ベビーソープといったベビースキンケア用品は、大人用と同じく「化粧品」に分類されます。
そのため、販売目的で輸入するには化粧品製造販売業許可などが必要で、初心者の方が扱えるジャンルではありません。
自分のお子さんに使う個人輸入であれば可能ですが、赤ちゃんの肌はとてもデリケートですので、成分表示が確認できない商品は避けるほうが安心ですよ。
歯ブラシ・電動歯ブラシは薬機法の対象ですか?
通常の歯ブラシは「雑品」扱いとなるため、薬機法や食品衛生法の対象にはならず、輸入することができます。
一方で電動歯ブラシの場合は、コンセントやバッテリーを使うため、「PSE法(電気用品安全法)」や、Bluetooth搭載なら「電波法」の規制を受ける可能性があります。
同じ歯ブラシでも、電動になると話が変わってくる、と覚えておくとよいですね。
個人輸入した化粧品を友人にプレゼントしても良いですか?
残念ながら、個人輸入した薬機法対象商品を他の人にプレゼント(譲渡)することは、無償であっても法律違反になってしまいます。
輸入が認められた商品は、あくまで「輸入した本人が使うこと」が絶対条件です。
フリマアプリでの転売はもちろん、善意のプレゼントもNG、という点を忘れないようにしましょう。
仕入れた商品が税関で止まった場合はどうなりますか?
税関から連絡が来た場合は、輸入者であるお客様ご自身で、滅却(廃棄)か積み戻し(返送)かを判断し、対応する必要があります。
誠のような中国輸入代行業者は、発送前の段階で規制対象商品のチェックに努めていますが、最終的な通関の責任は輸入者にあります。
不安な商品がある場合は、仕入れる前に代行業者へ相談しておくと安心ですよ。
代行業者に頼めば、薬機法の許可はいらなくなりますか?
「代行業者にお願いすれば、面倒な許可なしで仕入れられるのでは?」と思われることがありますが、答えはNOです。
代行業者は、あくまで仕入れや発送をお手伝いする立場で、薬機法上の輸入者・販売者はお客様ご自身になります。
そのため、商用で薬機法の対象商品を扱うのであれば、許可や薬監証明はお客様側でご準備いただく必要があります。
誠では、危険な商品の事前チェックやご相談はいつでも承っていますので、「これは大丈夫かな?」と迷ったら、遠慮なく声をかけてくださいね。
まとめ:薬機法を正しく理解し、安全な中国輸入ビジネスをはじめよう!
- コスメ、美顔器、サプリなど、肌や体に影響する商品は薬機法の対象になる。
- ペット用品・ベビー用品・サポーターなど、雑貨に見える商品も対象になることがある。
- サプリや健康食品は、成分・効能効果・形状・用法用量から「医薬品」と判断されることがある。
- 判断に迷ったら、都道府県の薬務課へ資料を送り、記録が残る形で確認する。
- 商用目的(転売)で輸入するには、製造販売業許可と薬監証明が必須。
- 個人輸入には数量制限があり、メルカリ等での転売や友人への譲渡も違法行為。
- 違反すると、税関での商品没収や廃棄、逮捕・高額罰金のリスクがある。
- 雑貨であっても、商品ページで効果・効能をうたうと薬機法違反になる。
- 初心者は、専門知識が必要な薬機法の対象商品を「扱わない」のが鉄則。

薬機法は少し難しく感じるかもしれませんが、「肌に触れる・口に入れる商品は避ける」とだけ覚えておけば、まずは大丈夫です!誠では、お客様が安心して仕入れられるよう全力でサポートしていますので、一緒に安全でクリーンな物販ビジネスを育てていきましょう^^

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