
こんにちは!
中国輸入代行-誠(Makoto)のパンダ社長こと酒井隆太(@makoto1688)です^^

今回は、こちらのお悩みにお答えします。
▼通関に関するPost▼
中国輸入では、日本側と中国側それぞれに輸出・輸入が禁止されているものがあります。たとえば、アロマオイルやバスソルトでも、日本では「麻薬」や「指定薬物」などの成分が含まれていることがあります。また一部のミリタリーグッズも武器転用の恐れのため、中国税関で滅却となることもありますよ。
— パンダ社長(酒井隆太)@中国輸入代行-誠🇨🇳🇯🇵🇺🇸🇰🇷 (@makoto1688) May 24, 2022
この記事は、長年、中国輸入代行を営むパンダ社長が書いています。

はじめての方でもつまずかないよう、ひとつずつ丁寧に見ていきましょう。
中国輸入の規制リスト早見表【禁止・要許可・物流NGの3分類】
「中国輸入の規制リスト」と一言で言っても、その中身は大きく3種類に分かれています。
1つ目は、関税法によって輸入そのものが認められていない「禁止品」です。
2つ目は、許可や届出、表示といった手続きさえ踏めば取り扱える「要許可の規制品」になります。
そして3つ目が、法律ではなく飛行機や船に載せられないという理由で送れない「物流NG品」です。
この3つは性質がまったく違いますので、ごちゃ混ぜにすると判断を誤りやすくなります。
まずは下の早見表で、全体像をつかんでおきましょう。
| 分類 | 主な品目 | 取り扱い |
| ① 絶対禁止 (関税法) ▶詳しく | 偽ブランド品・コピー品、無許諾のキャラクターグッズ、麻薬・指定薬物、拳銃・武器、わいせつ物・児童ポルノ、偽造通貨 | いかなる場合も輸入不可。即没収・廃棄。 |
| ② 要許可・要届出 (他法令) ▶詳しく | 電気製品(PSE)、無線機器(技適)、食器・乳幼児用おもちゃ(食品衛生法)、化粧品・美容機器(薬機法)、衣類(品質表示法)、ライター・レーザーポインター(PSC)、植物・革製品(植物防疫法・ワシントン条約) | 許可・届出・表示があれば可。初心者は避けるのが無難。 |
| ③ 物流上のNG (法律ではない) ▶詳しく | リチウムイオン電池(航空便)、液体・粉末・スプレー、強力マグネット、生鮮食品・生き物 | 配送方法や代行のルール次第。事前確認が必須。 |
なお、この3分類はすべて「日本に入れられるかどうか」の話になります。
これとは別に、そもそも中国から出せない中国側の禁制品もありますので、あわせて確認しておくと安心です。

中国輸入の「輸入禁止」と「輸入規制」の違い
最初に、混同しやすい2つの言葉を整理しておきましょう。
「禁止」と「規制」は、日常だとほとんど同じ意味で使いますよね。
ですが輸入の世界では、この2つはまったく別のルールを指しています。
かんたんに言えば、「絶対にダメなもの」と「条件を満たせばOKなもの」の違いです。
ここさえ押さえてしまえば、仕入れていい商品の判断が、ぐっと楽になりますよ。
| 種類 | 根拠 | 内容と対策 |
| 輸入禁止品 | 関税法 | 手続きをしても輸入は認められません。 理由や目的を問わず不可です。 見つかれば即没収・廃棄の対象になります。 |
| 輸入規制品 | 関税法以外の 「他法令」 | 薬機法や食品衛生法などで管理されています。 許可・届出・表示があれば輸入も販売も可能です。 手続きの負担は大きいため、初心者は避けるのが無難。 |
「規制品」と聞くと身構えてしまいますが、これは「禁止」ではなく「条件付きでOK」という意味です。
事業が育ってきた段階で、あらためて挑戦すればまったく問題ありません。
まずは規制のかからない商品で経験を積むほうが、遠回りに見えて近道になりますよ。
【分類1】絶対に輸入できない禁止品目リスト(関税法)

ここからは、日本の税関が「絶対に通さない」と決めている品目です。
関税法では、これらを「輸入してはならない貨物」として明確に定めています。
どれだけ丁寧に書類をそろえても、通ることはありません。
見つかったら即アウトになる品目を、まとめて確認しておきましょう。
▼絶対禁止リスト(関税法)
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚醒剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途以外のもの)
- 拳銃、小銃、機関銃、砲、銃砲弾、拳銃部品
- 爆発物、火薬類
- 化学兵器の原料となる特定物質
- 感染症の病原体(一種・二種病原体等)
- 貨幣、紙幣、有価証券などの偽造品・模造品、偽造カード
- 公安や風俗を害する書籍・図画など(わいせつ物)
- 児童ポルノ
- 特許権・意匠権・商標権・著作権などを侵害する物品(偽ブランド品・海賊版)
- 不正競争防止法に違反する物品(コピー品・形態模倣品など)
麻薬や覚醒剤、拳銃などは、持っているだけでも重大な犯罪になります。
このあたりは「さすがに仕入れないよ」と思われる方がほとんどでしょう。
問題は、中国輸入で本当に多いトラブルが10番と11番の「偽物・コピー品」に集中していることです。
普通に販売されている商品を選んだつもりでも、気づかないうちに該当してしまう。
ここだけは、次の項目でしっかり掘り下げておきますね。
偽ブランド品・コピー品・キャラクターグッズは個人使用でも没収
タオバオや1688で安く売られているブランド品には、特に注意が必要です。
税関で「偽物の疑いがある」と判断されると、その荷物はいったん止められます。
そして本物のブランドの権利者に、「これは偽物ですか?」という確認の連絡がいきます。
偽物と認定された場合、商品はその場で没収・廃棄(滅却)されてしまいます。
当然ながら、支払った商品代金が戻ってくることはありません。
さらに、廃棄するための費用まで請求されるケースもあるのです。
そして意外と見落とされがちなのが、アニメや漫画のキャラクターグッズになります。
日本で人気のキャラクターが印刷されたスマホケースやぬいぐるみは、中国のサイトにあふれています。
これらの多くは正規のライセンスを取っていない、いわゆる海賊版です。
音楽CDやDVDなども、著作権が絡むため同じように危険な商材と言えます。
なお2022年10月の法改正により、海外の事業者が郵送する模倣品は、受け取る人が個人使用目的であっても税関で止められるようになりました。
「自分で使うだけだから」という言い訳は、もう通用しないと考えておきましょう。

【分類2】許可・届出・表示が必要な規制品目リスト(他法令)

ここが、中国輸入で一番の落とし穴になりやすい部分です。
というのも、ぱっと見は「普通に売れそうな商品」ばかりだからなんですね。
イヤホン、化粧品、水筒、洋服。
どれも人気ジャンルですが、実はそれぞれに法律の壁が立っています。
許可・届出・表示などが必要になる、主な7つの法令を整理しました。
国内の産業や消費者の安全を守るために、「許可」「検査」「表示」を必要とする制度のことです。
関税法ではなく、それ以外の「他法令」によって管理されています。
| 法律名 | 対象商品・注意点 |
| 電気用品安全法 (PSE) | コンセント付き家電、ACアダプター、モバイルバッテリーなど。 PSEマークがないと販売不可。 |
| 電波法 (技適) | ワイヤレスイヤホン、Bluetooth機器、スマートウォッチ、ドローンなど。 技適マークが必要。 |
| 食品衛生法 | 食器、調理器具、水筒、乳幼児用おもちゃ、食品そのものなど。 口に触れるものは検疫所への届出が必要。 |
| 薬機法 | 化粧品、石鹸、美顔器、マッサージ器など。 人体に影響するものは許可が必要。 |
| 家庭用品 品質表示法 | アパレル、繊維製品。 日本語の品質表示タグへの付け替えが必須。 |
| 消費生活用製品 安全法(PSC) | ライター、レーザーポインター、乳幼児用ベッド、圧力なべ、ヘルメットなど。 輸入事業者の届出とPSCマークが必要。 |
| 植物防疫法 ワシントン条約 | 植物、種子、木製品、ドライフラワー、ワニ革・ヘビ革製品など。 検疫や証明書が必要。 |
ひとつずつ、順番に見ていきましょう。
規制がかかるのは「輸入時」か「販売時」か
規制品を考えるとき、ぜひ知っておいてほしい視点があります。
それは、「どのタイミングで引っかかるのか」は法律によって違うということです。
税関でストップがかかる法律もあれば、輸入自体はすんなり通ってしまう法律もあります。
後者がやっかいで、商品は無事に手元に届くのに、日本国内で売れないという状態になるんですね。
「税関を通ったから合法」と思い込んでしまうのが、いちばん危ないパターンです。
| 止まるタイミング | 主な法律 | 起きること |
| 輸入時(税関) | 食品衛生法、薬機法、植物防疫法、ワシントン条約 | 届出や検疫が済むまで通関できません。 最悪は積み戻しか廃棄です。 |
| 販売時(国内) | 電気用品安全法(PSE)、電波法(技適)、家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法(PSC) | 商品は届くのに販売できません。 在庫を丸ごと抱えることになります。 |
つまり、無事に商品が届いたからといって、安心はできないということです。
仕入れる前には「輸入できるか」だけでなく、「売れるか」まで確認しておいてくださいね。
電気用品安全法(PSE)|家電・モバイルバッテリー
コンセントにつなぐ家電やモバイルバッテリーには、「PSEマーク」が必要です。
これは、その商品が国の安全基準を満たしていることを示すマークになります。
マークのない電気製品を日本で販売すると、法律違反になってしまいます。
しかも輸入者は、メーカーと同じ責任を負う立場です。
具体的には、経済産業省への事業届出、技術基準への適合確認、そしてマークの表示が求められます。
特定電気用品にあたるものは、さらに登録検査機関の適合性検査まで必要です。
取得には、まとまった検査費用と時間がかかると考えておきましょう。
初心者のうちは、コンセント付きの家電を避けるのが賢明な判断です。

電波法(技適)|ワイヤレスイヤホン・スマートウォッチ・ドローン
電波を発する機器には、「技適マーク」が必要になります。
ワイヤレスイヤホン、Bluetoothスピーカー、スマートウォッチ、ドローンなどが対象です。
中国製の格安ガジェットは、この技適を取得していないことがほとんどです。
技適のない機器は、輸入すること自体は止められません。
ですが日本国内で使ったり販売したりすると、電波法違反になる恐れがあります。
しかも技適は、原則としてメーカー側が取得するものです。
輸入者があとから取りにいくのは、現実的にかなりハードルが高い手続きになります。

食品衛生法|食器・調理器具・乳幼児用おもちゃ
口に触れるものを販売目的で輸入する場合は、検疫所への届出が必要です。
お皿やコップ、カトラリー、フライパンなどの調理器具が対象になります。
水筒やタンブラー、ミキサーのような調理家電も、もちろん含まれます。
そして意外に思われるのが、6歳未満の乳幼児が口にする可能性のある「おもちゃ」です。
積み木や粘土、おめん、風船、ままごと用具などが、この規制の対象になります。
もちろん食品そのものを輸入する場合も、同じく食品等輸入届出が必要です。
食べ物だけでなく、「容器」や「道具」まで幅広く対象になる、と覚えておいてください。

薬機法|化粧品・美顔器・マッサージ器
人の肌に触れるものや、健康に影響を与えるものは、特に規制が厳しい分野です。
化粧品やシャンプー、石鹸などは、許可を持たずに販売することができません。
輸入して販売するには、製造販売業と製造業、2つの許可が必要になります。
また「マッサージガン」のような健康器具も、医療機器とみなされることがあります。
脱毛器や美顔器も、うたい文句しだいで医療機器扱いになる要注意ジャンルです。
判断に迷うものは、各都道府県の薬務主管課へ問い合わせるのが確実になります。
個人で許可を取るのは現実的に難しいため、慣れるまでは避けておきましょう。
家庭用品品質表示法|アパレル・繊維製品
洋服を販売するには、日本語の「品質表示タグ」をつける義務があります。
「綿100%」といった組成表示や、洗濯マーク、そして表示者の連絡先を記載するものです。
中国から届いた商品のタグは、当然ながら中国語で書かれています。
そのままの状態では、日本国内で販売することができません。
つまり、販売までに自分でタグを付け替える作業が発生するということですね。
とはいえ、これは許可や検査が必要な他の法令に比べれば、対応しやすい規制です。
代行業者のタグ付け替えオプションを使えば、現地でまとめて済ませることもできますよ。
消費生活用製品安全法(PSC)|ライター・レーザーポインター
PSEやPSCと、似た名前のマークが出てきて混乱しやすい部分です。
PSCは電気製品ではなく、ケガや事故につながりやすい製品を対象にした制度になります。
具体的には、ライター、携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター)、乳幼児用ベッド、浴槽用温水循環器などです。
このほか、圧力なべ・圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープも対象になっています。
これらを輸入して販売するには、事業者としての届出と検査、PSCマークの表示が必要です。
特にライターやレーザーポインター、乳幼児用ベッドは「特別特定製品」に分類されています。
登録検査機関による適合性検査まで求められるため、ハードルはかなり高めです。
中国のサイトでは安く大量に見つかるジャンルですが、初心者のうちは手を出さないでください。
植物防疫法・ワシントン条約|植物・木製品・革製品
土がついた植物や、特定の苗木は輸入することができません。
害虫や病気が日本に持ち込まれるのを防ぐためのルールです。
多肉植物や種子、ドライフラワー、木製の家具なども検疫の対象になることがあります。
また、ワニ革やヘビ革などは「ワシントン条約」によって保護されています。
本革製品を仕入れるときは、何の動物の革なのかを必ず確認しておきましょう。
「本革バッグ」として売られていても、素材の申告が曖昧なまま通関できないケースがあります。
該当しそうな商品は、植物防疫所や動物検疫所に事前相談するのが確実です。
【分類3】法律ではなく物流で送れない品目リスト(航空便・船便)

3つ目の分類は、少し性質が違います。
法律では問題ないのに、飛行機や船に載せられないという理由で送れない商品たちです。
「せっかく買ったのに、倉庫から先に進まない」というのが、この分類のつらいところ。
代金は支払い済みなのに手元に届かない、という事態になりかねません。
該当しやすい品目を、先に押さえておきましょう。
| 品目 | 理由と対応 |
| リチウムイオン電池 モバイルバッテリー | 発火の恐れがあるため、航空便では原則として送れません。 船便や危険品対応の便に限られます。 |
| 液体・粉末 スプレー缶 | 中身の成分が特定できず、危険物と区別がつかないためです。 インクやジェル、化粧水なども含まれます。 |
| 強力マグネット | 航空機の計器に影響する恐れがあるため、磁力の検査を求められます。 磁力の強さによっては輸送できません。 |
| 生鮮食品・生き物 | 輸送中の腐敗や事故を防ぐため、ほとんどの代行業者が取り扱いません。 検疫の対象にもなります。 |
| 大型・長尺の商品 | サイズや重量の上限を超えると受け付けられません。 家具や大型什器は事前確認が必須です。 |
やっかいなのは、このルールが配送方法や代行業者によって違うという点です。
法律で一律に決まっているわけではないため、「A社はNGだがB社はOK」ということが実際に起こります。
だからこそ、買い付ける前のひと言確認が何より大切なんですね。

【中国側】中国から輸出・発送できない品目リスト
ここまでは、日本に入れられるかどうかのお話でした。
ですが実は、その前段階として「中国から出せるかどうか」というルールも存在します。
中国側で止まってしまうと、そもそも荷物が日本へ向けて発送されません。
いわゆる中国の「禁制品」に該当するものを、確認しておきましょう。
▼主な輸出禁止品目
- 武器、弾薬、爆発物
- 偽造貨幣、偽造有価証券
- 中国の政治・文化に危害を加えるもの(印刷物やデータ)
- 毒薬、麻薬、向精神薬
- 危険な病原菌、害虫
- 貴重な文化財、絶滅危惧種の動植物
これに加えて、中国の郵便・宅配では独自の禁制品リストも定められています。
生鮮食品や動物の皮、壊れやすい精密機器などが、そこには含まれています。
日本側の法律だけを調べて安心してしまう方が多いのですが、出口のルールも忘れないでくださいね。
武器・弾薬・モデルガン・ミリタリー用品
中国は、武器に関する輸出規制が非常に厳しい国です。
本物の武器はもちろん、おもちゃの銃や模造刀も止められることがあります。
「武器に改造できる可能性がある」と判断されるだけでNGになってしまうんですね。
エアガンやモデルガン、サバイバルゲーム用品も、当然ながら慎重な判断が必要です。
ナイフやミリタリーグッズも、同じく止まりやすいジャンルになります。
さらに日本側でも、エアガンは初速の規制や模造けん銃の規制がかかります。
つまり、中国側と日本側の両方をクリアしなければならない、二重にハードルの高い商材なのです。

仕入れ前に規制対象か確認する方法【税関の事前教示制度】
ここまでリストを見てきて、こう感じた方も多いのではないでしょうか。
「結局、自分が仕入れたい商品が該当するのか分からない」と。
まったくそのとおりで、規制リストというのはあくまで大枠にすぎません。
同じ「イヤホン」でも、無線か有線かで扱いはまったく変わってしまいます。
ですから最後に頼るべきは、リストではなく公的な窓口への確認なんですね。
実は、そのための制度がきちんと用意されています。
詳しく見ていきましょう。
税関の事前教示制度で仕入れ前に照会する
事前教示制度とは、輸入する前に税関へ問い合わせができる公式の仕組みです。
貨物の関税分類(税番)や関税率、原産地などについて、あらかじめ回答をもらえます。
文書で照会した場合は、原則30日以内に回答が届きます。
そして、その回答は原則3年間、輸入申告の審査で尊重されるという強い効力を持ちます。
つまり「あとから違った」というリスクを、大きく減らせるわけですね。
なお、他法令に該当するかどうかも一緒に聞くことはできます。
ただしその部分の回答は参考扱いになりますので、詳しくは各省庁への確認が必要です。
電話やEメールでの照会も可能ですが、こちらは審査の場で尊重されない点にご注意ください。
▼過去の回答は無料で検索できます
税関のサイトでは、これまでに公開された事前教示の回答を検索できます。
似た商品の事例が見つかれば、それだけで判断がつくことも多いです。

法令別の相談窓口一覧
他法令に該当しそうなときは、その法律の担当窓口に聞くのがいちばん早い方法です。
「どこに聞けばいいのか分からない」で止まってしまう方が多いので、一覧にまとめました。
商品を決めた段階で、該当しそうな窓口をブックマークしておくと安心ですよ。
| 法令・分野 | 主な対象 | 相談先 |
| 関税法・分類 | 輸入全般、禁止品の判断 | 税関(事前教示・相談官室) |
| 電気用品安全法 (PSE) | 家電、ACアダプター、モバイルバッテリー | 経済産業省・各経済産業局 |
| 消費生活用製品 安全法(PSC) | ライター、レーザーポインター、乳幼児用ベッド | 経済産業省・各経済産業局 |
| 電波法(技適) | Bluetooth機器、Wi-Fi機器、ドローン | 総務省・各地方総合通信局 |
| 食品衛生法 | 食器、調理器具、乳幼児用おもちゃ、食品 | 厚生労働省・最寄りの検疫所 |
| 薬機法 | 化粧品、美容機器、医療機器 | 都道府県の薬務主管課 |
| 植物防疫法 | 植物、種子、木製品、ドライフラワー | 農林水産省 植物防疫所 |
| 家畜伝染病 予防法 | 革製品、動物由来の素材 | 農林水産省 動物検疫所 |
| 輸入全般の相談 | どこに聞けばよいか分からないとき | ミプロ/JETRO |
なお、代行業者ごとに取り扱えない品目が決められている点にも注意が必要です。
法律上はOKでも、業者のルールで受け付けられないケースがあるためですね。
私たち「誠」でも、コピー商品・武器類・ドラッグ類・生鮮食品や生き物はお断りしています。
これはお客様をトラブルから守り、長く安心してビジネスを続けていただくためのルールです。

中国輸入の通関で止まる・没収される原因と対策
商品自体に問題がなくても、手続きのミスで税関に止められることがあります。
実際のところ、トラブルの多くは商品ではなく「書類」が原因なんですね。
ここは知っているだけで防げる部分ですので、しっかり押さえておきましょう。
| トラブル原因 | 内容 |
| インボイス不備 | 品名が曖昧だったり、記載漏れがあるケースです。 税関チェックで止まる原因の代表格になります。 |
| アンダーバリュー | 関税を逃れるために価格を安く申告することです。 脱税行為であり、犯罪にあたります。 |
| 他法令の書類不足 | 食品等輸入届出や検疫証明が未提出のケースです。 書類がそろうまで貨物は保税地域から出せません。 |
詳しく見ていきましょう。
インボイス不備・アンダーバリューの禁止
インボイスとは、商品の内容や価格を記載した明細書のことです。
この記載が曖昧だと、税関で「中身を確認させてください」となってしまいます。
たとえば品名が「日用品」だけでは、当然ながら通りません。
また、関税を安くするために価格を低く申告することを「アンダーバリュー」と呼びます。
これは脱税行為であり、はっきりと犯罪にあたる行為です。
代行業者が善意のつもりで勝手におこなってしまうケースもありますので、注意してください。
正しい価格と、具体的な商品名を申告する。
この当たり前を守ることが、結局はいちばんの近道になります。
税関で止まった後の流れ|認定手続・滅却同意書・罰則
では、実際に税関で止まってしまったら、その後どうなるのでしょうか。
不安に感じている方も多いと思いますので、流れを整理しておきますね。
まず税関から、輸入者あてに通知書が届きます。
知的財産権の侵害が疑われる場合は、「認定手続開始通知書」という書類です。
このとき、権利者と輸入者の双方に意見や証拠を出す機会が与えられます。
争わない場合は「任意放棄書」や「滅却同意書」を提出し、商品は廃棄されることになります。
他法令の書類が足りないだけであれば、書類を整えれば通関できるケースもあります。
ただし整わなければ、積み戻し(返送)か廃棄のどちらかを選ぶことになります。
いずれの場合も、支払った商品代金は戻ってきません。
そして悪質と判断された場合は、関税法違反として懲役や罰金といった刑事罰の対象にもなり得ます。
Amazonや楽天などの販売アカウントが停止されるリスクも、忘れてはいけないポイントです。

中国輸入の規制リストに関するよくある質問
最後に、初心者の方からよくいただく質問にお答えします。
仕入れ前の不安は、ここで解消しておきましょう。
詳しく見ていきましょう。
個人使用・個人輸入でも規制対象ですか?
はい、基本的には規制の対象になります。
特に偽ブランド品などのコピー商品は、以前なら個人使用目的で見逃されることもありました。
しかし2022年10月の法改正により、海外の事業者が郵送する模倣品は、個人使用目的であっても税関で止められるようになっています。
一方で、薬機法の化粧品や食品衛生法の食器などは、販売目的でなければ数量の範囲内で認められる場合もあります。
ただしこの線引きは商品ごとに細かく異なり、判断が難しいのが実情です。
「自分で使うだけだから大丈夫」という思い込みは、いったん手放しておくのが安全ですよ。
Temu・SHEIN・タオバオで買った商品も規制対象ですか?
はい、購入するサイトが変わっても、輸入のルールは同じです。
規制がかかるのは「どこで買ったか」ではなく、「何を、何のために輸入するか」だからです。
Temu(テム)やSHEIN(シーイン)で買った商品でも、偽ブランド品なら没収されます。
技適マークのないワイヤレスイヤホンを転売すれば、電波法違反になる点も変わりません。
大手サイトで普通に販売されているから安全、ということにはならないのです。
特に転売目的で仕入れる場合は、この記事の分類2をあらためて確認してみてください。
規制リストに載っていない商品なら必ず輸入できますか?
いいえ、残念ながらそうとは言い切れません。
規制リストは、あくまで代表的な品目をまとめたものだからです。
たとえば同じ「ペン」でも、インクの入った液体商品として航空便に載せられないことがあります。
同じ「バッグ」でも、素材がワニ革ならワシントン条約の対象になります。
つまり、商品名ではなく「素材」「機能」「用途」で判断されるということですね。
リストで当たりをつけたら、最後は税関や各省庁への確認で締める。
この二段構えが、いちばん確実な進め方になります。
中国からの輸入規制は2026年に変わりましたか?
日本側の「輸入禁止」と「輸入規制」という基本的な枠組みは、2026年現在も大きく変わっていません。
関税法で禁止される品目と、PSEや薬機法など他法令で規制される品目、という考え方は同じです。
大きな転換点だったのは、2022年10月の模倣品に関する取り締まり強化でした。
ただし対象品目や手続きの細部は、改正されることがあります。
また代行業者や配送会社の取り扱いルールも、随時見直されています。
仕入れの前には、税関や各省庁の公式情報で最新の内容を確認してくださいね。
まとめ:規制リストを3分類で理解して安全な中国輸入を
- 中国輸入の規制リストは「絶対禁止」「要許可」「物流NG」の3つに分けて理解しましょう。
- 偽ブランド品やキャラクターグッズは、個人使用目的でも没収の対象です。
- 規制は「輸入時」だけでなく「販売時」にも効くため、売れるかどうかまで確認が必要です。
- 迷ったら税関の事前教示制度や、法令ごとの相談窓口を活用してください。
- アパレルや雑貨など、規制が緩やかで利益の出る商品はたくさんあります。


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